◎京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関する規程

令和3年7月13日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを利用して事業の内容を公開し、賛同を得た不特定多数の支援者から寄附金を募ることのうち、その業務を企業等に委託するもの(寄附金を京都大学基金に受け入れるものに限る。)をいう。

(2) プロジェクト クラウドファンディングにより集めた寄附金により実施する事業をいう。

(3) 事業者 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)のクラウドファンディングの実施に係る業務を委託した企業等をいう。

(4) 支援金 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金をいう。

(5) 実施責任者 本学の教職員で、クラウドファンディングの実施及びプロジェクトに責任を負うものをいう。

(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)並びに事務本部及び国際・共通教育推進部をいう。

(令4.3.30裁・令5.3.28裁・一部改正)

(実施の要件)

第3条 クラウドファンディングは、当該クラウドファンディングに係るプロジェクトが次の各号のいずれかに該当する場合は、実施することができない。

(1) 金銭又は金銭類似性若しくは資産性の高いものによる返礼を前提とする場合

(2) 京都大学基金規程(平成23年達示第33号)第2条に規定する目的に沿わない場合

(3) 本学の名誉及び信用を損なうおそれがある場合

(4) 本学の規範の遵守並びに倫理及び公正の確保ができないものである場合

(5) その他渉外(基金・同窓会)担当の理事(以下「担当理事」という。)が実施することが適当でないと認めた場合

(実施の申請)

第4条 実施責任者は、クラウドファンディングを実施しようとするときは、所属部局の長(事務本部及び国際・共通教育推進部にあっては、プロジェクトの内容に応じ、所掌する理事又は副学長。以下同じ。)の承認を得た上で、別紙様式により担当理事に申請するものとする。

(令5.3.28裁・一部改正)

(目標額)

第5条 実施責任者は、前条の申請に当たっては、プロジェクトの実施に必要な経費として算出した額に、クラウドファンディングの利用に必要な経費として算出した額を合算して、目標金額を算定するものとする。

(実施の決定)

第6条 第4条の申請を受けた担当理事は、申請内容が第3条各号のいずれにも該当しないことを確認の上、クラウドファンディングの実施の可否を決定し、部局の長を通じて実施責任者に結果を通知するものとする。

2 担当理事は、前項の可否の決定に当たっては、必要に応じて関係する理事又は副学長に意見を聴くことができる。

(募集)

第7条 実施責任者は、前条第1項によりクラウドファンディングの実施が決定されたときは、事業者を介して寄附金の募集を開始するものとする。

(中止)

第8条 実施責任者は、第6条に定める実施の決定後、やむを得ない事由によりクラウドファンディング及びプロジェクトを中止する場合は、速やかに担当理事に報告するとともに、事業者と協議の上、支援者に対して必要な措置を講ずるものとする。

(支援金の受入れ及び管理)

第9条 支援金は、京都大学基金に受け入れるものとし、その受入れ及び管理については、京都大学基金規程に定めるところによる。

2 支援金の受入れに当たっては、その一部を本学の運営に係る管理的経費に充当するものとする。

(事務)

第10条 クラウドファンディングの実施に関する事務は、渉外部渉外課において処理する。

(令5.3.31裁・一部改正)

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、令和3年7月13日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この規程は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月総長裁定)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

画像

京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関する規程

令和3年7月13日 総長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
令和3年7月13日 総長裁定制定
令和4年3月30日 総長裁定
令和5年3月28日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定