▲京都大学監査室規程
令和7年9月26日
達示第50号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第57条第2項の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に設置する監査室に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 監査室は、内部監査の実施及び内部統制の検証を行う。
2 内部監査の実施及び内部統制の検証に関し必要な事項は、総長が定める。
(組織)
第3条 監査室に、室長を置く。
2 室長は、本学の教職員のうちから総長が任命する。
3 室長は、監査室の業務を総括する。
第4条 監査室に、副室長を置く。
2 副室長は、本学の教職員のうちから総長が任命する。
3 副室長は、室長の職務を助け、監査室の業務を整理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。