▲診療報酬改定におけるベースアップ評価料への対応に係る手当に関する令和7年度の特例を定める規程

令和8年2月24日

達示第72号制定

(目的)

第1条 この規程は、診療報酬改定におけるベースアップ評価料への対応のため、医学部附属病院において勤務する教職員について、手当を支給するための特例を定めるものである。

(手当の名称)

第2条 前条の手当の名称は、ベースアップ評価料特別手当とする。

(支給の範囲)

第3条 ベースアップ評価料特別手当は、次の各号に掲げる教職員で医学部附属病院において勤務する者に支給する。

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)に定める特定有期雇用教職員(特定医療技術職員を除く)

(3) 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)に定める時間雇用教職員(オフィス・アシスタント、ティーチング・アシスタント、ティーチング・アソシエイト及びリサーチ・アシスタントを除く)

(支給額)

第4条 ベースアップ評価料特別手当の支給基本額は、前条第1号に掲げる者及び第4号に掲げる者のうち再雇用職員にあっては月額10,000円、第2号に掲げる者にあっては勤務1日につき250円、第3号に掲げる者及び第4号に掲げる者のうち時間再雇用職員にあっては勤務1時間につき30円とし、支給基本額に令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間のその者の勤務した月数、日数又は時間数を乗じて得た額を支給する。

(支給日)

第5条 ベースアップ評価料特別手当の支給日は、令和8年3月の俸給支給日とする。

(休職者の給与の特例)

第6条 ベースアップ評価料特別手当が支給される職員に対する給与規程第36条の適用に当たっては、同条第1項から第5項まで及び第8項中「及び看護職員調整手当」とあるのは「、看護職員調整手当及びベースアップ評価料特別手当」と読み替えるものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、令和8年3月1日から施行する。

診療報酬改定におけるベースアップ評価料への対応に係る手当に関する令和7年度の特例を定める…

令和8年2月24日 達示第72号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和8年2月24日 達示第72号