◎京都大学特任教授の称号に関する規程
平成22年4月1日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、総長が付与する特任教授の称号に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条 総長は、本学の教授であった者が、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究を支え、又は教育研究に係る連絡調整及びこれに基づく企画立案に関する職務のうち、総長が特に命じるものに従事し、かつ、当該職務の遂行上必要と認めるときは、当該者に対して特任教授の称号を付与することができる。
(称号付与の期間)
第3条 特任教授の称号を付与する期間は、当該職務に従事する間において総長が定める。
(選考)
第4条 特任教授の選考は、総長及び理事で構成する会議の議を踏まえて、総長が行う。
2 総長は、前項の選考を行ったときは、部局長会議に報告を行うものとする。
(平27.3.9裁・一部改正)
(通知)
第5条 総長は、特任教授の称号を付与するときは、文書にその旨を明記して、本人に通知するものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月総長裁定)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。