◎国立大学法人京都大学役職員の再就職等の規制に関する規程

平成28年3月8日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の役職員の密接関係法人等への再就職等の規制及び再就職者が役職員に対して行う法令等違反行為の依頼等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程に定めるもののほか、役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)その他の関係法令の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 役員及び本学が定める就業規則に基づき雇用されている教職員

(2) 常勤役職員 役員(非常勤の者を除く。)及び本学が定める就業規則に基づき雇用されている教職員のうち、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)又は国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)に基づき雇用されている者を除いた者

(3) 営利企業等 営利企業(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)

(4) 密接関係法人等 営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において本学と密接な関係を有するものとして次に掲げるもの

 本学(本学により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等を含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等

 次条第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において本学との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受ける契約を除く。)の総額が2,000万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの

(5) 法令等違反行為 本学規程、国立大学法人法(平成15年法律第112号)若しくは他の法令又は本学が定める業務方法書に違反する職務上の行為

(再就職あっせんの禁止)

第4条 本学の常勤役職員は、密接関係法人等に対し、本学の他の常勤役職員をその離職後に、若しくは本学の常勤役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の常勤役職員をその離職後に、若しくは当該常勤役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 基礎研究、福祉に関する業務又は研究開発に関する業務(基礎研究を除く。)に従事し、若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(2) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において、在職期間を通算することと定めている法人等(以下「退職手当通算法人等」という。)の役職員となるため本学を退職することとなる常勤役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、引き続き本学の常勤役職員への採用が予定されている者(第7条第1項において「退職手当通算予定役職員」という。)を当該退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する教職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(4) 国立大学法人法第31条の2第1項の評価の結果(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)に基づき本学の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、本学の役員又は第6条第2号に定める管理職の地位に就いたことがない他の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(5) 国立大学法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該常勤役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

3 第1項の規定によるもののほか、本学の役職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は本学の他の役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、本学の他の役職員をその離職後に、又は本学の役職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第5条 本学の役職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は本学の他の役職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第6条 本学の役職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、遅滞なく、総長にその旨を別記様式1により届け出なければならない。

(1) 本学の常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下「再就職者」という。)が、離職後2年を経過するまでの間に、本学の役職員に対して行う、本学と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(本学の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(2) 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、本学の役員又は管理職(国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)別表第9の職名欄に掲げる職をいう。)の地位に就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、本学の役職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

(3) 前2号に掲げるもののほか、再就職者が行う、本学と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本学においてその締結について自らが決定したもの又は本学による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(営利企業等への再就職の届出)

第7条 本学の常勤役職員(退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、総長にその旨を別記様式2により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、総長にその旨を別記様式3により届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、総長にその旨を別記様式4により届け出なければならない。

(必要な措置等)

第8条 本学の役職員が第4条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役職員に対する監督上の措置及び本学における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 第6条の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成28年3月8日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年5月総長裁定)

この規程は、令和元年5月7日から施行する。

(令元.5.7裁・全改)

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(平30.1.30裁・令元.5.7裁・全改)

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(平30.1.30裁・令元.5.7裁・全改)

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(令元.5.7裁・全改)

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国立大学法人京都大学役職員の再就職等の規制に関する規程

平成28年3月8日 総長裁定制定

(令和元年5月7日施行)