◎京都大学における災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱要項

平成31年3月12日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この要項は、京都大学(以下「本学」という。)の学生の安全確保のため、災害その他の本学学生の安全確保が必要な事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合における授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令7.1.14裁・一部改正)

(気象警報等又は交通機関の運休による休講等の措置)

第2条 本学は、災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合は、次表に定めるところにより、対面により行う授業(京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第3条第3項により行う授業を除く。)の休止又は定期試験延期の措置(以下「休講等の措置」という。)をとる。

キャンパス

基準

授業等の取扱い

吉田キャンパス

京都市又は京都市を含む地域に気象等に関する特別警報又は暴風警報若しくは暴風雪警報(以下「気象警報等」という。)が発表された場合

別表1に定めるところによる。

京都市営バスが災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に運休した、又は計画運休(自然災害による被害を未然に防ぐために交通機関があらかじめその運休を決定し、実施することをいう。以下同じ。)する場合

運休 別表1に定めるところによる。


計画運休 別表2に定めるところによる。

JR西日本(京都線の京都駅~大阪駅間、琵琶湖線の長浜駅~京都駅間、湖西線の近江塩津駅~京都駅間、奈良線の京都駅~奈良駅間及び嵯峨野線の京都駅~園部駅間)、阪急電鉄(京都線の京都河原町駅~大阪梅田駅間)、京阪電鉄(京阪本線・鴨東線・中之島線の出町柳駅~淀屋橋駅又は中之島駅間)、近畿日本鉄道(京都線の京都駅~大和西大寺駅間)及び京都市営地下鉄(烏丸線の国際会館駅~竹田駅間、東西線の六地蔵駅~太秦天神川駅間)のうち、2以上の交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合

宇治キャンパス

宇治市又は宇治市を含む地域に気象警報等が発表された場合

別表1に定めるところによる。

JR西日本(奈良線の京都駅~奈良駅間)及び京阪電鉄(宇治線の中書島駅~宇治駅)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合

運休 別表1に定めるところによる。


計画運休 別表2に定めるところによる。

桂キャンパス

京都市又は京都市を含む地域に気象警報等が発表された場合

別表1に定めるところによる。

京都市営バス、京阪京都交通バス及びヤサカバスの路線のうち、教育担当理事(以下「担当理事」という。)が別に定める路線が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に運休した、又は計画運休する場合

運休 別表1に定めるところによる。


計画運休 別表2に定めるところによる。

JR西日本(京都線の京都駅~大阪駅間)及び阪急電鉄(京都線の京都河原町駅~大阪梅田駅間)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する場合

2 前項の場合において、担当理事は、各部局の事情を考慮して、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において授業等の実施が可能と判断したときは、当該キャンパスの関係する部局の長と調整の上、当該キャンパスの全部又は一部の休講等の措置を終了する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総長が指名する理事が、前項の規定に準じて休講等の措置を終了するものとする。

4 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、前2項の規定により休講等の措置を終了した場合は、速やかに総長に報告するものとする。

(令元.9.9裁・令7.1.14裁・一部改正)

(理事の判断による休講等の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、担当理事は、各部局の事情を考慮して、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において学生の安全確保のため休講等の措置をとる必要があると判断したときは、当該キャンパスの関係する部局の長と調整の上、当該キャンパスの全部又は一部において休講等の措置をとることができるものとする。

2 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総長が指名する理事が、前項の規定に準じて休講等の措置をとるものとする。

3 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、前2項の規定により休講等の措置をとった場合は、速やかに総長に報告するものとする。

4 前条第2項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定による休講等の措置をとった場合の当該措置の終了及び総長への報告について準用する。

(令7.1.14裁・旧第4条繰上・一部改正)

(危機対策本部を設置した場合における休講等の措置)

第4条 前2条に定めるもののほか、本学は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスを含む地域で震度6弱以上の地震が発生した場合、危機管理計画に基づき、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当分の間、休講等の措置をとる。

2 前項に定めるもののほか、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号)第9条第1項に基づき危機対策本部が設置され、当該危機対策本部の本部長(以下「本部長」という。)が学生の安全確保のため必要があると判断した場合は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において、当分の間、休講等の措置をとる。

3 前2項の規定により休講等の措置をとった場合の当該措置の終了は、本部長が危機対策本部の設置の原因となった災害等に係る諸状況を勘案して決定する。

4 第2条第2項及び第3項並びに前条第4項の規定にかかわらず、前2条の規定による休講等の措置後、当該措置を終了するまでの間に、当該措置の原因となった災害等に関連して危機対策本部が設置された場合の当該措置の終了は、本部長が、当該災害等に係る諸状況を勘案して決定する。

(令7.1.14裁・旧第5条繰上・一部改正)

(休講等の措置の周知方法)

第5条 前3条の規定による休講等の措置及び当該措置の終了については、KULASIS及び本学ホームページ等を通じて、学生及び関係者に周知する。

(令7.1.14裁・旧第6条繰上・一部改正)

(定期休業日に行う授業の休止の措置)

第6条 通則第3条第3項の定期休業日に行う授業の休止の措置に関し必要な事項は、当該授業を開講する部局の長が定める。

(令7.1.14裁・追加)

(通学が困難な場合の救済措置)

第7条 第2条から第4条までの規定による休講等の措置をとらない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する事態が発生したことにより学生が授業等に出席できなかったときは、当該学生からの所定の欠席届の提出により、部局長は当該学生に対して必要な措置をとることができる。

(1) 居住地を含む地域における震度6弱以上の地震の発生

(2) 居住地を含む地域における避難指示の発令

(3) 居住地を含む地域における気象警報等の発表

(4) その他居住地を含む地域又は通学経路における前3号に準ずる災害等の発生

(令7.1.14裁・一部改正)

(休講等の措置の代替措置)

第8条 災害等の発生又は発生のおそれにより休講となった授業は、原則として補講を行うものとする。ただし、授業担当教員の判断により、レポートその他の当該授業に相当する学修を課すこと等により代替措置とすることができる。

2 災害等の発生又は発生のおそれにより延期となった定期試験の実施方法は、必要に応じて部局間で調整を行った上で、当該定期試験を実施する部局が定める。

(令7.1.14裁・一部改正)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合の授業等の取扱いに関し必要な事項は、担当理事が定める。

(令7.1.14裁・一部改正)

この要項は、平成31年3月12日から実施する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和7年1月総長裁定)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

別表1

(令7.1.14裁・旧別表・一部改正)

1・2時限の授業等の取扱い

状況

授業等の取扱い

(1) 午前6時30分の時点で気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生している場合

1・2時限は、休講等の措置をとる。

(2) 午前6時30分から午前8時45分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

(3) 午前8時45分から午前10時30分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

2時限は、休講等の措置をとる。

1時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、1時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(4) 午前10時30分から午前12時00分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

2時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、2時限の途中からでも休講等の措置をとる。

3・4・5時限の授業等の取扱い

状況

授業等の取扱い

(1) 午前6時30分から午前10時30分までの間に気象警報等が解除され、又は交通機関の運休が終了した場合

3・4・5時限は、授業等を実施する。

(2) 午前10時30分の時点で気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生している場合

3・4・5時限は、休講等の措置をとる。

(3) 午前10時30分から午後1時15分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

(4) 午後1時15分から午後3時00分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

4・5時限は、休講等の措置をとる。

3時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、3時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(5) 午後3時00分から午後4時45分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

5時限は、休講等の措置をとる。

4時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、4時限の途中からでも休講等の措置をとる。

(6) 午後4時45分から午後6時15分までの間に気象警報等が発表され、又は交通機関の運休が発生することとなった場合

5時限の授業等はそのまま続けるが、学生の安全確保上緊急を要すると担当理事が認める場合は、5時限の途中からでも休講等の措置をとる。

別表2

(令7.1.14裁・追加)

状況

授業等の取扱い

(1) 午後0時30分より前に計画運休が開始される場合

第2条第2項に規定する休講等の措置の終了の時まで休講等の措置をとる。

(2) 午後0時30分から午後2時45分までの間に計画運休が開始される場合

1時限は授業等を実施し、2・3・4・5時限は第2条第2項に規定する休講等の措置の終了の時まで休講等の措置をとる。

(3) 午後2時45分から午後5時00分までの間に計画運休が開始される場合

1・2時限は授業等を実施し、3・4・5時限は第2条第2項に規定する休講等の措置の終了の時まで休講等の措置をとる。

(4) 午後5時00分から午後6時45分までの間に計画運休が開始される場合

1・2・3時限は授業等を実施し、4・5時限は第2条第2項に規定する休講等の措置の終了の時まで休講等の措置をとる。

(5) 午後6時45分から午後8時30分までの間に計画運休が開始される場合

1・2・3・4時限は授業等を実施し、5時限は第2条第2項に規定する休講等の措置の終了の時まで休講等の措置をとる。

京都大学における災害等に伴う休講等の措置等に関する取扱要項

平成31年3月12日 総長裁定制定

(令和7年4月1日施行)