◎京都大学資金運用管理委員会要項
平成29年7月11日
総長裁定制定
令和4年3月16日総長裁定全部改正
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人法(平成15年法律第102号)第33条の5第2項各号の方法による業務上の余裕金の運用に関し必要な事項を審議するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令6.7.19裁・一部改正)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員5名以上で組織する。
(1) 財務担当の理事
(2) 2年以上の資金運用の実務経験(業務としての実務経験に限る。)を有する者 1名以上
(3) 金融商品に関する知識を有する学外者 2名以上
(4) その他総長が必要と認める者 若干名
2 前項第3号の委員には、少なくとも1名の本学の同窓会(渉外(基金・同窓会)担当の理事が指定するものに限る。)の会員又は本学に対して寄附を行った者を含むものとする。
第3条 委員会に委員長を置き、財務担当の理事をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、議長となる。
第4条 委員会は委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
第6条 委員会は、四半期に1回開会するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開会できるものとする。
第7条 委員会の事務は、財務部財務課において処理する。
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月総長裁定)
この要項は、令和6年7月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。