▲教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則

令和3年2月24日

達示第78号制定

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢に鑑み、教職員が結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等を行う機会及び職業生活の節目において心身のリフレッシュを図る機会を確保するため、当該教職員の休暇に関する特例を定めるものである。

第2条 令和元年12月1日から総長が別に定める日から11月を経過する日までの間に結婚した教職員の結婚休暇(国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第27条第4号に規定する特別休暇並びに国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第73号)第54条第1項第9号及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成16年達示第73号)第46条第1項第10号に規定する年次休暇以外の休暇をいう。)の取得対象期間については、「結婚の日の5日前の日から総長が別に定める日から1年を経過する日までの間における連続する5暦日の範囲内の期間」とする。

第3条 平成31年1月2日から総長が別に定める日までの間に40歳又は50歳に達した教職員のリフレッシュ休暇(勤務時間等規程第27条第19号に規定する特別休暇をいう。)の取得対象期間については、「当該年齢に達した日から総長が別に定める日から1年を経過する日までの間(当該期間中に国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)第2条に規定する在籍出向に係る期間がある場合は当該期間を考慮して別に定める期間)における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間」とする。

この規則は、令和3年2月24日から施行する。

教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則

令和3年2月24日 達示第78号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和3年2月24日 達示第78号