▲京都大学環境安全保健機構規程

平成17年3月22日

達示第6号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(平24達31・令8達8・一部改正)

(業務)

第2条 機構は、環境安全保健及び低温物質管理(以下「環境安全保健等」という。)に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 環境安全保健等に関する業務の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 事業場(京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号。以下この号において「安衛規程」という。)第9条第1項に定めるものをいう。)又は部局(安衛規程第2条第7号に定めるものをいう。)における環境安全保健等に関する業務の支援に関すること。

(3) 環境安全保健等に関する教育訓練、講習会その他啓発活動に関すること。

(4) その他環境安全保健等に関する業務のうち、機構長が必要と認めること。

2 施設部環境安全保健課は、機構において前項各号に掲げる業務の実施に当たる。

(平19達9・平23達11・平28達17・令4達19・一部改正)

(機構長)

第3条 機構に、機構長を置く。

2 機構長は、京都大学(以下「本学」という。)の教職員のうちから、総長が指名する。

3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 機構長は、再任されることがある。

5 機構長は、機構の所務を掌理する。

(平20達53・平22達40・令8達8・一部改正)

(副機構長)

第4条 機構に、副機構長を置くことができる。

2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平23達11・追加)

(協議会)

第5条 機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、協議会を置く。

(平23達11・旧第4条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 研究科長 若干名

(4) 研究所長 若干名

(5) 第10条第4項に定める部門長

(6) 施設部長

(7) その他機構長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号第4号及び第7号の協議員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第3号第4号及び第7号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18達39・平19達9・平21達25・一部改正、平23達11・旧第5条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)

第7条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。

(平23達11・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 協議会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(平19達9・一部改正、平23達11・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達11・一部改正)

(部門)

第10条 機構に、次に掲げる部門を置く。

環境管理部門

安全管理部門

放射線管理部門

低温物質管理部門

産業厚生部門

エネルギー管理部門

2 部門は、第2条第1項各号に掲げる業務の実施に当たるとともに、当該業務に関する研究を行う。

3 学生総合支援機構は、第1項に定める部門が行う業務の協力を行う。

4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、機構長が指名する。

5 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

(平23達11・追加、平25達53・平28達17・令4達19・令5達49・一部改正)

第11条 削除

(令4達19)

(専門委員会)

第12条 機構に専門委員会を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23達11・追加)

(機構に関する事務)

第13条 機構に関する事務は、施設部環境安全保健課において行う。

(平19達9・一部改正、平23達11・旧第10条繰下・一部改正)

(内部組織に関する委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。

(平23達11・旧第11条繰下)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23達11・旧第12条繰下)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する機構長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、総長が定めるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年達示第11号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学放射性同位元素総合センター規程(昭和51年達示第41号)

(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用規程(昭和54年達示第1号)

(3) 京都大学環境保全センター規程(昭和52年達示第20号)

(4) 京都大学放射性同位元素等管理委員会規程(昭和35年達示第13号)

(5) 京都大学核燃料物質管理委員会規程(平成4年達示第19号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年達示第17号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学低温物質科学研究センター規程(平成16年達示第55号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和8年達示第8号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

京都大学環境安全保健機構規程

平成17年3月22日 達示第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
平成17年3月22日 達示第6号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月29日 達示第9号
平成20年10月28日 達示第53号
平成21年3月31日 達示第25号
平成22年4月27日 達示第40号
平成23年3月28日 達示第11号
平成24年3月27日 達示第31号
平成25年7月23日 達示第53号
平成27年3月9日 達示第4号
平成28年3月22日 達示第17号
令和4年3月24日 達示第19号
令和5年11月29日 達示第49号
令和8年3月24日 達示第8号