◎京都大学短期交流学生の受入れに関する要項
平成22年1月12日
総長裁定制定
(趣旨)
第1 この要項は、京都大学(以下「本学」という。)が国際交流活動を推進する一環として、外国の大学との短期の学生交流を目的とし、外国の大学の学生を本学に受け入れる場合の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期交流学生)
第2 この要項により受け入れる学生は、短期交流学生とする。
2 短期交流学生の対象は、外国の大学の学生又は外国の大学の大学院の学生とする。
(受入期間)
第3 短期交流学生の受入期間は3月以内とする。なお、第4の規定による受入部局が特に必要と認めた場合は、3月を限度として当初の受入期間を延長することができる。
(令6.6.14裁・一部改正)
(受入部局)
第4 短期交流学生は、本学の学部、研究科又は研究所等(以下「部局」という。)において受け入れる。
(受入手続)
第5 部局の長は、当該部局の定めるところにより、短期交流学生として受入れを許可する。
(令6.6.14裁・一部改正)
(入学料等)
第6 短期交流学生として入学する者は、入学料の納付を要しない。
2 短期交流学生の授業料は、月額29,700円とし、所定の期日までに在学期間に係る全額を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本学と外国の大学との間において締結した大学間協定(部局間の協定又は協定に準じるものを含み、相互に学生を受け入れるものに限る。)又は国際交流を目的とするプログラム(総長が指定するものに限る。以下同じ。)に基づき受け入れるときは、授業料の納付を要しない。
4 受理した授業料は、返還しない。
5 所定の期日までに授業料を納めないときは、受入れの許可を取り消す。
(令6.6.14裁・一部改正)
(特別の費用負担)
第7 短期交流学生が実習等を行うため特別の費用を要する場合は、当該費用を徴収することがある。
(国内の大学又は大学院の学生の取扱い)
第8 第6第3項の国際交流を目的とするプログラムにおいて受け入れる国内の大学の学生又は国内の大学の大学院の学生については、この要項により受け入れる短期交流学生に準じて取り扱うことができる。
(平27.9.8裁・追加、令6.6.14裁・一部改正)
(その他)
第9 この要項に定めるもののほか、短期交流学生の受入れに関し必要な事項は、総長が定める。
(平27.9.8裁・旧第8繰下)
附則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕
附則(令和6年6月総長裁定)
この要項は、令和6年6月14日から実施し、令和6年5月1日から適用する。