◎京都大学構内交通規制要項

昭和54年12月4日

総長裁定制定

平成3年10月1日総長裁定全部改正

(趣旨)

第1 この要項は、京都大学構内(別表に掲げるものに限る。以下「構内」という。)における緊急車両の進入路の確保、環境保全、騒音の防止等を図るため、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通に関し必要な事項を定めるものとする。

(入構の許可)

第2 自動車を運転して入構しようとする者は、当該構内に所在する関係部局の長の定めるところに従い、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3 構内において自動車を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の駐車場以外の場所に駐車しないこと。

(2) 本学の行事、緊急事態の発生等のため、本学が臨時に規制を行うときは、これに従うこと。

(3) 構内を自動車の保管場所として使用しないこと。

(4) 構内に設置した道路標識及び道路標示に従うこと。

(5) その他当該構内に所在する関係部局の長の定めるところに従うこと。

2 前項各号に規定するもののほか、構内における交通の安全、危険の防止等に関し必要な事項については、道路交通関係法令の規定の例による。

(違反者に対する措置)

第4 この要項に違反した者に対しては、当該構内に所在する関係部局の長は、その態様により適宜の措置を講ずるものとする。

(その他)

第5 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、構内の実状に即して、当該構内に所在する部局の長が定める。

附則(平成3年10月総長裁定)

1 この要項は、平成3年10月1日から実施する。

2 この要項実施後第5に基づく定めがなされるまでの間、当該構内にあっては、なお従前の例による。

附則(平成19年3月総長裁定)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月総長裁定)

この要項は、平成27年6月23日から施行する。

別表

本部構内

北部構内

吉田南構内

医学部・病院構内

薬学部構内

京都大学構内交通規制要項

昭和54年12月4日 総長裁定制定

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第7編 会計
沿革情報
◆ 昭和54年12月4日 総長裁定制定
◇ 昭和55年5月31日 種別なし
◇ 昭和56年2月26日 種別なし
◇ 昭和56年6月1日 種別なし
◇ 昭和57年4月5日 種別なし
◇ 昭和58年5月13日 種別なし
◇ 昭和59年5月1日 種別なし
◇ 昭和61年7月4日 種別なし
◇ 昭和62年9月2日 種別なし
◇ 昭和63年4月25日 種別なし
◇ 平成元年6月21日 種別なし
◇ 平成2年7月26日 種別なし
◇ 平成3年6月11日 総長裁定
◇ 平成3年10月1日 総長裁定
◇ 平成19年3月30日 総長裁定
◇ 平成27年6月23日 総長裁定