▲国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則別表第1に掲げる有期雇用教職員の日給に関する特例を定める規則

平成18年3月29日

達示第23号制定

国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)の施行後、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)別表第1に掲げる有期雇用教職員として雇用する者のうち、その者の受ける日給の額が平成17年4月1日において適用される国立大学法人京都大学教職員給与規程の規定を基礎として算出した日給の額に達しないこととなる者に係る同規則第24条第1項第1号及び同条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間、これらの規定中「その者を教職員として採用した場合」とあるのは「平成17年4月1日にその者を教職員として採用した場合」と、「給与規程」とあるのは「平成17年4月1日において教職員に適用される給与規程」とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年達示第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則別表第1に掲げる有期雇用教職員の日給に関する特…

平成18年3月29日 達示第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成18年3月29日 達示第23号
平成24年3月27日 達示第27号