◎教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則中「総長が別に定める日」の取扱いについて
令和5年4月25日
総長裁定制定
教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則(令和2年達示第78号)第2条及び第3条に規定する「総長が別に定める日」は、令和5年5月8日とする。
この取扱いに定めるもののほか、この取扱いの実施に関し必要な事項は、労務担当の理事が定める。
附則
この取扱いは、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和8年3月総長裁定)
この要項は、令和8年4月1日から実施する。