▲京都大学グローバル・エンゲージメント・オフィス規程

令和8年3月24日

達示第11号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学グローバル・エンゲージメント・オフィス(以下「オフィス」という。)に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 オフィスは、京都大学(以下「本学」という。)の研究教育活動を包括した国際化の推進の方向性を策定し、及び学内の有機的な連携の促進を図るとともに、諸外国の特性を踏まえたパートナーシップの構築、人的交流の加速、国際的な教育研究拠点の形成その他学内外の国際協働体制の強化に関する企画立案、連絡調整及びマネジメント並びにこれらに関連する業務を実施する。

(オフィス長)

第3条 オフィスに、オフィス長を置く。

2 オフィス長は、国立大学法人京都大学の理事又は本学の教職員のうちから、総長が指名する。

3 オフィス長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 オフィス長は、再任されることがある。

5 オフィス長は、オフィスの業務を掌理する。

(副オフィス長)

第4条 オフィスに、副オフィス長を置く。

2 副オフィス長は、本学の教職員のうちから、総長が任命する。

3 副オフィス長に任期を付すことがある。

4 前項の規定により付す任期は、2年とする。ただし、オフィス長の任期の終期を超えることはできない。

5 副オフィス長は、第2条の業務に関し、オフィス長を補佐し、適切な助言を行う。

(部門)

第5条 オフィスに、次に掲げる部門を置く。

企画戦略部門

事業推進部門

2 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから総長が任命する。

3 前項の任命に当たっては、2年の範囲内で任期を付すことがある。

4 部門長は、部門の業務を掌理する。

(協議会)

第6条 オフィスに、オフィスの運営に関する重要事項を審議するため、協議会を置く。

第7条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) オフィス長

(2) 国際交流担当の理事

(3) 国際交流担当の理事が指名する理事補

(4) 総合研究推進本部副本部長

(5) 教育改革戦略本部副本部長

(6) 成長戦略本部副本部長

(7) 副オフィス長

(8) オフィス長が指名するオフィスの教職員 若干名

(9) その他オフィス長が必要と認める者 若干名

2 前項第9号の協議員は、オフィス長が委嘱する。

3 第1項第9号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱するオフィス長の任期の終期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項各号に掲げる協議員は、同一の者が当該各号に掲げる協議員を複数兼ねることができる。

第8条 オフィス長は、協議会を招集し、議長となる。

第9条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第10条 協議会は、協議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(専門部会)

第11条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(グローバル・エンゲージメント・イニシアティブ)

第13条 オフィスに、本学の国際化の推進に関する重要事項を審議するため、グローバル・エンゲージメント・イニシアティブ(以下「イニシアティブ」という。)を置く。

第14条 イニシアティブは、次の各号に掲げる構成員で組織する。

(1) 国際交流担当の理事

(2) 総合研究推進本部副本部長

(3) 教育改革戦略本部副本部長

(4) 成長戦略本部副本部長

(5) オフィス長

(6) 副オフィス長

(7) その他国際交流担当の理事が必要と認める者 若干名

2 前項第7号の構成員は、国際交流担当の理事が委嘱する。

3 第1項第7号の構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する国際交流担当の理事の任期の終期を超えることはできない。

4 第1項各号に掲げる構成員は、同一の者が当該各号に掲げる構成員を複数兼ねることができる。

第15条 国際交流担当の理事は、イニシアティブを招集し、座長となる。

第16条 イニシアティブは必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第17条 イニシアティブは、構成員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 イニシアティブの議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、座長が決する。

第18条 前3条に定めるもののほか、イニシアティブの運営に関し必要な事項は、国際交流担当の理事が定める。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、オフィスに関し必要な事項は、協議会の議を経てオフィス長が定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 京都大学国際戦略本部規程(平成28年達示第18号)は、廃止する。

京都大学グローバル・エンゲージメント・オフィス規程

令和8年3月24日 達示第11号

(令和8年4月1日施行)