▲京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程

令和2年3月25日

達示第19号制定

(趣旨)

第1条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく京都大学(以下「本学」という。)における学部学生(日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「施行規則」という。)第9条第3項各号のいずれかに該当する者に限る。以下同じ。)の授業料の免除及び入学料の免除に関しては、この規程の定めるところによる。

(授業料の免除)

第2条 本学の学部学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものについては、願い出により、授業料の免除対象者として認定し、当該期分の授業料の全額又は一部を免除する。

(授業料の免除の出願手続)

第3条 前条の規定による授業料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。

(1) 減免申請書

(2) その他総長が特に必要と認める書類

2 授業料の免除の出願期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 第1項第1号の書類の様式は、総長が別に定める。

(授業料の免除認定の継続)

第4条 第2条の規定による授業料の免除を受けた者については、願い出により、当該免除を受けた期の翌期以降の在学中に継続して授業料が免除される者として認定し、当該期分の授業料の全額又は一部を免除する。

(授業料の免除認定の継続手続)

第5条 前条の規定により、第2条の規定による授業料の免除を受けた期の翌期以降の在学中に継続して授業料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。

(1) 減免継続願

(2) その他総長が特に必要と認める書類

2 授業料の免除の継続手続の期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 第1項第1号の書類の様式は、総長が別に定める。

(入学料の免除)

第6条 本学の学部学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものについては、願い出により、入学料の免除対象者として認定し、入学料の全額又は一部を免除する。

(入学料の免除の出願手続)

第7条 前条の規定による入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。

(1) 減免申請書

(2) その他総長が特に必要と認める書類

2 入学料の免除の出願期日は、入学する者に通知する。

3 第1項第1号の書類の様式は、総長が別に定める。

(選考等)

第8条 授業料の免除、授業料の免除の継続及び入学料の免除の決定は、学生生活委員会の議を経て、総長が行う。

2 総長は、第3条第1項の規定による授業料の免除の願い出、第5条第1項の規定による授業料の免除継続の願い出及び前条第1項の規定による入学料の免除の願い出に対し決定を行ったときは、その旨を出願者に通知する。

(免除等がなされなかった授業料等の納付)

第9条 第3条第1項の規定による授業料の免除の願い出及び第5条第1項の規定による授業料の免除継続の願い出に対し、免除しない決定又は一部を免除する決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に、納めるべき授業料を納めなければならない。

2 第7条第1項の規定による入学料の免除の願い出に対し、免除しない決定又は一部を免除する決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に、納めるべき入学料を納めなければならない。

(授業料の免除及び入学料の免除の取消等)

第10条 総長は、この規程により授業料の免除を受ける者に対して、学年ごとに、施行規則第12条に定める適格認定における学業成績の判定を行う。

2 前項の判定の結果、学業成績が施行規則別表第2の警告の区分に該当するときは、総長は、学生生活委員会の議を経て、当該者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

3 この規程により授業料の免除又は入学料の免除を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、学生生活委員会の議を経て、当該者の授業料の免除又は入学料の免除を取り消す。

(1) 偽りその他不正の手段により授業料の免除又は入学料の免除を受けたとき。

(2) 第1項の判定の結果、学業成績が施行規則別表第2の廃止の区分に該当するとき。

(3) 京都大学通則(昭和28年達示第3号)第32条第1項の規定による懲戒(放学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)に限る。)を受けたとき。

4 前項の規定により授業料の免除又は入学料の免除を取り消された場合にあっては、授業料又は入学料の全額を直ちに納めなければならない。

第11条 総長は、この規程により授業料の免除を受ける者に対して、毎年、施行規則第13条第1項に定める適格認定における収入額・資産額等の判定を行い、その結果、当該者の授業料の免除額を変更すべきときは、学生生活委員会の議を経て、当該判定を行った年の10月に変更するものとする。

第12条 第8条第2項の規定は、第10条の規定による警告及び授業料の免除又は入学料の免除の取消しの決定並びに前条の規定による適格認定における収入額・資産額等の判定を行った場合に準用する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程

令和2年3月25日 達示第19号

(令和2年4月1日施行)