▲京都大学ヒト行動進化研究所規程

令和8年3月24日

達示第6号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学ヒト行動進化研究所(以下「ヒト行動進化研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ヒト行動進化研究所は、サル類を対象としてヒトの行動特性やその進化の生物学的基盤を明らかにするための実験的研究を行うとともに、霊長類研究の成果に立脚した社会課題に対する医科学研究を行うことを目的とする。

(所長)

第3条 ヒト行動進化研究所に、所長を置く。

2 所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 所長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。

5 所長は、ヒト行動進化研究所の所務を掌理する。

6 所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を代理する。

7 所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を行う。

(副所長)

第4条 ヒト行動進化研究所に、副所長1名を置く。

2 副所長は、ヒト行動進化研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。

3 副所長の任期は、指名する所長の任期の範囲内において、当該所長が定める。

4 副所長は、所長の職務を助ける。

(運営協議会)

第5条 ヒト行動進化研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。

(研究部門)

第6条 ヒト行動進化研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。

基盤研究部門

展開研究部門

連携研究部門

(研究科の教育への協力)

第7条 ヒト行動進化研究所は、理学研究科の教育に協力するものとする。

(事務組織)

第8条 ヒト行動進化研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、ヒト行動進化研究所の内部組織については、所長が定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する所長については、京都大学犬山キャンパス運営協議会の推薦を踏まえて任命するものとする。

3 京都大学ヒト行動進化研究センター規程(令和4年達示第16号)及び京都大学犬山キャンパス運営協議会規程(令和4年達示第17号)は、廃止する。

京都大学ヒト行動進化研究所規程

令和8年3月24日 達示第6号

(令和8年4月1日施行)