▲京都大学総長戦略オフィス規程
令和8年3月24日
達示第10号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学総長戦略オフィス(以下「オフィス」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 オフィスは、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 オフィスに、オフィス長を置く。
2 オフィス長は、総長及び総長が指名する理事の監督の下にオフィスの業務を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス長を置くことができる。
2 副オフィス長は、オフィス長の定めるところにより、オフィス長の職務を助けオフィスの職員を指揮しオフィスの業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、オフィスの内部組織については、オフィス長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総長が指示する事項に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関すること。
国立大学法人京都大学及び京都大学の将来構想及び戦略の企画、調整及び実施に関すること。
国立大学法人京都大学及び京都大学の制度及び組織に関すること。
運営方針事項の総括に関すること。
大学評価並びに戦略的情報分析に基づく企画及び調整に関すること。
総長、理事及び監事の秘書業務に関すること。