▲京都大学情報環境機構規程

平成17年3月22日

達示第13号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学情報環境機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(平24達31・一部改正)

(業務)

第2条 機構は、情報基盤の充実及びこれに基づく情報環境の整備等を推進するための全学組織として、京都大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び運営に係る活動を支えるため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学の情報基盤に関する企画、整備、管理及び運用

(2) 情報基盤に基づく多様な利用サービスの提供及びそのための高度かつ安全な情報環境の構築及び提供

(3) 高度な情報技術、情報活用能力を備えた人材の育成

2 情報部は、機構において前項各号に掲げる業務の実施に当たる。

3 学術情報メディアセンター(以下「メディアセンター」という。)は、メディアセンターにおける研究開発の成果に基づき、機構において第1項各号に掲げる業務の支援を行う。

(平23達13・平27達31・令3達18・令5達50・一部改正)

(機構長)

第3条 機構に、機構長を置く。

2 機構長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。

3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 機構長は、再任されることがある。

5 機構長は、機構の所務を掌理する。

(平20達53・平22達40・平23達13・一部改正)

(副機構長)

第4条 機構に、副機構長を置く。

2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平18達89・追加、平23達13・一部改正)

(協議会)

第5条 機構に、その重要事項について審議するため、協議会を置く。

(平23達13・追加)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 最高情報セキュリティ責任者

(3) 機構長

(4) 副機構長

(5) 情報部長

(6) その他機構長が必要と認めた者 若干名

2 前項第6号の委員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23達13・追加、平27達31・平30達16・平31達6・令3達18・一部改正)

第7条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。

(平23達13・追加)

第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

3 前2項の規定にかかわらず、協議会の指定する重要事項については、委員の3分の2以上が出席する協議会において、出席委員の4分の3以上の多数で決する。

(平23達13・追加)

第9条 協議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達13・追加)

第10条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達13・追加)

(情報環境整備委員会)

第11条 機構に、全学の情報環境整備に関する重要事項について機構長の諮問に応ずるため、情報環境整備委員会(以下「整備委員会」という。)を置く。

(平18達89・旧第4条繰下、平23達13・旧第5条繰下・一部改正)

第12条 整備委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) メディアセンター長

(4) 部局長 若干名

(5) 総合博物館長

(6) 情報部長

(7) 図書館機構長

(8) メディアセンターの教授 若干名

(9) その他機構長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号第8号及び第9号の委員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第4号第8号及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17達58削・改・加)

(平18達89・旧第5条繰下・一部改正、平23達13・旧第6条繰下・一部改正、平27達31・平30達16・平31達6・令3達18・令5達50・令8達8・一部改正)

第13条 機構長は、整備委員会を招集し、議長となる。

(平18達89・旧第6条繰下、平23達13・旧第7条繰下)

第14条 整備委員会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 整備委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(平18達89・旧第7条繰下、平23達13・旧第8条繰下)

第15条 整備委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、整備委員会の議を踏まえて機構長が委嘱する。

(平18達89・旧第8条繰下、平23達13・旧第9条繰下、平27達4・一部改正)

第16条 前3条に定めるもののほか、整備委員会の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平18達89・旧第9条繰下、平23達13・旧第10条繰下・一部改正)

(運営委員会)

第17条 機構に、その運営に関する事項について機構長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平18達89・旧第10条繰下、平23達13・旧第11条繰下・一部改正)

(IT基盤センター)

第18条 機構に、IT基盤センターを置く。

2 IT基盤センターは、第2条第1項に掲げる業務のうち、IT基盤に関する専門的事項を処理するとともに、当該業務の実施に関し必要な調査研究を行う。

3 IT基盤センターにセンター長及び専任又は兼任のセンター員を置く。

4 センター長は、本学の教職員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、IT基盤センターに関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23達13・追加、令5達50・一部改正)

(データ運用支援基盤センター)

第18条の2 機構に、データ運用支援基盤センター(以下「データ基盤センター」という。)を置く。

2 データ基盤センターは、第2条第1項に掲げる業務のうち、データ運用支援基盤に関する専門的事項を処理するとともに、当該業務の実施に関し必要な調査研究を行う。

3 データ基盤センターにセンター長及び専任又は兼任のセンター員を置く。

4 センター長は、本学の教職員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、データ基盤センターに関し必要な事項は、機構長が定める。

(令5達50・追加)

(機構に関する事務)

第19条 機構に関する事務は、情報部において行う。

(平18達89・旧第11条繰下、平23達13・旧第12条繰下・一部改正、平27達31・令3達18・一部改正)

(内部組織に関する委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。

(平18達89・旧第12条繰下、平23達13・旧第13条繰下)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する機構長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、総長が定めるものとする。

3 次に掲げる要項は、廃止する。

(1) 京都大学学術情報システム整備委員会要項(昭和59年9月11日総長裁定制定)

(2) 京都大学学術情報ネットワーク機構要項(平成2年2月27日総長裁定制定)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和8年達示第8号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

京都大学情報環境機構規程

平成17年3月22日 達示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
平成17年3月22日 達示第13号
平成17年7月25日 達示第58号
平成18年3月6日 達示第89号
平成20年10月28日 達示第53号
平成22年4月27日 達示第40号
平成23年3月28日 達示第13号
平成24年3月27日 達示第31号
平成27年3月9日 達示第4号
平成27年3月31日 達示第31号
平成30年3月28日 達示第16号
平成31年3月27日 達示第6号
令和3年3月29日 達示第18号
令和5年11月29日 達示第50号
令和8年3月24日 達示第8号