◎公益財団法人大学コンソーシアム京都との包括協定等に基づく単位互換履修生に関する取扱要項
平成17年2月15日
総長裁定制定
(趣旨)
第1 この要項は、公益財団法人大学コンソーシアム京都との単位互換に関する包括協定書並びに単位互換に関する包括協定書についての覚書及び単位互換事業ガイドライン(以下「包括協定等」という。)に基づき、同財団と単位互換に関する包括協定を締結した他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)の学生に本学の授業科目を履修させる場合の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2.3.31裁・一部改正)
(履修許可)
第2 包括協定等に基づき、他大学等の学生が本学の開設する授業科目の履修を希望するときは、公益財団法人大学コンソーシアム京都の単位互換履修生(以下「履修生」という。)として、当該科目を開設する学部又は国際高等教育院(以下「教育院」という。)が履修を許可する。
(平25.3.27裁・令2.3.31裁・一部改正)
(履修できる授業科目)
第3 履修生が履修することができる授業科目は、当該授業科目の担当教員が履修生の履修を認めるもので、当該授業科目を開設する学部又は教育院が定める科目とする。
(平25.3.27裁・一部改正)
(履修生の選考)
第4 履修人数及び履修資格の設定並びにそれに伴う履修生の選考は、担当教員が行う。
(成績評価)
第5 履修生が履修した授業科目については、当該授業科目の担当教員が成績の評価を行う。
(費用)
第6 履修生の授業科目の履修に係る授業料は、徴収しない。ただし、演習、実習等のため特別の費用を要する場合は、当該費用を徴収することがある。
(本学学生の履修する授業科目)
第7 本学学生が包括協定等に基づき履修することができる他大学等の授業科目は、全学共通科目として取り扱うものとし、教育院において、履修することのできる授業科目、分野等の選定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本学学生が包括協定等に基づき履修することができる他大学等の授業科目のうち、教職科目(教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)に定める教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項を除く。)、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実践に関する科目及び特別支援教育に関する科目をいう。以下同じ。)は、教職教育委員会において、履修することのできる授業科目の選定を行うものとする。
(平25.3.27裁・令2.3.31裁・一部改正)
第8 本学学生が包括協定等に基づき履修することができる他大学等の教職科目は、施行規則第22条第3項の規定に基づき、本学が免許状授与の所要資格を得させるために自ら開設する授業科目とみなすものとする。
(令2.3.31裁・追加)
(本学学生の履修許可及び単位認定)
第9 本学学生の包括協定等に基づく他大学等の授業科目の履修に係る許可及び卒業要件単位としての認定は、京都大学通則(昭和28年達示第3号)第20条第1項及び第5項の規定により、当該学部が定めるところにより行う。
(平25.11.26裁・一部改正、令2.3.31裁・旧第8繰下・一部改正)
(その他)
第10 この要項に定めるもののほか、履修生の取扱いに関し必要な事項は、総長が定める。
(令2.3.31裁・旧第9繰下)
附則
この要項は、平成17年2月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年3月総長裁定)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。