▲国立大学法人京都大学永年勤続功労表彰規程
平成24年3月27日
達示第21号
(令5達44・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第47条第5号の規定に該当する教職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令5達44・一部改正)
(1) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)により退職手当が支給される者(教授、准教授、講師及び助教を除く。)であって、同規程による勤続期間の計算において勤続期間(当該者に支援職員としての在職期間がある場合又は令和4年3月31日以前に事務職員(特定業務)としての在職期間がある場合は当該勤続期間に支援職員及び事務職員(特定業務)としての在職期間を加えた期間)が30年以上である者
(2) 支援職員であって、支援職員としての勤続期間(当該者に令和4年3月31日以前に事務職員(特定業務)としての在職期間がある場合は事務職員(特定業務)としての在職期間を加えた期間)が30年以上ある者
(平25達55・令4達2・令5達44・一部改正)
(表彰状の授与)
第3条 表彰は、総長が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の日)
第4条 表彰の日は、表彰を受ける者の基準日とする。
(令5達44・一部改正)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人京都大学永年勤続者表彰規程(平成16年達示第85号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。