◎京都大学百周年時計台記念館使用規則

平成15年11月18日

総長裁定制定

(目的)

第1 この規則は、京都大学百周年時計台記念館規程(平成15年達示第45号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、京都大学百周年時計台記念館(以下「記念館」という。)の使用その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2.5.26裁・一部改正)

(開館時間)

第2 記念館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めたときは、その時間を延長又は短縮することがある。

(平18.10.23裁・令4.1.25裁・一部改正)

(休館日)

第3 記念館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することがある。

(施設の使用時間)

第4 規程第3条第2項に定める施設(以下「指定施設」という。)の使用は、記念館の開館日の午前9時から午後6時までとする。ただし、総長が、特に適当と認めた場合には、開館日以外の使用又は午後9時30分までの使用時間の延長を許可することがある。

(令4.1.25裁・一部改正)

(使用申請)

第5 規程第7条第1項の使用申請は、当該使用しようとする日(複数日に連続してまたがる場合はその最初の日)の1年6月前から10日前までに、規程第8条の使用変更の申請は、第6の使用許可に係る使用日(複数日に連続してまたがる場合はその最初の日)の10日前までに、所定の使用申請書を総長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国際会議その他の大規模な会議等の会場として指定施設を使用しようとする場合で、当該会議等の準備その他の都合により、1年6月以上前に指定施設の使用許可を受ける必要がある場合は、さらにその6月前から、総長にその使用を申請することができる。

(令2.5.26裁・令4.1.25裁・一部改正)

(使用許可書の交付)

第6 総長は、規程第7条第1項又は第8条の使用申請又は使用変更申請に係る許可をしたときは、所定の使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 総長は、前項の許可書の交付時に、指定施設の使用に関する注意事項を通知するものとする。

(令2.5.26裁・一部改正)

(使用取りやめの申請)

第7 規程第8条の使用取りやめの申請は、所定の使用取りやめ申請書を総長に提出して行わなければならない。

(令2.5.26裁・追加、令8.2.9裁・一部改正)

(使用取りやめ許可書の交付)

第8 総長は、規程第8条の使用取りやめの申請に対し許可をしたときは、所定の使用取りやめ許可書を規程第7条第5項の使用責任者(第9、第10第1項、第10の2第1項及び第11において「使用責任者」という。)に交付するものとする。

(令2.5.26裁・追加、令8.2.9裁・一部改正)

(使用責任者の責務)

第9 使用責任者は、指定施設の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定施設及びその設備、備品等の保全に努めること。

(2) 使用を許可された目的以外に使用しないこと。

(3) 使用を許可された指定施設及びその設備、備品等の全部又は一部を他の者に転貸しないこと。

(4) 使用を許可された指定施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は許可なく原状を変更しないこと。

(5) その他総長が指示する事項

(平16.7裁改)

(令2.5.26裁・旧第7繰下・一部改正)

(施設使用料)

第10 規程第11条の施設使用料は、別表1に定めるとおりとし、使用責任者が本学の指定する方法により納付しなければならない。

2 一旦納付された施設使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合は、施設使用料の全部又は一部を返還する。

(平16.7裁加)

(平19.3.29裁・一部改正、令2.5.26裁・旧第8繰下・一部改正、令8.2.9裁・一部改正)

(取消料)

第10の2 規程第11条の2の取消料は、別表2に定めるとおりとし、使用責任者が本学の指定する方法により納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、すでに施設使用料が納付されているときは、当該施設使用料をもって取消料に充当するものとする。この場合において、充当した後の施設使用料に残額があるときは、第10第2項本文の規定にかかわらず、その残額を返還する。

(令8.2.9裁・追加)

(規則の変更)

第11 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用責任者の同意を得ることなくこの規則を変更できるものとする。

(1) この規則の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。

(2) この規則の変更が、規程第2条の目的及び記念館の使用目的に反せず、かつ、記念館管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規則の変更にあたっては、規則の変更をする旨及び変更後の規則の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用責任者に電子メールで通知するものとする。

(令2.5.26裁・追加)

この規則は、平成15年11月28日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和4年1月総長裁定)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月1日より前に申請がされている施行日以後の使用に係る施設使用料については、なお従前の例による。

(令和8年2月総長裁定)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、令和8年3月1日より前に申請がされている施行日以後の使用に係る施設使用料については、なお従前の例による。

別表1

施設使用料

施設名

施設使用料

平日

休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日)

百周年記念ホール(大ホール)

35,700円

41,600円

国際交流ホール1室利用

9,500円

10,700円

国際交流ホール2室利用

19,000円

21,400円

国際交流ホール3室利用

28,500円

32,100円

会議室Ⅰ

3,800円

4,400円

会議室Ⅱ

3,800円

4,400円

会議室Ⅲ

6,600円

7,900円

会議室Ⅳ

6,000円

7,200円

ピアノ(大ホール)

1,100円

1,100円

備考

1 上記表中の施設使用料は、1時間の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設使用時間数を乗じた金額を、施設使用料とする。

2 1時間未満の施設使用及び1時間を超える施設使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。

3 複数の施設を使用する場合については、各施設の施設使用料を合算した金額を、施設使用料とする。

4 規程第3条第2項第1号及び同項第2号に掲げる行事に使用する場合の施設使用料は、上記表中の施設使用料の額を半額にして算出するものとする。ただし、同項第1号に掲げる行事のうち、総長が別に定めるものに使用する場合の施設使用料は、無料とする。

(平16.7裁加)

(平19.3.29裁・令2.5.26裁・令3.3.22裁・令4.1.25裁・令8.2.9裁・一部改正)

別表2

取消料

取りやめ時期

取消料

使用日の7日前から前日まで

施設使用料の50%

使用日の当日

施設使用料の100%

備考

規程第3条第2項第1号及び同項第2号に掲げる行事に使用する場合の取消料は、請求しない。

(令8.2.9裁・追加)

京都大学百周年時計台記念館使用規則

平成15年11月18日 総長裁定制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
平成15年11月18日 総長裁定制定
平成16年7月30日 総長裁定
平成18年10月23日 総長裁定
平成19年3月29日 総長裁定
令和2年5月26日 総長裁定
令和3年3月22日 総長裁定
令和4年1月25日 総長裁定
令和8年2月9日 総長裁定