▲京都大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年12月26日

達示第57号制定

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「研究インテグリティ」とは、研究活動の国際化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。

2 この規程において「研究者」とは、本学において研究活動を行う教職員等であって、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 本学が定める就業規則に基づき雇用されている者のうち、研究活動を行う教職員(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント又はオフィス・アシスタントとして雇用される学生を除く。)

(2) 本学とは雇用関係にないが、本学において研究活動を行う目的で配分機関(本学に競争的研究費等を配分する機関をいう。)に競争的研究費等(国立大学法人京都大学における競争的研究費等の適正管理に関する規程(平成26年達示第38号)第3条第1項に定めるものをいう。)の申請を行う者

(総長の責務)

第3条 総長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。

(研究者の責務)

第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について本学に報告を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究規範担当の理事をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント部局責任者)

第6条 部局に、当該部局における研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント部局責任者を置き、部局の長をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第7条 本学に、次の各号に掲げる事項を審議するため、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程の制定及び改廃の審議に関する事項

(2) 研究インテグリティの確保に係る要請に関する事項

(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項

(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項

(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 統括責任者

(2) 総長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。)

(3) 総長が指名する理事補

(4) 研究科長 若干名

(5) 研究所長 若干名

(6) 人事部長

(7) 情報部長

(8) 研究推進部長

(9) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第4号第5号及び第9号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第4号第5号及び第9号の委員の任期は、2年の範囲内で総長が定める。

4 第1項第4号第5号及び第9号の委員は、再任されることがある。

第9条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、統括責任者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第10条 前3条に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

(専門委員会)

第11条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、委員会が行う第7条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調査及び審議する。

3 専門委員会には、必要に応じて第8条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

4 専門委員会の委員は、統括責任者が委嘱する。

5 専門委員会に委員長を置き、第8条第1項第3号の委員をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(委員以外の者の出席)

第12条 委員会及び専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(相談窓口)

第13条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を置く。

(事務)

第14条 研究インテグリティの確保に係る事務は、研究推進部において行う。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ・マネジメントに関し必要な事項は、統括責任者が定める。

この規程は、令和5年12月26日から施行する。

京都大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年12月26日 達示第57号

(令和5年12月26日施行)