▲京都大学監査室規程

令和7年9月26日

達示第50号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第57条第2項の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に設置する監査室に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 監査室は、内部監査の実施及び内部統制の検証を行う。

2 内部監査の実施及び内部統制の検証に関し必要な事項は、総長が定める。

(組織)

第3条 監査室に、室長を置く。

2 室長は、本学の教職員のうちから総長が任命する。

3 室長は、監査室の業務を総括する。

第4条 監査室に、副室長を置く。

2 副室長は、本学の教職員のうちから総長が任命する。

3 副室長は、室長の職務を助け、監査室の業務を整理する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、室長が定める。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

京都大学監査室規程

令和7年9月26日 達示第50号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第18章 監査室
沿革情報
令和7年9月26日 達示第50号