▲京都大学オープンイノベーション機構規程
令和元年6月25日
達示第47号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学オープンイノベーション機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 機構は、イノベーション創発活動及びその成果の社会への還元を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大型産学共同研究プロジェクトに係る研究の実施
(2) 大型産学共同研究プロジェクトに係る企画、契約、進捗管理その他のマネジメント
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 機構長は、再任されることがある。
5 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第4条 機構に、副機構長2名以内を置く。
2 副機構長は、本学の教職員のうちから、機構長が指名し、総長が委嘱する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。
(運営協議会)
第5条 機構に、その重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部局長 若干名
(4) 研究推進部長
(5) その他機構長が必要と認める者 若干名
第7条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する協議員が、その職務を代行する。
第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 協議会は、協議員(出張中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開催することができない。
2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(機構に関する事務)
第11条 機構に関する事務は、研究推進部において行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。