▲京都大学入学試験委員会規程
平成18年3月6日
達示第90号制定
(入学試験委員会)
第1条 京都大学に、入学者選抜に関する重要事項を審議するため、京都大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令7達30・一部改正)
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 入試担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 各学部長
(3) 国際高等教育院長
(4) その他総長が必要と認める者 若干名
2 前項第4号の委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22達68・平25達33・令2達58・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(議事の運営)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(入学者選抜等に関する委員会)
第6条 委員会に、学部学生の入学者選抜及び大学入学共通テストに必要な事項を調査研究又は実施するため、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 入学者選抜調査研究委員会
(2) 入学試験実施委員会
(3) 特色入試実施委員会
(4) 大学入学共通テスト実施委員会
(5) その他委員会が必要と認める委員会
2 前項各号に掲げる委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平26達44・平28達69・平30達46・令元達86・一部改正)
(広報活動に関する委員会)
第7条 委員会に、学部学生の入学者選抜に係る広報活動に必要な事項を実施するため、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) オープンキャンパス委員会
(2) その他委員会が必要と認める委員会
2 前項各号に掲げる委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平28達69・旧第9条繰上・一部改正)
2 委員長は、拡大委員会を開催するときは、拡大委員会の委員長(以下「拡大委員会委員長」という。)となる。また、委員長の代行者は、拡大委員会の代行者となる。
(令7達30・追加)
(雑則)
第9条 委員会に関する事務は、学務部入試企画課において処理する。
(平18達39・平23達38・平27達31・一部改正、平28達69・旧第10条繰上、令7達30・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平28達69・旧第11条繰上、令7達30・旧第9条繰下)
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学大学入試センター試験実施委員会規程(平成元年達示第14号)
(2) 京都大学入学者選抜方法研究委員会要項(昭和48年6月5日総長裁定)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第68号)
この規程は、平成22年12月24日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和7年達示第30号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。