▲京都大学環境安全保健委員会規程

平成16年4月1日

達示第67号制定

(平23達4・題名改称)

第1条 京都大学に、環境安全保健委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23達4・一部改正)

第2条 委員会は、京都大学における教職員及び学生の安全保持、保健衛生及び環境保全に関する重要事項を調査審議する。

(平19達10・一部改正)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び環境担当の理事

(2) 環境安全保健機構長(以下「機構長」という。)

(3) 環境安全保健機構副機構長

(4) 研究科長 若干名

(5) 研究所長 若干名

(6) 医学部附属病院長

(7) 環境安全保健機構各部門長

(8) 人事部長、施設部長及び教育推進・学生支援部長

(9) その他機構長が必要と認める者 若干名

2 前項第4号第5号及び第9号の委員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第4号第5号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17達7改・加)

(平18達39・平19達10・平21達25・平23達4・平24達58・平24達60・平27達31・令2達58・令3達18・令4達54・令4達64・令4達84・一部改正)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は機構長をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平19達10・平23達4・一部改正)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(平19達10・一部改正)

第6条 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第3条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 小委員会の委員は、機構長が委嘱する。

4 小委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから機構長が指名する。

(平19達10・平23達4・一部改正)

第7条 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第8条 委員会に関する事務は、施設部環境安全保健課において処理する。

(平17達54改)

(平19達10・平23達4・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会及び小委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平19達10・一部改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第54号)

この規程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成19年達示第10号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1項第6号及び第8号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年達示第4号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 京都大学保健衛生委員会規程(昭和49年達示第21号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第54号)

この規程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年達示第64号)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年達示第84号)

この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

京都大学環境安全保健委員会規程

平成16年4月1日 達示第67号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成16年4月1日 達示第67号
平成17年3月22日 達示第7号
平成17年6月16日 達示第54号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月29日 達示第10号
平成21年3月31日 達示第25号
平成23年3月28日 達示第4号
平成24年9月26日 達示第58号
平成24年10月31日 達示第60号
平成27年3月31日 達示第31号
令和2年9月29日 達示第58号
令和3年3月29日 達示第18号
令和4年6月15日 達示第54号
令和4年8月1日 達示第64号
令和4年10月17日 達示第84号