◎西部構内の指定場所における立看板に関する規程
平成30年7月24日
総長裁定制定
第1条 この規程は、京都大学立看板規程(平成29年達示第69号)第10条第3項の規定に基づき、西部構内の指定場所における立看板(以下「立看板」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条 立看板は、別図において指定する場所以外に設置してはならない。
第3条 立看板は、縦200センチメートル、横100センチメートル以内のものとする。
2 立看板の色彩等の意匠は、京都市屋外広告物等に関する条例(昭和31年11月1日条例第28号)その他京都市の定める基準を遵守しなければならない。
第4条 立看板を設置する団体は、当該立看板の前面に、設置する団体名を明記しなければならない。
第5条 立看板を設置することができる期間は、当該立看板により告知する行事の開催日の30日前から当該行事の終了の日までとする。
第6条 別図において指定する場所に、同一の団体が同時に設置することのできる立看板は、1枚とする。
第7条 別図において指定する場所に立看板を設置しようとする場合は、所定の様式に、設置しようとする団体名、設置に係る責任者の氏名及び連絡先、告知する行事の名称及び開催期間並びに設置期間を記載の上、教育推進・学生支援部厚生課に申請しなければならない。
2 前項の申請は、期間を区切って受け付けるものとする。
3 前項の期間において同時に設置できる枚数を超える申請があった場合は、抽選により設置する団体を決定する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(別図)