▲京都大学総長特別栄誉賞に関する規程

令和3年11月24日

達示第64号制定

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の名誉を高めた本学(京都大学医療技術短期大学部を含む。)を卒業した者及び本学大学院の各課程を修了した者並びに本学の学生(以下「卒業生等」という。)を表彰することにより、本学の一層の発展を期するため、京都大学総長特別栄誉賞を創設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する卒業生等に対して行うものとする。

(1) 各種スポーツ、競技、演奏、展示、発表等で国際的に特に優秀な成績を収めた者

(2) その他前号に準ずる者で、「京都大学総長特別栄誉賞」に相応しいと認められるもの

(卒業生等表彰選考委員会)

第3条 渉外担当の理事(以下「担当理事」という。)前条各号のいずれかに該当する卒業生等がいると認める場合は、その者が表彰を受けるに相応しいかどうかを選考するため、本学に卒業生等表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 担当理事

(2) 担当理事が指名する理事補

(3) 渉外部長

(4) 教育推進・学生支援部長

(5) その他総長が指名する者

(令5達28・一部改正)

第5条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第6条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(表彰の決定)

第7条 表彰の決定は、委員会の議を経て、総長が行う。

(表彰方法)

第8条 表彰は、総長が別記様式による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて、賞金50万円を贈呈するものとする。

(事務)

第9条 表彰に関する事務は、渉外部渉外課において処理する。

(令5達28・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、卒業生等の表彰に関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、令和3年11月24日から施行する。

(令和5年達示第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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京都大学総長特別栄誉賞に関する規程

令和3年11月24日 達示第64号

(令和5年4月1日施行)