◎京都大学における災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱要項

平成31年3月12日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この要項は、京都大学(以下「本学」という。)の学生の安全確保のため、災害又は不測の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合における授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(気象等又は交通機関の運休による休講等の措置)

第2条 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合、別表に定めるところにより、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、授業休止又は定期試験延期の措置(以下「休講等の措置」という。)をとる。

(1) 京都市又は京都市を含む地域に気象等に関する特別警報又は暴風警報(以下「気象警報等」という。)が発表された場合

(2) 京都市営バスが全面的に運休した場合

(3) JR西日本(京都線、琵琶湖線、湖西線、奈良線及び嵯峨野線)、阪急電鉄(京都河原町駅~大阪梅田駅間)、京阪電鉄(出町柳駅~淀屋橋駅又は中之島駅間)、近畿日本鉄道(京都駅~大和西大寺駅間)及び京都市営地下鉄のうち、3以上の交通機関が全面的に又は部分的に運休した場合

2 前項の場合において、教育担当の理事(以下「担当理事」という。)が吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において授業等の実施が可能と判断したときは、当該キャンパスにおいては休講等の措置を終了する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総長が指名する理事が、前項の規定により休講等の措置を終了するものとする。

4 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、前2項の規定により休講等の措置を終了した場合は、速やかに総長に報告するものとする。

(令元.9.9裁・一部改正)

(部局長の判断による休講等の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、授業等を実施する部局の長(以下「部局長」という。)が学生の安全確保のため必要があると判断した場合、当該部局の授業等について休講等の措置をとることができるものとする。

2 前項の規定により部局長が休講等の措置をとった場合の当該措置の終了は、当該部局長が決定する。

3 前項の規定にかかわらず、部局長が前項の規定により措置の終了を決定する前に、当該措置の原因となった災害等に関連して、前条第1項又は次条第1項の規定により当該措置の対象となった部局を含んだ範囲における休講等の措置がとられた場合、部局長がとった休講等の措置は前条第1項又は次条第1項の規定による休講等の措置に含まれるものとみなし、その終了は、別表又は次条第2項の規定によるものとする。

4 部局長は、第1項の規定により休講等の措置をとった場合及び第2項の規定により休講等の措置を終了した場合、速やかに担当理事に報告するものとする。

(不測の事態が発生した場合の休講等の措置)

第4条 前2条に定めるもののほか、吉田キャンパス、宇治キャンパス又は桂キャンパスを含む地域に不測の事態が発生し、担当理事が学生の安全確保のため特に必要があると判断した場合、吉田キャンパス、宇治キャンパス又は桂キャンパスの全部又は一部において、休講等の措置をとることができるものとする。

2 前項の規定により担当理事が休講等の措置をとった場合の当該措置の終了は、担当理事が決定する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総長が指名する理事が、第1項の規定による休講等の措置をとり、又は前項の規定により休講等の措置を終了するものとする。

4 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、第1項の規定により休講等の措置をとった場合及び第2項の規定により休講等の措置を終了した場合、速やかに総長に報告するものとする。

(危機対策本部を設置した場合における休講等の措置)

第5条 前3条に定めるもののほか、本学は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスを含む地域で震度6弱以上の地震が発生した場合、危機管理計画に基づき、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当分の間、休講等の措置をとる。

2 前項に定めるもののほか、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号)第9条第1項に基づき危機対策本部が設置され、当該危機対策本部の本部長(以下「本部長」という。)が学生の安全確保のため必要があると判断した場合、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において、当分の間、休講等の措置をとる。

3 前2項の規定により休講等の措置をとった場合の当該措置の終了は、本部長が危機対策本部の設置の原因となった災害等に係る諸状況を勘案して決定する。

4 第2条第2項第3条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定にかかわらず、前3条の規定による休講等の措置後、当該措置を終了するまでの間に、当該措置の原因となった災害等に関連して危機対策本部が設置された場合の当該措置の終了は、本部長が、当該災害等に係る諸状況を勘案して決定する。

(休講等の措置の周知方法)

第6条 第2条から前条までの規定による休講等の措置及び当該措置の終了については、KULASIS Information、本学ホームページ等を通じて、学生及び関係者に周知する。

(通学が困難な場合の救済措置)

第7条 第2条から第5条までの規定による休講等の措置をとらない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する事態が発生したことにより学生が授業等に出席できなかったときは、当該学生からの別紙様式による申出により、部局長は当該学生に対して必要な措置をとることができる。

(1) 居住地を含む地域における震度6弱以上の地震の発生

(2) 居住地を含む地域における避難指示(緊急)又は避難勧告の発令

(3) 居住地を含む地域における気象警報等の発表

(4) その他居住地を含む地域又は通学経路における前3号に準ずる災害等の発生

(休講等の措置の代替措置)

第8条 災害等により休講となった授業は、原則として補講を行うものとする。ただし、授業担当教員の判断により、レポートその他の当該授業に相当する学修を課すこと等により代替措置とすることができる。

2 災害等により延期となった定期試験の実施方法は、必要に応じて部局間で調整を行った上で、当該定期試験を実施する部局が定める。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、第3条第1項の休講等の措置及び同条第2項の措置の終了に関し必要な事項は当該措置をとった部局長が、その他災害等が発生した場合の授業等の取扱いに関し必要な事項は、総長が定める。

この要項は、平成31年3月12日から実施する。

(令和元年9月総長裁定)

この要項は、令和元年10月1日から実施する。

別表

1・2時限の授業及び定期試験の取扱い

状況

授業及び定期試験の取扱い

(1) 午前6時30分の時点で第2条第1項各号のいずれかに該当する場合

1・2時限は、休講等の措置をとる。

(2) 午前6時30分から午前8時45分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

(3) 午前8時45分から午前10時30分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

2時限は、休講等の措置をとる。

1時限の授業及び定期試験はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、1時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(4) 午前10時30分から午前12時00分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

2時限の授業及び定期試験はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、2時限の途中からでも休講等の措置をとる。

3・4・5時限の授業及び定期試験の取扱い

状況

授業及び定期試験の取扱い

(1) 午前6時30分から午前10時30分までの間に第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合

3・4・5時限は、授業等を実施する。

(2) 午前10時30分の時点で第2条第1項各号のいずれかに該当する場合

3・4・5時限は、休講等の措置をとる。

(3) 午前10時30分から午後1時00分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

(4) 午後1時00分から午後2時45分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

4・5時限は、休講等の措置をとる。

3時限の授業及び定期試験はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、3時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(5) 午後2時45分から午後4時30分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

5時限は、休講等の措置をとる。

4時限の授業及び定期試験はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、4時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(6) 午後4時30分から午後6時00分までの間に第2条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合

5時限の授業及び定期試験はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、5時限の途中からでも休講等の措置をとる。

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京都大学における災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱要項

平成31年3月12日 総長裁定制定

(令和元年10月1日施行)