▲京都大学大学院経営管理教育部規程
平成18年3月29日
達示第17号制定
第1 専攻及び課程
第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。
経営科学専攻
経営管理専攻
(平28達28・一部改正)
第2条 経営科学専攻の課程は博士後期課程、経営管理専攻の課程は専門職学位課程とする。
(平28達28・一部改正)
第2条の2 京都大学通則(以下「通則」という。)第53条の2第3項ただし書の規定による標準修業年限は、1年6月とする。
2 前項の規定は、教育部教授会(以下「教授会」という。)が定める資格又は要件を具備する者について、教授会が定める教育課程を履修する場合に適用する。
(平20達28・追加)
第2 入学
第3条 入学手続及び入学者選抜方法は、教授会で定める。
2 通則第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(平20達28・平28達28・一部改正)
第4条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(平27達7・一部改正)
第2の2 長期履修
(平26達10・追加)
第4条の2 通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(平26達10・追加、平28達28・平29達46・一部改正)
第3 転学及び転部
第5条 通則第40条第1項の規定により本教育部に転学又は転部を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(平28達28・一部改正)
第4 授業、研究指導及び学修方法
(平28達28・改称)
第6条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、教授会で定める。
2 経営科学専攻における研究指導は、別に定める場合のほか、指導教員が行う。
3 指導教員の決定は、教授会で行う。
(平28達28・一部改正)
第7条 通則第44条第1項又は通則第53条の7第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、学年の初めに、教育部長に願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。
(平18達41・平28達28・一部改正)
第8条 通則第45条第1項、第2項若しくは第4項又は通則第53条の8第1項から第3項までの規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平25達69・平28達28・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、教授会の議を経て、それぞれ博士後期課程又は専門職学位課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 転学又は転部前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、研究指導及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部
(3) 通則第46条の2第1項又は通則第53条の9第1項の規定により本教育部に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(平28達28・一部改正)
第5 試験
第10条 科目の試験は、毎学期の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。
第6 論文審査及び課程修了の認定
(平28達28・改称)
第10条の2 通則第50条第3項の規定により、博士後期課程においては、教授会の定める科目につき24単位以上を修得することとする。
(平28達28・追加)
第11条 通則第53条の12第1項の規定により専門職学位課程の修了の要件として定める教育課程の履修は、教授会の定める科目につき42単位以上を修得することとする。
(平28達28・一部改正)
第11条の2 博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、教授会で行う。
(平28達28・追加)
第12条 博士後期課程及び専門職学位課程の修了の認定は、教授会で行う。
(平28達28・一部改正)
第12条の2 通則第57条の規定により博士の学位を得ようとする者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することの確認を経なければならない。
2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、教授会の議を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査及び試験は、第11条の2の手続による。
(平28達28・追加)
(平28達28・追加)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生
第13条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。
第14条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年達示第69号)
この規程は、平成25年12月18日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第46号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。