▲国立大学法人京都大学宿舎規程

平成16年4月1日

達示第94号制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第5条・第6条)

第3章 宿舎の設置等(第7条―第9条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第10条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が、第3条に規定する教職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、教職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については、国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 宿舎 教職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第4条 宿舎は、一般宿舎及び看護師宿舎の2種類とする。

(平22達49・一部改正)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第5条 宿舎の設置は、総長が行うものとする。

(維持及び管理)

第6条 宿舎は、財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が維持及び管理を行うものとする。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第7条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。

(一般宿舎)

第8条 一般宿舎は、次に掲げる場合において、教職員(就業規則第2条第4項に掲げる教職員を除く。)のために予算の範囲内で設置し、貸与することができる。

(1) 教職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 教職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

2 一般宿舎は、前項に掲げる者のほか、これらに準ずる者として財務担当理事が特に認めた者については、貸与することができる。

(平22達49・旧第9条繰上・一部改正)

(看護師宿舎)

第9条 看護師宿舎は、医学部附属病院に勤務する看護師(就業規則第2条第4項に掲げる教職員を除く。)のために予算の範囲内で設置し、貸与することができる。

2 看護師宿舎は、前項に掲げる者のほか、これらに準ずる者として財務担当理事が特に認めた者については、貸与することができる。

(平22達49・追加)

第4章 宿舎の維持及び管理

(適正な維持及び管理)

第10条 財務担当理事は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを把握し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(宿舎を貸与する者の選定)

第11条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては、財務担当理事は、別に定めるところにより、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要性に基づき公平に行わなければならない。

(平22達49・旧第12条繰上・一部改正)

(宿舎の使用料)

第12条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、次のとおりとする。

(1) 一般宿舎については、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第16条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して、平成21年度以降に設置又は大規模改修した一般宿舎にあっては総長が別に定める算定方法により、それ以外の一般宿舎にあっては国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)及びその政省令等で規定された使用料の算定方法により、各宿舎につき財務担当理事が決定する。

(2) 看護師宿舎については、総長が別に定める算定方法により、財務担当理事が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。

3 宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月本学の指定する期日までに、払い込まなければならない。

4 宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(平21達38・一部改正、平22達49・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 削除

(令3達75)

(宿舎の使用上の義務)

第14条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、また本学が別に定めた貸与条件に従って宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき財務担当理事の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 第12条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(平22達49・令3達75・一部改正)

(宿舎の修繕費等)

第15条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、財務担当理事の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において財務担当理事の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 教職員でなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) 配置換、併任、出向、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき

(4) 当該宿舎について、本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき

(5) 本学において、当該宿舎につき建替等をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき

2 被貸与者は、財務担当理事が、第14条の規定に違反する事実によりその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、別に定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額をこえることができない。

4 第12条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

(平22達49・令3達75・一部改正)

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第17条 財務担当理事は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

(看護師宿舎の維持及び管理)

第18条 財務担当理事は、看護師宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を医学部附属病院長に委任することができる。

(平22達49・追加)

(実施規則)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は総長が定める。

(平22達49・旧第18条繰下)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本学は、本学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国等に無償で使用させることができる。

2 本学は、本学成立の際現に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の左欄に掲げる各機関及び独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)附則別表の左欄に掲げる各旧国立高等専門学校の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国立大学法人法に基づいて設立された各国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づいて設立された独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の用に供するため、国立大学法人等に無償で使用させることができる。

3 本学は、第1項の国等及び第2項の国立大学法人等(以下「法人等」という。)の所有する貸与可能な宿舎がなく、かつ、法人等の業務を遂行する上で真に必要とする場合は、本学の宿舎を、別に定めるところにより、法人等に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程施行の際現に国家公務員宿舎法の各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程の相当規定によって承認を受けたものとみなす。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第75号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

国立大学法人京都大学宿舎規程

平成16年4月1日 達示第94号

(令和4年3月1日施行)