▲国立大学法人京都大学退職者功労表彰規程
平成24年3月27日
達示第21号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第47条第5号又は国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)第59条第5号の規定に該当する教職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 退職時において、次の各号の一に該当する者を大学に功労があった者として表彰する。
(1) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)により退職手当が支給される者(教授、准教授、講師及び助教を除く。)であって、同規程による勤続期間の計算において勤続期間(当該者に事務職員(特定業務)としての在職期間がある場合は当該勤続期間に事務職員(特定業務)としての在職期間を加えた期間。)が30年以上である者
(2) 事務職員(特定業務)であって、事務職員(特定業務)としての勤続期間が30年以上ある者
(3) 有期雇用教職員(事務補佐員に限る。)であって、有期雇用教職員としての勤続期間(平成17年3月31日以前に日々雇用教職員として引き続いて勤続した期間がある場合は当該期間を含む。)が30年以上である者
(平25達55・一部改正)
(表彰状の授与)
第3条 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の日)
第4条 表彰の日は、表彰を受ける者の退職日とする。
附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人京都大学永年勤続者表彰規程(平成16年達示第85号)は、廃止する。
附 則(平成25年達示第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。