▲令和3年度個別学力検査における追試験の実施に係る入試手当の特例を定める規程

令和2年12月22日

達示第69号制定

(目的)

第1条 この規程は、令和3年度個別学力検査において追試験を実施することに伴い、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第33条の2に規定する入試手当の特例を定めるものである。

(手当額)

第2条 令和3年度個別学力検査において試験実施責任者を務める教員が、同学力検査の追試験においても試験実施責任者を務める場合及び出題採点主任・副主任を務める教員が、同学力検査の追試験においても出題採点主任・副主任を務める場合の入試手当の手当額については、それぞれ給与規程別表第11に定める額に100,000円を加算した額とする。

この規程は、令和2年12月22日から施行する。

令和3年度個別学力検査における追試験の実施に係る入試手当の特例を定める規程

令和2年12月22日 達示第69号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和2年12月22日 達示第69号