○文部科学省共済組合京都大学支部組合員福祉事業実施要項

昭和42年3月31日

支部長裁定制定

(平13.3裁題名改称)

1 文部科学省共済組合京都大学支部に組合員福祉事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、組合員の福祉事業に関し、支部長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

(1) 計画及び運営に関する事項

(2) 予算に関する事項

(3) その他重要な事項

3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 出納役(人事部人事企画課長)及び出納主任(人事部人事企画課課長補佐)

(2) 事務本部の職員のうちから総長の推薦を受けた者 2人

(3) 各共通事務部の総務課長(本部構内(理系)共通事務部にあっては企画戦略課長、医学・病院共通事務部にあっては経理・研究協力課長)

(4) その他支部長が必要と認めた者 若干名

2 委員は、職務上委員となる者のほか、支部長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者は、その任期を当該年度末までとする。

4 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、出納役(人事部人事企画課長)をもつて充てる。

3 副委員長は、出納主任(人事部人事企画課課長補佐)をもつて充てる。

4 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 運営委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から要求があつたとき、これを招集するものとする。

6 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 運営委員会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

7 運営委員会に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。

8 この要項に定めるもののほか、議事の運営その他必要な事項は、運営委員会が定める。

附則

この要項は、昭和42年4月1日から施行する。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

附則(令和5年3月支部長裁定)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

文部科学省共済組合京都大学支部組合員福祉事業実施要項

昭和42年3月31日 支部長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 会計
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 支部長裁定制定
◇ 昭和44年4月1日 種別なし
◇ 昭和44年5月16日 種別なし
◇ 昭和57年6月26日 種別なし
◇ 昭和58年6月28日 種別なし
◇ 平成4年10月1日 支部長裁定
◇ 平成10年5月18日 支部長裁定
◇ 平成11年6月1日 支部長裁定
◇ 平成13年3月30日 支部長裁定
◇ 平成14年4月1日 支部長裁定
◇ 平成15年4月1日 支部長裁定
◇ 平成16年4月1日 支部長裁定
◇ 平成17年4月1日 支部長裁定
◇ 平成18年4月1日 支部長裁定
◇ 平成19年4月1日 支部長裁定
◇ 平成23年3月28日 支部長裁定
◇ 平成24年4月1日 支部長裁定
◇ 平成25年7月1日 支部長裁定
◇ 平成26年4月1日 支部長裁定
◇ 令和3年4月1日 支部長裁定
◇ 令和4年4月1日 支部長裁定
◇ 令和5年3月31日 支部長裁定