◎京都大学教室系技術職員に係る組織要項
平成3年1月22日
総長裁定制定
(目的)
第1 この要項は、京都大学の教室系技術職員(以下「技術職員」という。)の能力、資質等の向上及び優れた人材の確保並びにこれらを通じた高度かつ効果的な教育研究の支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平18.3.22裁・一部改正)
(部局技術部)
第2 技術職員が在職する部局に、当該部局の教育研究に係る技術業務及び技術開発並びに実験実習等に関する業務を円滑に行うための組織として部局技術部(以下「技術部」という。)を置くことができる。
2 前項の場合において、技術部を置かない部局の技術職員は、専門性等から他の部局の技術部に参加することができる。
3 技術部に、技術部長を置き、当該部局の教員をもって充てる。
4 技術部長は、技術部を総括する。
5 技術部の業務を総括整理し、所属の技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行うため、技術部の規模に応じて、技術長を置くことができる。
6 技術部に所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行うため、技術部の業務の実態に応じて、技術班長等を置くことができる。
(平18.3.22裁・旧第4繰上・一部改正、令7.9.11裁・一部改正)
附則
この要項は、平成3年1月22日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和7年9月総長裁定)
この要項は、令和7年10月1日から実施する。