▲国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程

令和3年11月24日

達示第61号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の在宅勤務に関する事項を定めることを目的とする。

2 在宅勤務は、教職員のワークライフバランスの向上に資すること、業務の生産性及び効率性の向上を図ること並びに自然災害等により不測の事態が生じた場合に、教職員の生命の危険を回避するとともに大学の機能を維持することを目的として実施する。

(法令との関係)

第2条 この規程に定めのない教職員の在宅勤務に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「在宅勤務」とは、教職員の自宅(教職員の生活の本拠又は居所をいう。)又は通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所(以下「自宅等」という。)において勤務することをいう。

(在宅勤務の実施事由等)

第4条 次の各号に掲げる事由の一に該当する教職員が在宅勤務を希望した場合において、業務その他の都合上支障がないと認める場合には、大学は当該各号に定める日数(同一の教職員が複数の事由に該当する場合は、いずれか長い方の日数)の範囲内で、当該教職員に在宅勤務を許可することがある。ただし、第3号の事由により在宅勤務を許可する場合には、あらかじめ、大学が指定する医師の意見を聴くものとする。

(1) 当該教職員の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育していること 1週間につき2日以内

(2) 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第31条第1項に規定する要介護者である対象者(同条第3項に定める者をいう。)の介護を行っていること 1週間につき2日以内

(3) 障害、負傷、疾病又は妊娠によるもので大学が特に認める事由により通勤することが困難であると認められること 必要と認められる日数

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により通勤することが困難であると認められること 必要と認められる日数

(5) 在宅勤務の実施により、業務の生産性又は効率性の向上が見込まれること 必要と認められる日数

2 前項に定めるもののほか、甚大な自然災害又は重篤な感染症その他の重大な事件又は事故の発生により、教職員が大学に通勤することが困難な状況にある場合で、教職員の生命の危険回避及び大学の機能維持のため、特に必要であると認めるときは、大学が教職員に在宅勤務を命じることがある。

3 前2項による在宅勤務の許可又は命令は、1回につき、在宅勤務を許可し、又は命じようとする日から起算して1月を超えない範囲(教員及び国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第2条第1項第7号に掲げる特定研究員(以下「教員等」という。)に在宅勤務を許可し、又は命じる場合にあっては、1年を超えない範囲)の期間で、1日を単位として許可し、又は命じるものとする。ただし、当該在宅勤務の許可又は命令は、在宅勤務を許可し、又は命じようとする日の属する事業年度と同一の事業年度の末日を超えて行わないものとする。

(手続等)

第5条 前条第1項の規定による在宅勤務を希望する教職員は、在宅勤務をすることとする一の期間(以下「在宅勤務期間」という。)について、その初日及び末日並びに在宅勤務の実施場所及び実施事由等を明らかにして、あらかじめ申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかったときは、事後において速やかに申請しなければならない。

2 前項の場合において、大学は、在宅勤務の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした教職員に対して、証明書類等の提出を求めることができる。

3 大学は、在宅勤務を許可され、又は命じられた教職員が、在宅勤務期間中に次の各号の一に該当する場合は、当該教職員に係る在宅勤務の許可又は命令を取り消すものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる事由に該当しないこととなったとき

(2) 前条第2項の状況に該当しないこととなったとき

(3) 在宅勤務の実施が、業務その他の都合上支障があると認めるとき

4 教職員は、在宅勤務期間中に前項第1号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を大学に届け出なければならない。

5 大学は、在宅勤務を許可し、又は命じた日においても、業務その他の都合上必要が生じた場合には、当該教職員に対して出勤を命じることがある。この場合において、所定勤務時間中に自宅等からの移動を要するときは、当該移動に要する時間は勤務時間とみなして取り扱う。

(勤務時間)

第6条 在宅勤務中の所定勤務時間、始業時刻、終業時刻及び休憩時間については、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第3条から第5条まで及び第16条から第19条までの定めるところによる。

(個人情報及び情報セキュリティ)

第7条 教職員は、在宅勤務の実施に伴う個人情報及び情報端末等の取扱いに際して、京都大学における個人情報の保護に関する規程(平成17年達示第1号)及び京都大学の情報セキュリティ対策に関する規程(平成15年達示第43号)のほか、大学の諸規程を遵守しなければならない。

(業務報告)

第8条 在宅勤務を実施した教職員は、在宅勤務を実施した日毎に、在宅勤務報告書の提出又はこれに相当するものとして別に定める方法により、業務報告を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教員等の在宅勤務の業務報告は、人事担当の理事が別に定める方法をもって代えることができる。

(令4達84・一部改正)

(通勤手当)

第9条 第4条第3項による在宅勤務が許可又は命令された期間について、1箇月当たりの通勤所要回数が2以上の月(月の初日から末日までをいう。)にわたって継続して減少することが見込まれる場合には、当該2以上の月における通勤手当の額は、当該2以上の月に係る平均1箇月当たりの通勤所要回数に応じた額とする。

(費用負担)

第10条 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費、通信費その他の費用は、教職員の負担とする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事が定める。

(令4達84・一部改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年達示第84号)

この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程

令和3年11月24日 達示第61号

(令和4年10月17日施行)