◎国立大学法人京都大学教職員退職手当規程中総長が別に定める額等について

平成18年6月30日

総長裁定制定

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)第6条及び附則(平成18年達示第34号)中「総長が別に定める額」並びに第8条第1項別表第2中「総長が認めるもの」は、下記のように定め、平成18年4月1日から適用する。

(第6条関係)

第1 第6条第1項に規定する総長が別に定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 平成16年3月31日以前から減額日前日まで引き続き同様の職で指定職俸給表の適用を受けていたもの 当該受けていた俸給月額

(2) 平成16年4月1日以降新たに指定職俸給表を適用されたもの 当該指定職俸給表の適用がなく、引き続き教育職俸給表の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる俸給月額

(附則(平成18年達示第34号)関係)

第2 附則第3条第1項及び同第4条第1項に規定する総長が別に定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 平成16年3月31日以前から施行日前日まで引き続き同様の職で指定職俸給表の適用を受けていたもの若しくはノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞を受賞したことにより施行日前日まで指定職俸給表の適用を受けていたもの 当該受けていた俸給月額

(2) 平成16年4月1日以降新たに指定職俸給表の適用を受けていたもの 当該指定職俸給表の適用がなく、引き続き教育職俸給表の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる俸給月額

第3 別表第2に規定する総長が認めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 別表第2のうち1の表第1号区分、第2号区分、第3号区分、同2の表第1号区分、第2号区分の項第1号第3号区分、同3の表第1号区分及び第2号区分の項第1号に規定する総長が認めるもの 当該指定職俸給表の適用を平成16年3月31日以前から引き続き同様の職で受けていたもの若しくはノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞を受賞したことにより受けていたもの

(2) 別表第2のうち1の表第5号区分の項第2号、同2の表第5号区分の項第2号及び同3の表第5号区分の項第3号に規定する総長が認めるもの 期末手当の計算の基礎とされる役職段階別加算割合が100分の20であったもの。

(3) 別表第2のうち1の表第7号区分の項第2号、同2の表第7号区分の項第2号及び同3の表第7号区分の項第3号に規定する総長が認めるもの 期末手当の計算の基礎とされる役職段階別加算割合が100分の15であったもの。

(4) 別表第2のうち1の表第8号区分の項第2号、同2の表第8号区分の項第2号及び同3の表第8号区分の項第2号に規定する総長が認めるもの 3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせておおむね10人以上であった場合にあっては、2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者

(5) 別表第2のうち1の表第10号区分の項第2号、同2の表第10号区分の項第2号及び同3の表第10号区分の項第2号に規定する総長が認めるもの 3級相当以上の級であった期間が合わせて120月を超えていたもの

(6) 別表第2のうち1の表第10号区分の項第3号、同2の表第10号区分の項第3号及び同3の表第10号区分の項第4号に規定する総長が認めるもの 期末手当の計算の基礎とされる役職段階別加算割合が100分の5であったもの。

(7) 別表第2のうち1の表第10号区分の項第5号、同2の表第10号区分の項第5号及び同3の表第10号区分の項第6号に規定する総長が認めるもの 2級相当以上の級であった期間が合わせて360月を超えていたもの

(令和6年9月総長裁定)

この取扱いは、令和6年9月25日から実施し、平成22年4月1日から適用する。

(令和8年3月総長裁定)

この取扱いは、令和8年4月1日から実施する。

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程中総長が別に定める額等について

平成18年6月30日 総長裁定制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 総長裁定制定
令和6年9月25日 総長裁定
令和8年3月26日 総長裁定