◎京都大学戦略調整会議規程
平成29年9月26日
総長裁定制定
(令7.9.26裁・題名改称)
(戦略調整会議)
第1条 教育研究に関する将来構想、組織改革等の包括的又は組織横断的課題についての戦略立案を行うため、プロボストの下に、戦略調整会議を置く。
(令7.9.26裁・旧第4条繰上・一部改正)
(構成)
第2条 戦略調整会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) プロボスト
(2) 副プロボスト
(3) その他プロボストが指名する教員 若干名
2 前項第3号の委員は、総長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、プロボストの任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令7.9.26裁・旧第5条繰上)
(議長)
第3条 戦略調整会議に議長を置き、プロボストをもって充てる。
2 議長は、戦略調整会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副プロボストのうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(令7.9.26裁・旧第6条繰上)
(招集)
第4条 戦略調整会議は、プロボストが招集する。
(令7.9.26裁・旧第7条繰上)
(開会)
第5条 戦略調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(令7.9.26裁・旧第8条繰上)
(議決)
第6条 戦略調整会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(令7.9.26裁・旧第9条繰上)
(小委員会)
第7条 戦略調整会議に、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(令7.9.26裁・旧第10条繰上)
(委員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(令7.9.26裁・旧第11条繰上)
(雑則)
第9条 戦略調整会議に関する事務は、プロボストオフィスにおいて処理する。
(令7.9.26裁・旧第12条繰上)
第10条 この規程に定めるもののほか、戦略調整会議の議事の運営その他必要な事項は、戦略調整会議が定める。
(令7.9.26裁・旧第13条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月総長裁定)
この規程は、令和8年1月1日から施行する。