▲国立大学法人京都大学総長の業務執行状況の確認に関する規程
平成28年6月3日
総長選考会議議長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、総長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う総長選考の適正性及び総長の適切なリーダーシップの発揮を担保するため、国立大学法人京都大学総長選考・監察会議規程(平成16年5月19日総長選考会議議長裁定)第9条の規定に基づき、選考・監察会議が総長の職務が適切に遂行されているかどうかを確認するために行う総長の業務執行状況(以下「執行状況」という。)の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施時期)
第2条 選考・監察会議は、原則として毎年1月に執行状況を確認する。
(実施方法)
第3条 選考・監察会議は、監事と連携し、執行状況の確認を以下のとおり実施する。
(1) 総長就任1年目は、総長就任後最初に開催する選考・監察会議で、総長から所信を聴取する。
(2) 総長就任2年目から総長就任6年目まで(総長就任後4年目を除く。)は、最新の監事の「監事監査に関する報告書」、最新の自己点検・評価報告書及びその他選考会議が必要と認める資料(以下「監事監査に関する報告書等」という。)に基づき確認を行う。
2 総長就任後4年目は、総長就任後3年間の監事監査に関する報告書等の確認及び総長からヒアリングを実施し、総長就任後3年間の執行状況の総合的な確認を行う。
3 第1項第2号の確認を実施するときは、必要に応じて、総長からヒアリングを行う。
(公表)
第4条 選考・監察会議は、前条第2項に規定する執行状況の総合的な確認を実施したときは、その結果を公表する。
附則
この規程は、平成28年6月3日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この規程は、令和6年9月20日から施行する。