▲京都大学における公益通報者の保護等に関する規程

平成18年3月6日

達示第88号制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「公益通報」とは、本学の役員、職員(通報の日前1年以内に退職した者を含む。)及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者又は従事した者(通報の日前1年以内に契約業務を終了した者に限る。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学(第4条第1項に規定する学外の法律事務所を含む。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3項第2号において同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。第11条第3項において同じ。)若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。

3 この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。

(1) 法及び同別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同別表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同別表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

4 この規程において「公益通報対応業務」とは、第4条及び第6条に定める公益通報(相談を含む。)を受け、並びに第7条第1項に規定する事前調査及び本調査(以下「調査等」という。)をし、及びその是正に必要な措置をとるべき業務をいう。

5 この規程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下「組織規程」という。)第3章第7節から第12節まで(第47条の2の規定により定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、各共通事務部及び監査室をいう。

(平18達39・平19達33・平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・平27達31・平28達39・平29達4・平29達50・令元達62・令2達22・令3達21・令4達37・令4達51・令5達28・令6達31・令7達24・令7達55・令8達56・一部改正)

第2章 管理体制

(総括者等)

第3条 本学における公益通報の処理に関しては、研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括し、コンプライアンス部がその事務を担当する。

(平24達53・令2達22・令2達58・令4達51・令6達31・一部改正)

(通報相談窓口)

第4条 本学における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、コンプライアンス部及び学外の法律事務所に、通報相談窓口を置く。

2 通報相談窓口に担当者を置き、コンプライアンス部の職員又は前項の法律事務所の弁護士をもって充てる。

(平18達39・平25達33・平27達70・平29達4・令2達22・令4達51・令6達31・一部改正)

第3章 通報処理体制等

(通報処理体制等の周知)

第5条 担当理事は、通報相談窓口、公益通報及び公益通報に関する相談の方法その他必要な事項を職員に周知する。

(平24達53・令2達58・令4達51・一部改正)

(通報の受付等)

第6条 通報相談窓口において、公益通報を受領したときは、速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に連絡する。

2 本学の役員又は通報相談窓口の担当者以外の本学の職員が、公益通報を受領したときは、速やかに通報相談窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し通報相談窓口に公益通報するように助言しなければならない。

3 担当理事は、第1項又は前項において受領した公益通報が公益通報としての要件を満たしているか否か確認し、当該公益通報の受理又は不受理について当該公益通報者に速やかに通知する。

(平27達70・令4達51・一部改正)

(公益通報対応業務従事者の指定)

第6条の2 担当理事は、次の各号に掲げる者のうち、公益通報対応業務の全部又は一部に従事し、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項(以下「特定事項」という。)を伝達されるものを、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)に指定するものとする。

(1) 担当理事

(2) コンプライアンス部の職員

(3) 第4条第2項に規定する学外の法律事務所の担当者

(4) 調査等の実施において、公益通報者を特定しなければ必要性の高い調査等が実施できないと担当理事が判断した際に特定事項を伝達される職員

(5) 第11条に規定する是正措置等の実施において、特定事項を伝達される職員

(6) その他公益通報対応業務を行う上で、特定事項を伝達される役員又は職員

2 担当理事は、前項に規定する従事者を指定する際には、当該従事者に対して必要な事項を通知するものとする。

(令4達51・追加、令6達31・一部改正)

(通報に対する措置の検討)

第7条 担当理事は、第6条第3項において受理した公益通報に関し本格的な調査(以下「本調査」という。)が必要か否か判断するために通報対象事実の事前調査を実施するものとする。

2 担当理事は、公益通報を受理した日から20日以内に、当該通報対象事実に係る本調査の実施の有無等前項の検討の結果を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、担当理事は、本調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。

3 担当理事は、第1項に規定する事前調査については組織規程第47条から第47条の3までの規定により定める組織(以下「支援組織」という。)又は当該事前調査の対象部局等に、本調査については支援組織に行わせるものとする。

4 調査等を実施する支援組織は、当該調査等の対象部局等と連携して調査等を実施するものとする。

(平18達39・平23達38・平24達53・令2達58・令4達51・令5達28・令6達31・令7達24・令8達56・一部改正)

(調査等の実施)

第8条 調査等は、当該公益通報に係る資料の精査、関係者のヒアリング等により行うものとし、その結果を速やかに担当理事に報告するものとする。

2 調査等は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。

(令4達51・一部改正)

(調査等への協力義務)

第9条 本学の役員及び職員は、円滑に調査等が実施できるよう、当該調査等を行う者に対し、積極的に協力しなければならない。

2 本学の役員及び職員は、前条第1項の規定により調査等の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。

(令4達51・一部改正)

(本調査の結果通知)

第10条 担当理事は、本調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該本調査の結果を通知するものとする。

(平24達53・令2達58・令4達51・一部改正)

(是正措置等)

第11条 担当理事は、本調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、支援組織又は当該本調査の対象部局の長(全学教員部にあっては、総長が指名する理事。以下この条及び第16条において同じ。)に対し、是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じることを直ちに命じるものとする。

2 支援組織又は当該本調査の対象部局の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を担当理事に報告するものとする。

3 担当理事は、前項の報告を受けたときは、当該公益通報者に対し、前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し当該本調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。

4 担当理事は、必要に応じて、第2項の規定により講じた是正措置等が適切に機能していることを確認し、適切に機能していない場合には支援組織又は当該本調査の対象部局の長に対し是正措置等を講じることを改めて命じるものとする。

(平19達33・平24達53・平28達39・令2達58・令4達51・令7達24・令8達56・一部改正)

(被通報者等への配慮)

第12条 担当理事は、第10条及び前条第3項の規定により公益通報者に通知をするときは、当該公益通報に係る被通報者(その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)又は当該調査等に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

(平24達53・令2達58・令4達51・一部改正)

(公益通報者の探索禁止)

第12条の2 本学の役員及び職員は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査等が実施できない等のやむを得ない場合を除いて、公益通報者の探索を行ってはならない。

(令4達51・追加)

(担当者等の義務)

第13条 第6条の2に規定する従事者、調査等に関わる者及び第11条の是正措置等に関わる者(以下これらをこの条において「担当者等」という。)は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。担当者等でなくなった後も、同様とする。

(平27達70・令4達51・一部改正)

(公益通報対応体制の評価・点検)

第13条の2 担当理事は、公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて公益通報対応体制の改善を行うものとする。

(令4達51・追加)

(調査等に係る適用除外)

第14条 この章の規定は、調査等又は是正措置等の実施に関し他の規程に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

(令4達51・一部改正)

第4章 公益通報者の保護

(解雇の禁止)

第15条 法第3条各号に掲げる公益通報又は公益通報に関する相談(次条において「公益通報等」という。)をしたことを理由として、当該公益通報又は公益通報に関する相談をした者(次条において「公益通報者等」という。)に対し解雇(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)を行ってはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第16条 本学の役員又は職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報者等に対し不利益な取扱いをしてはならない。

2 第12条の2若しくは第13条の規定に違反した事実又は前条の規定により禁止している解雇若しくは前項の規定により禁止している不利益な取扱いの事実が判明した場合は、担当理事は、適切な救済及び回復の措置を講じ、又は支援組織若しくは当該公益通報等の対象部局の長に対し適切な救済及び回復の措置を命じるものとする。

(令4達51・令7達24・令8達56・一部改正)

(損害賠償の制限)

第16条の2 本学は公益通報を受けたことにより損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することはできない。

(令4達51・追加)

第5章 その他

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第17条 次に定める通報については、第3章及び前章に規定する公益通報の例に準じて取り扱うものとする。

(1) 本学の役員、職員(通報の日前1年以内に退職した者を含む。)及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者又は従事した者(通報の日前1年以内に契約業務を終了した者に限る。)以外の者からの通報

(2) 総長又は理事が定める規程の規定に違反する事実の通報

(令4達51・一部改正)

(実施規定)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。

(平24達53・令2達58・一部改正)

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和8年達示第56号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

京都大学における公益通報者の保護等に関する規程

平成18年3月6日 達示第88号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第20章 その他
沿革情報
◆ 平成18年3月6日 達示第88号
◇ 平成18年3月29日 達示第39号
◇ 平成19年3月30日 達示第33号
◇ 平成22年3月29日 達示第36号
◇ 平成23年3月31日 達示第38号
◇ 平成24年3月27日 達示第31号
◇ 平成24年9月25日 達示第53号
◇ 平成25年3月27日 達示第33号
◇ 平成27年3月31日 達示第31号
◇ 平成27年12月22日 達示第70号
◇ 平成28年3月31日 達示第39号
◇ 平成29年3月28日 達示第4号
◇ 平成29年9月29日 達示第50号
◇ 令和元年9月25日 達示第62号
◇ 令和2年3月31日 達示第22号
◇ 令和2年9月29日 達示第58号
◇ 令和3年4月15日 達示第21号
◇ 令和4年3月30日 達示第37号
◇ 令和4年5月31日 達示第51号
◇ 令和5年3月31日 達示第28号
◇ 令和6年3月29日 達示第31号
◇ 令和7年3月25日 達示第24号
◇ 令和7年9月30日 達示第55号
◇ 令和8年3月30日 達示第56号