▲京都大学DEIB推進室規程
令和8年3月24日
達示第12号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学DEIB推進室(以下「DEIB推進室」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 DEIB推進室は、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 DEIB推進室に、室長を置く。
2 室長は、総長及び総長が指名する理事又は副学長の監督の下にDEIB推進室の業務を掌理する。
第4条 DEIB推進室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長の定めるところにより、室長の職務を助けDEIB推進室の職員を指揮しDEIB推進室の業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、DEIB推進室の内部組織については、室長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
性の多様性に関すること。
多文化共生に関すること。
職員のディスアビリティに関すること。
男女共同参画推進本部が担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務の支援に関すること。
その他DEIB推進に関すること。