◎京都大学における労働災害等の原因に係る調査等要項
令和2年9月8日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この要項は、京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号。以下「規程」という。)第43条の規定に基づき、京都大学における労働災害等の原因に係る調査等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項における用語は、規程において使用する用語の例による。
(1) 重大災害
(2) 法令違反による労働災害等
(3) 重大災害につながる可能性があった労働災害等
2 前項に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が必要と認めた場合は、予備調査を行うことがある。
3 予備調査は、当該労働災害等に係る事故連絡票等の精査及び関係者へのヒアリングにより行うものとする。
4 総括安全衛生管理者は、予備調査に際して、必要に応じて産業医、環境安全保健機構の教員又は施設部環境安全保健課に協力を要請することができる。
(予備調査への協力)
第4条 労働災害等が発生した部局の教職員、学生その他関係者は、予備調査に協力しなければならない。
(現場調査の要否とその通知)
第5条 総括安全衛生管理者は、予備調査の結果に基づき、当該労働災害等について現場調査を行うか否かを速やかに決定する。
2 総括安全衛生管理者は、前項により現場調査を行うことを決定したときは、理由を付してその旨を関係部局の長に通知する。
(事故調査委員会)
第6条 総括安全衛生管理者は、前条第1項により現場調査を行うことを決定したときは、当該現場調査及び再発防止策の検討等を行わせるため、事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、総括安全衛生管理者が指名する本学の教職員3名以上の委員により組織する。
(現場調査)
第7条 調査委員会による現場調査は、現場状況の調査及び関係者へのヒアリングにより行う。
2 調査委員会は、現場調査に際して、関係者に資料の提出を求めることができる。
3 労働災害等が発生した部局の教職員、学生その他関係者は、可能な限り現場調査に協力しなければならない。
(現場調査の結果報告)
第8条 調査委員会は、現場調査及び再発防止策の検討等の結果を取りまとめ、総括安全衛生管理者に報告する。
2 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて環境担当の理事及び総長に報告するものとする。
(令4.10.17裁・一部改正)
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、各事業場における労働災害等の原因に係る調査の実施に関し必要な事項は、当該事業場の総括安全衛生管理者が定める。
附則
この要項は、令和2年9月8日から実施する。
附則(令和4年10月総長裁定)
この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。