◎国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則

平成16年4月1日

総長裁定制定

(総則)

第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条及び第22条の規定による特地勤務手当等の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(特地施設)

第2条 給与規程第21条第1項に定める施設(以下「特地施設」という。)は、別表第1に掲げる施設とする。

(特地勤務手当の月額)

第3条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第1の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

3級地 100分の12

2級地 100分の8

1級地 100分の4

2 前項の特地勤務手当基礎額は、教職員が特地施設に勤務することとなった日(教職員がその日前1年以内に当該施設に勤務していた場合で、当該施設に勤務することとなった日前1年以内の当該施設に勤務していた期間の末日において当該施設が特地施設に該当していた場合には、当該教職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当に係る本項に定める異動の日)に受けていた俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

3 次の各号に掲げる教職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護等規程」という。)第14条の5に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)をしている教職員以外の教職員であって、前項の「勤務することとなった日」において育児短時間勤務教職員であったもの 同項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同日における育児・介護等規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務教職員であって、前項の「勤務することとなった日」において育児短時間勤務教職員以外の教職員であったもの 同項中「俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは、「、俸給及び職責調整手当の月額に育児・介護等規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務教職員であって、前項の「勤務することとなった日」において育児短時間勤務教職員であったもの 同項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同日における育児・介護等規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児・介護等規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平20.2.4裁・平22.12.1裁・平24.3.28裁・一部改正)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第4条 給与規程第22条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、教職員が施設を異にする異動に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動の日から起算して3年(当該異動の日から起算して3年を経過する際、その有する技術、経験等に照らし別に認めた者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。

(1) 教職員が特地施設若しくは別表第2に掲げるこれらに準ずる施設(以下「準特地施設」という。)以外の施設に異動した場合 当該異動の日の前日

(2) 教職員が他の特地施設若しくは準特地施設に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合 住居の移転の日の前日

2 給与規程第22条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動の日(教職員がその日前1年以内に当該施設に勤務していた場合で、当該施設に勤務することとなった日前1年以内の当該施設に勤務していた期間の末日において当該施設が特地施設に該当していた場合には、当該教職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当に係る本項に定める異動の日)に受けていた俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(第5条の3第3項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動の日から起算して4年に達するまでの日

特地施設

3級地

100分の6

2級地又は1級地

100分の5

準特地施設

100分の4

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる教職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務教職員以外の教職員であって、給与規程第22条第1項に規定する異動の日において育児短時間勤務教職員であったもの 前項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同項に規定する異動の日における育児・介護等規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務教職員であって、給与規程第22条第1項に規定する異動の日において育児短時間勤務教職員以外の教職員であったもの 前項中「俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「、俸給及び職責調整手当の月額に育児・介護規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 育児短時間勤務教職員であって、給与規程第22条第1項に規定する異動の日において育児短時間勤務教職員であったもの 前項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同項に規定する異動の日における育児・介護規程第14条の9(育児・介護等規程第14条の10において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児・介護等規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平20.2.4裁・平22.12.1裁・平24.3.28裁・一部改正)

(人事交流等)

第5条 給与規程第22条第2項の規定による採用の事情等を考慮する教職員は、人事交流等により教職員となった者とする。

2 給与規程第22条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次に定めるところによる。

(1) 給与法適用者等であった者から人事交流等により引き続き教職員となって特地施設又は準特地施設に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員

教職員となった日に特地施設又は準特地施設に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額

(端数計算)

第6条 第3条の規定による特地勤務手当の月額又は第4条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの給与の月額とする。

(平22.12.1裁・平30.3.28裁・一部改正)

(支給調書)

第7条 教職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては、教職員別に、勤務施設名、職名、異動年月日、住居移転年月日並びに特地施設に勤務することとなった日における俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。

(平24.3.28裁・一部改正)

(雑則)

第8条 特地施設又は準特地施設の所在地における生活環境等の実情について必要に応じて調査するものとする。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、特地勤務手当等の支給に関する運用、解釈等については、別に定めることができる。

(給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員の特地勤務手当基礎額)

第10条 給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員であって、第3条第2項に定める日において当該教職員以外の教職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額並びに同日に受けていた」とする。

2 給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員のうち、第3条第3項各号に掲げる教職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて別に定めるところにより算出した額とする。

(令5.9.29裁・追加)

(給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

第11条 給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員であって、給与規程第22条第1項に規定する異動の日において当該教職員以外の教職員であったものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額並びに同日に受けていた」とする。

2 給与規程附則第6項の規定の適用を受ける教職員のうち、第4条第3項各号に掲げる教職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて別に定めるところにより算出した額とする。

(令5.9.29裁・追加)

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この細則第3条の規定により教職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該教職員に係る同条第2項に定める日が平成10年4月1日前であるときは、当該教職員に対する同項の規定の適用については、同項中「教職員が特地施設に勤務することとなった日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 次の各号に掲げる教職員に対するこの細則第3条第2項及び第4条第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) この細則第3条第2項及び第4条第2項に定める日が平成14年4月1日から同年11月30日までの間にある教職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

(2) この細則第3条第2項及び第4条第2項に定める日が平成15年4月1日から同年10月31日までの間にある教職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(令和5年9月総長裁定)

1 この要項は、令和5年10月1日から実施し、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則別表第1の改正規定は、令和4年8月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平18.4.1裁・平24.3.28裁・令5.9.29裁・一部改正)

特地施設

級別区分

施設名

所在地

理学研究科附属天文台 飛騨天文台

岐阜県高山市上宝町蔵柱

3級地

防災研究所附属地震災害研究センター 上宝観測所

岐阜県高山市上宝町本郷2296―2

1級地

防災研究所附属流域災害研究センター 穂高砂防観測所

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾436―13

2級地

フィールド科学教育研究センター 森林ステーション芦生研究林

京都府南丹市美山町芦生

3級地

フィールド科学教育研究センター 森林ステーション和歌山研究林

和歌山県有田郡有田川町上湯川76

3級地

別表第2(第4条関係)

(平18.4.1裁・平22.12.1裁・一部改正)

準特地施設

施設名

所在地

理学研究科附属地球熱学研究施設 火山研究センター

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5280

国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和5年10月1日施行)