▲京都大学情報部規程
令和8年3月24日
達示第15号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学情報部(以下「情報部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 情報部は、別表1に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 情報部に、部長を置く。
2 部長は、総長及び総長が指名する理事又は副学長の監督の下に情報部の業務を掌理する。
第4条 情報部に、次長を置くことができる。
2 次長は、部長の職務を助け、情報部の業務を整理する。
第5条 情報部に業務を分担して実施する組織として、別表2の課及び室を置き、当該組織の長として、課長及び室長を置く。
2 前項の課長及び室長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、情報部の職員を指揮し、課及び室の業務を掌理する。
第6条 前3条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第7条 この規程に定めるもののほか、情報部の内部組織については、部長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
電子事務局に関すること。
全国共同利用及び学内共同利用の企画、運用及び連絡調整に関すること。
業務システム及び情報環境機構が管理するシステムの企画、運用及び連絡調整に関すること。
国立大学法人等の事務システム等に係る連絡調整に関すること。
情報セキュリティの企画、運用及び連絡調整に関すること。
ソフトウエアライセンス管理等の企画、運用及び連絡調整に関すること。
全国共同利用及び学内共同利用に関する技術的事項に関すること。
業務システム及び情報環境機構が管理するシステムに関する技術的事項に関すること。
情報セキュリティに関する技術的事項に関すること。
ソフトウエアライセンス管理等に関する技術的事項に関すること。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に関すること。
学術情報メディアセンターが担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務の支援に関すること。
その他全学情報基盤の整備、維持管理等に関すること。
別表2(第5条関係)
情報推進課
情報基盤課
DX推進室