▲京都大学学生表彰規程

平成18年1月23日

達示第83号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 表彰の名称は、京都大学総長賞とする。

(対象)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 学業において、国際的又は全国的規模の学会等により優れた評価を受け、本学の名誉を高めた個人又は団体

(2) 課外活動において、国際的又は全国的規模の各種スポーツ、競技、演奏、展示、発表等で優秀な成績を収め、本学の名誉を高めた個人又は団体

(3) 環境保全、社会福祉、青少年育成、国際交流等のボランティア活動、災害救援、人命救助、海外援助協力等の各種社会活動において、活動実績が認められ、他の学生の範となった個人若しくは団体又は社会的に評価を受け、本学の名誉を高めた個人若しくは団体

(4) その他前3号に準ずるもので、「京都大学総長賞」に相応しいと認められる個人又は団体

(候補者の推薦)

第4条 本学の教職員及び学生は、前条各号の一に該当すると認められる個人又は団体を別記様式1により総長に推薦することができる。

(学生表彰選考委員会)

第5条 前条により推薦のあった個人又は団体が表彰を受けるに相応しいかどうかを選考するため、本学に、学生表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学生担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 副学長補佐

(3) 教育推進・学生支援部長

(4) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第4号の委員は、総長が委嘱する。

(平22達68・平23達38・平27達31・一部改正)

第7条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(表彰の決定)

第9条 表彰の決定は、委員会の議を経て、総長が行う。

(表彰方法)

第10条 表彰は、総長が別記様式2による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈するものとする。

(事務)

第11条 表彰に関する事務は、教育推進・学生支援部厚生課において処理する。

(平23達38・平27達31・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成22年達示第68号)

この規程は、平成22年12月24日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第37号)

この規程は、令和元年5月7日から施行する。

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(令元達37・全改)

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京都大学学生表彰規程

平成18年1月23日 達示第83号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
平成18年1月23日 達示第83号
平成22年12月24日 達示第68号
平成23年3月31日 達示第38号
平成27年3月31日 達示第31号
令和元年5月7日 達示第37号