▲国立大学法人京都大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日

達示第4号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都大学の教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員で組織する。

(1) 総長

(2) 総長が指名する理事

(3) 総長が指名する副学長(命を受けて校務をつかさどる副学長に限る。)

(4) 研究科長、総合生存学館長、地球環境学堂長、公共政策連携研究部長及び経営管理研究部長

(5) 研究科(次号に定めるものを除く。)の教授 各2名

(6) エネルギー科学研究科、アジア・アフリカ地域研究研究科、情報学研究科、生命科学研究科、総合生存学館及び地球環境学堂の教授 各1名

(7) 附置研究所の長

(8) フィールド科学教育研究センター、生態学研究センター、学術情報メディアセンター及びヒト行動進化研究センターの長

(9) 国際高等教育院長

(10) 附属図書館長

2 前項第5号及び第6号の評議員は、当該研究科、総合生存学館又は地球環境学堂の教授会の議を踏まえて、総長が指名する。

3 第1項第5号及び第6号の評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18達12・平19達7・平19達45・平25達33・平26達52・平27達4・平28達67・平28達79・令4達9・一部改正)

(審議事項等)

第3条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育研究に関する中期目標についての意見(国立大学法人京都大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に係る事項

(2) 教育研究に関する中期計画に係る事項

(3) 学則(国立大学法人京都大学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 大学院の研究科・専攻、学部・学科、附置研究所、センターその他の重要な組織の設置、廃止及び重要な変更に関する事項

(5) 教育研究に関する予算に係る事項

(6) 教員人事の方針に関する事項

(7) 教員の配置換、出向、降任、解雇及び懲戒処分に関する事項その他国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)の規定により、その権限に属するものとされた事項

(8) 名誉教授及び名誉博士の称号の授与基準並びに授与に関する事項

(9) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(10) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(11) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(12) 教育及び研究の状況について京都大学が行う点検及び評価に関する事項

(13) その他京都大学の教育研究に関する重要事項

2 前項に掲げるもののほか、教育研究評議会は、国立大学法人京都大学総長選考規程(平成16年5月19日総長選考会議決定)の規定によりその権限に属するものとされた事務を行う。

(令4達9・一部改正)

(議長)

第4条 教育研究評議会に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、教育研究評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、第2条第1項第2号の評議員のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。

(招集)

第5条 教育研究評議会は、総長が招集する。

2 総長は、評議員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、教育研究評議会を招集しなければならない。

(開会)

第6条 教育研究評議会は、評議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

(議決)

第7条 教育研究評議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2 前項の規定にかかわらず、総長又は2名以上の評議員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席評議員の過半数の賛成があるときは、表決は出席評議員の3分の2の多数決によることができる。

(議案)

第8条 議案は、総長から教育研究評議会に附議する。

2 教育研究評議会において審議される議題は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の5日前に評議員に通知しなければならない。

(特別委員会)

第9条 教育研究評議会に、必要に応じ、特別委員会を置くことができる。

(評議員以外の者の出席)

第10条 議長が必要と認めたときは、教育研究評議会の了承を得て、評議員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(雑則)

第11条 教育研究評議会に関する事務は、総務部総務課において処理する。

第12条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会の議事の運営その他必要な事項は、教育研究評議会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学設置後初めて招集する教育研究評議会は、同条第1項第1号及び第2号の評議員で組織するものとする。

3 第2条第3項本文の規定にかかわらず、教育研究評議会設置後初めて任命する第2条第1項第4号及び第5号の評議員の任期は、当該評議員の属する研究科の研究科長の申出に基づき、総長が定める。

4 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学評議会規程(平成12年達示第1号)

(2) 京都大学評議会内規(平成12年5月9日評議会決定)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日 達示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第1章 基本組織
沿革情報
平成16年4月1日 達示第4号
平成18年3月29日 達示第12号
平成19年3月29日 達示第7号
平成19年6月28日 達示第45号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年1月27日 達示第52号
平成27年3月9日 達示第4号
平成28年9月27日 達示第67号
平成28年11月29日 達示第79号
令和4年3月24日 達示第9号