▲京都大学監査室規程
令和7年9月26日
達示第50号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第57条第2項の規定に基づき、京都大学監査室(以下「監査室」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8達29・一部改正)
(業務)
第2条 監査室は、内部監査の実施及び内部統制の検証を行う。
2 内部監査の実施及び内部統制の検証に関し必要な事項は、総長が定める。
(組織)
第3条 監査室に、室長を置く。
2 室長は、総長及び総長が指名する理事又は副理事の監督の下に監査室の業務を掌理する。
(令8達29・一部改正)
第4条 監査室に、副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長の定めるところにより、室長の職務を助け監査室の職員を指揮し監査室の業務を掌理する。
(令8達29・一部改正)
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(令8達29・追加)
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査室の内部組織については、室長が定める。
(令8達29・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年達示第29号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。