▲京都大学教育改革戦略本部規程
令和7年3月26日
達示第31号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条の3第2項の規定に基づき、京都大学教育改革戦略本部(以下「戦略本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 戦略本部は、学部、研究科等及び教育に関する全学組織と連携して、京都大学(以下「本学」という。)の教育上の複合的な諸課題を解決するための戦略的な教育改革を企画立案し、それを推進するための横断的な教育の実行体制を整備するとともに、教育改革による成果の分析及び評価を行い、もって本学における人材の育成機能の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条 戦略本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 長期的な教育改革の将来構想の作成及びそれを実現するための戦略の立案に関すること。
(2) 教育改革の推進に係る企画の立案に関すること。
(3) 教育改革を推進するための教育の実行体制の整備に関すること。
(4) 学びの幅を広げるための全学共通教育の充実に関すること。
(5) 教育改革による成果の分析及び評価並びに教学マネジメントの向上に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(本部長)
第4条 戦略本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 本部長は、再任されることがある。
5 本部長は、戦略本部の所務を掌理する。
(副本部長)
第5条 戦略本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、本部長が指名し、総長が委嘱する。
3 副本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
4 副本部長は、再任されることがある。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(教育改革会議)
第6条 戦略本部に、長期的な教育改革の将来構想の作成及びそれを実現するための戦略の立案並びに教育改革企画室(第12条第1項に定めるものをいう。)が立案した教育改革に係る企画及び戦略本部の運営に関する重要事項を審議するため、教育改革会議を置く。
第7条 教育改革会議は、次の各号に掲げる議員で組織する。
(1) 教育担当の理事
(2) 学生担当の理事
(3) 入試担当の理事
(4) 本部長
(5) 副本部長
(6) 教育改革企画室長(第12条第2項に定めるものをいう。)
(7) 各研究科長
(8) 各学部長
(9) 国際高等教育院長
(10) 大学院教育支援機構長
(11) 附属高大接続・入試センター長(第20条第2項に定めるものをいう。)
(12) 学務部長
(13) 学務部国際・共通教育担当部長
(14) その他本部長が必要と認める者 若干名
2 前項第14号の議員は、本部長が委嘱する。
3 第1項第14号の議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する本部長の任期の終期を超えることはできない。
第8条 本部長は、教育改革会議を招集し、議長となる。
第10条 教育改革会議は、議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 教育改革会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(教育改革企画室)
第12条 戦略本部に、教育改革に係る企画の立案及びその実行状況の検証を行うため、教育改革企画室(以下「企画室」という。)を置く。
2 企画室に、企画室長を置く。
3 企画室長は、理事又は教職員のうちから、本部長が指名する。
4 本部長は、企画室長を兼ねることができる。
5 企画室長の任期は、2年の範囲内で本部長が定める。ただし、指名する本部長(前項の場合にあっては、当該本部長)の任期の終期を超えることはできない。
6 企画室長は、再任されることがある。
第13条 企画室に、教育課題に応じて部門を置くことができる。
2 部門に、部門長を置く。
3 部門長は、本学の教職員のうちから、本部長が指名する。
4 部門長の任期は、2年の範囲内で本部長が定める。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
(教育改革企画室会議)
第14条 企画室に、企画室の運営に関する重要事項を審議するため、教育改革企画室会議(以下「企画室会議」という。)を置く。
第15条 企画室会議は、次の各号に掲げる議員で組織する。
(1) 企画室長
(2) 部門長
(3) 学務部長
(4) 学務部国際・共通教育担当部長
(5) 学務部教務企画課長
(6) 学務部入試企画課長
(7) 学務部国際教育交流課長
(8) 学務部留学生支援課長
(9) 学務部共通教育推進課長
(10) その他企画室長が必要と認める者 若干名
2 前項第10号の議員は、企画室長が委嘱する。
3 第1項第10号の議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する企画室長の任期の終期を超えることはできない。
第16条 企画室長は、企画室会議を招集し、議長となる。
第18条 企画室会議は、議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 企画室会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(附属高大接続・入試センター)
第20条 戦略本部に、高等学校教育からの円滑な学びの移行を支援し、及びより一層効果的な入学者選抜のあり方等に係る調査研究等を行うため、高大接続・入試センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに、センター長を置く。
3 センター長は、本学の教職員のうちから、本部長が指名する。
4 センター長の任期は、2年の範囲内で本部長が定める。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
5 センター長は、再任されることがある。
6 センター長は、センターの所務を掌理する。
7 前各項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が定める。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、教育改革会議の議を経て、本部長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。