▲令和2年度における教職員の夏季休暇に関する特例を定める規則

令和2年7月28日

達示第42号制定

第1条 教職員の夏季休暇(国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第27条第14号に規定する特別休暇並びに国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)第54条第1項第7号及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)第46条第1項第7号に規定する年次休暇以外の休暇をいう。)の取得対象期間について、これらの規定中「6月から10月までの期間」とあるのは、令和2年度に限り、「6月から12月までの期間」とする。

この規則は、令和2年7月28日から施行する。

令和2年度における教職員の夏季休暇に関する特例を定める規則

令和2年7月28日 達示第42号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
令和2年7月28日 達示第42号