◎国立大学法人京都大学災害補償規程
平成16年4月1日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員、特定有期雇用教職員、支援職員、有期雇用教職員、時間雇用教職員、外国人教師及び招へい研究員(以下「教職員等」という。)が業務上の災害(負傷、疾病又は死亡をいう。以下同じ。)若しくは通勤途上における災害を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、大学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(平17.7裁改)
(平18.4.1裁・平26.3.27裁・令4.3.22裁・一部改正)
(法定外補償の内容)
第2条 この規程により行う法定外補償の種類及び内容は、別紙のとおりとする。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 教職員等の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該教職員等の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転教職員等の身体障害
(通勤災害補償)
第4条 労災保険法上業務外とされた通勤途上における災害は、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、前条の規定を準用し法定外補償を行う。
(解釈上の疑義の取扱い)
第5条 この規程に定める事項の実施につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月総長裁定)
この規程は、平成17年7月15日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年3月総長裁定)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別紙
法定外補償の種類と内容
1 休業補償
労災保険法上の通勤災害の療養のため、勤務することができず給与を受けない場合においては、当該勤務できない日の第1日目から第3日目までに対し、労基法第76条を準用して休業補償を支給する。
2 休業特別支給金
労災保険法上の業務上災害又は通勤災害の療養のため、勤務することができず給与を受けない場合においては、当該勤務できない日の第1日目から第3日目までに対し、労災保険法第29条及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条を準用して休業特別支給金を支給する。
3 障害補償
労災保険法上の業務上災害又は通勤災害が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて、大学が加入している国立大学法人総合損害保険労働災害総合保険特約(以下「労災保険特約」という。)における後遺障害に対する法定外補償保険金の額を、障害補償金として支給する。
4 遺族補償
労災保険法上の業務上災害又は通勤災害により死亡したときは、遺族に対し、労災保険特約における死亡に対する法定外補償保険金の額を遺族補償金として支給する。ただし、障害補償金の支給後再発のため死亡したときは、遺族補償金の額から支給済みの障害補償金の額を控除した差額を支給する。
(平17.7裁改)
(平20.8.1裁・一部改正)