○京都大学名誉フェローの称号授与に関する規程

平成25年3月19日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学名誉フェロー(以下「名誉フェロー」という。)の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与対象者)

第2条 次の各号の一に該当する者のうち、本学において顕彰することが適当と認められる者には、名誉フェローの称号を授与することができる。

(1) 本学の国際交流に寄与した功績が特に顕著である者

(2) 本学に教職員、学生等で所属又は在学した者であって、特に優れた業績により国内外で高い評価を受けた者

(3) 本学の運営及び経営に特に顕著な貢献があった者

(4) その他総長が特に顕彰することが必要と認める者

(推薦)

第3条 部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)の長は、名誉フェローの称号を授与することが適当と認められる者を推薦する場合は、理事又は副学長(当該推薦理由に係る業務を担当する理事又は副学長をいう。以下同じ。)に名誉フェロー称号授与候補者の推薦をするものとし、当該理事又は副学長は、当該推薦に基づき、総長及び理事で構成する会議において名誉フェローの称号授与について発議する。

2 前項の規定により、部局の長が推薦をするときは、当該部局の教授会又はこれに代わる会議の議を経るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、総長又は理事若しくは副学長は、前条に該当すると認められる者がある場合は、総長及び理事で構成する会議において名誉フェローの称号授与について発議することができる。

4 名誉フェロー称号授与者は、第1項又は第3項の推薦及び次条の決定の際現に本学の教職員、学生等として所属又は在籍していない者とする。

(令4.3.30裁・一部改正)

(選考)

第4条 名誉フェロー称号授与者は、総長及び理事で構成する会議の議を経て、総長が決定する。

(報告)

第5条 総長は、名誉フェローの称号授与を決定したときは、部局長会議に報告するものとする。

(通知)

第6条 総長は、名誉フェローの称号を授与するときは、文書にその旨を明記して、本人に通知するものとする。

(称号授与の取消)

第7条 総長は、名誉フェローの称号を授与された者が、その名誉を損なう行為をしたと認められるときは、総長及び理事で構成する会議の議を経て、名誉フェローの称号を取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、名誉フェローの称号の授与に関し必要な事項は、総務担当の理事が定める。

この規程は、平成25年3月19日から施行する。

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学名誉フェローの称号授与に関する規程

平成25年3月19日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成25年3月19日 総長裁定制定
令和4年3月30日 総長裁定