▲京都大学医学部附属病院諸料金規程

昭和40年2月9日

達示第2号制定

平成29年12月14日達示第64号全部改正

第1条 京都大学医学部附属病院(以下「本院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)第12条の規定に基づき定めたこの規程によるものとする。

(平30達72・一部改正)

第2条 本院で徴収する診療等の料金は、別表に掲げるもののほか、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(令和4年厚生労働省告示第54号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表に定める点数に10円(交通事故に係る自費診療にあっては20円、日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者に係る自費診療にあっては30円)を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される診療等の料金にあっては、その額に消費税相当額を加算した額)とする。ただし、消費税法に規定される医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については非課税とする。

2 治験に係る診療で保険外併用療養費支給対象外となる料金については、前項の本文に規定する料金の額を準用する。

3 社会保険及び社会福祉等関係法令に基づく患者及び費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は、第1項に定めるところによるほか、当該法令及び協定等の定めるところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により難いものについては、個々の診療等の料金の徴収のつど総長が定める。

(平30達3・平30達72・令元達58・令2達20・令2達24・令4達1・一部改正)

第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は、時間にかかわらず1日分の料金とする。

2 転室した日の特別室使用料は、転入した室の料金とする。

3 患者の希望により、病室の患者収容定員を減じて入室させた場合の特別室使用料は、当該病室の等級を相当等級に繰り上げた額を基準としてそのつど総長が定める。

第4条 外来患者に係る診療等の料金は原則として前納とし、入院患者に係る診療等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の場合は、退院までの分を退院時に徴収する。

第5条 総長は、以下の場合に患者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。

(1) 規程の変更が、患者の一般の利益に適合するとき。

(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、診療上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規程の変更にあたり、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに院内掲示又は医学部附属病院ホームページへの掲示その他の適切な方法により、患者に周知するものとする。

(令2達20・追加)

第6条 この規程の施行に必要な事項は別に定める細則による。

(令2達20・旧第5条繰下)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第48号)

この規程は、平成30年5月15日から施行する。

(平成30年達示第53号)

 この規程は、平成30年6月13日から施行する。ただし、別表1 保険外併用療養費 1 評価療養費 (2)の削除に係る改正規定は、平成30年2月14日から、別表1 保険外併用療養費 1 評価療養費 (1) 先進医療 ウ及びク並びに別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 2 各種検査料 (6) 腫瘍関連遺伝子検査料 ク その他腫瘍関連遺伝子検査に係る料金「PMP22 塩基配列決定」の削除に係る改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第81号)

この規程は、平成30年12月18日から施行し、平成30年9月28日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成31年達示第32号)

この規程は、平成31年4月8日から施行する。ただし、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 2 各種検査料 (6) 遺伝子検査料 ク その他遺伝子検査に係る料金「CGHアレイ―血液」の削除に係る改正規定は、平成31年3月31日から適用する。

(令和元年達示第38号)

この規程は、令和元年5月14日から施行する。ただし、別表1 保険外併用療養費 1 評価療養費 (1) 先進医療 オ の削除に係る改正規定は、平成31年3月31日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第52号)

この規程は、令和元年7月9日から施行する。

(令和元年達示第57号)

この規程は、令和元年9月10日から施行する。ただし、別表1保険外併用療養費1評価療養費(1)先進医療サの削除に係る改正規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年達示第58号)

1 この規程は、令和元年9月17日から施行する。

2 改正後の第2条及び別表1~4の規定は、令和元年10月1日以後の診療等の料金について適用し、同日前の診療等の料金については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第72号)

この規程は、令和元年11月12日から施行する。ただし、別表1 保険外併用診療費 2 選定療養費 (1) 特別室使用料 キ及びシ の料金の変更に係る改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第62号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、別表2に係る改正規定は、令和3年1月1日から、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 2 各種検査料 (12) 新型コロナウイルス(COVID―19)PCR検査(医学的に検査の必要はないが、患者が希望する場合)に係る改正規定は、令和2年11月10日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第58号)

この規程は、令和3年11月20日から施行する。ただし、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 3 各種処置及び手数料 (12) 円形脱毛症に対する局所免疫療法及び別表4 患者の意思による自由診療(歯科領域に係る診療) 10 歯科矯正関連 (1) 相談料及び検査料他に係る改正規定は、令和3年12月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第70号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。ただし、別表1 保険外併用診療費 2 選定療養費 (1) 特別室使用料 シ の料金の変更に係る改正規定は、令和4年4月1日から、別表2 療養の給付と直接関係ないサービス等 5 日常生活上必要なサービスに係る費用 (8)(14)及び11 薬剤に係るキャンセル料 (1) ルタテラ静注に係る改正規定は、令和4年2月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第61号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。ただし、別表1 保険外併用療養費 2 選定療養費 (2) 特定機能病院における初再診時負担額の料金の設定に係る改正規定は、令和4年10月1日から、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 3 各種処置及び手術料 (3) 乳房マッサージ料に係る改正規定は、令和4年7月15日から施行する。

(令和4年達示第68号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表1 保険外併用療養費 1 評価療養費 (1) 先進医療 キに係る改正規定は、令和4年9月5日から施行する。

(令和4年達示第83号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。ただし、別表2 療養の給付と直接関係ないサービス等 12 臓器搬送に係る費用 (2)及び14 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬 (1)の料金の設定に係る改正規定は、令和4年10月11日から施行する。

(令和4年達示第87号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、別表2 療養の給付と直接関係ないサービス等 15 入院生活上のサービスに係る料金 (1)の料金の設定に係る改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年達示第93号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 2 各種検査料 (6)及び(7)の料金の設定に係る改正規定は、令和4年12月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第37号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。ただし、別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療) 2 各種検査料 (12)(13)及び(14)の料金の設定に係る改正規定は、令和5年7月10日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第55号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表1 保険外併用療養費

(平29達75・平30達3・平30達53・平30達56・平30達72・平30達87・令元達38・令元達57・令元達58・令元達72・令元達93・令2達20・令2達27・令2達34・令2達41・令2達59・令2達62・令2達72・令3達2・令3達22・令3達27・令3達58・令3達59・令3達68・令3達70・令4達1・令4達44・令4達46・令4達52・令4達61・令4達68・令4達96・令5達34・令5達40・令5達55・一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

備考

1 評価療養費




(1) 先進医療




ア テモゾロミド用量強化療法 膠芽腫(初発時の初期治療後に再発又は増悪したものに限る。)

1コース(14日間)につき

(4,774)


イ 全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン冶療におけるクロピドグレル硫酸塩、ピタバスタチンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法 全身性エリテマトーデス(初回の副腎皮質ホルモン治療を行っている者に係るものに限る。)



ただし、外来については、外来処方時及び外来処方日数加算の合計額を請求する。

入院初日

1日につき

(2,426)

入院2日目以降

1日につき

(434)

外来処方時

1回につき

(885)

外来処方日数加算

1日につき

(346)

ウ タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

1回につき

(16,400)


エ 子宮内膜受容能検査(ERA)




初回

1回につき

(110,700)

2回目

1回につき

(90,400)

3回目以降

1回につき

(29,700)

オ 子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA)ALICEを含む




初回

1回につき

(60,100)

2回目以降

1回につき

(34,800)

カ EGFR遺伝子増幅陽性切除不能食道・胃・小腸・尿路上皮・乳がんに対するネシツムマブ療法(単群第Ⅱ相試験)

1回につき

(5,000)


キ 術前のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタキセル静脈内投与の併用療法 切除が可能な膵臓がん(70歳以上80歳未満の患者に係るものに限る。)

1回につき

(400)


ク 生体肝移植術(切除が不可能な肝門部胆管がん)

1回につき

(192,000)


ケ 生体肝移植術 切除が不可能な転移性肝がん(大腸がんから転移したものであって、大腸切除後の患者に係るものに限る。)

1回につき

(2,692,000)


コ 二段階胚移植術(新鮮胚移植の場合)

1回につき

(75,000)


サ 二段階胚移植術(凍結・融解胚移植の場合)

1回につき

(120,000)


シ ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

1回につき

(28,000)


2 選定療養費




(1) 特別室使用料




ア 特別室A 普通室の料金に対する加算額

1日につき

126,000

(114,545)


イ 特別室B 普通室の料金に対する加算額

1日につき

105,000

(95,455)


ウ 特別室C 普通室の料金に対する加算額

1日につき

39,000

(35,455)


エ 個室A 普通室の料金に対する加算額

1日につき

17,000

(15,455)


オ 個室B 普通室の料金に対する加算額

1日につき

15,000

(13,637)


カ 個室C 普通室の料金に対する加算額

1日につき

9,000

(8,182)


キ 個室D 普通室の料金に対する加算額

1日につき

14,000

(12,728)


ク 2人室A 普通室の料金に対する加算額

1日につき

4,000

(3,637)


ケ Ki特別室A 普通室の料金に対する加算額

1日につき

40,500

(36,818)


コ Ki個室A 普通室の料金に対する加算額

1日につき

18,000

(16,364)


サ Ki個室B 普通室の料金に対する加算額

1日につき

18,000

(16,364)


シ こども医療センター個室 普通室の料金に対する加算額

1日につき

6,000

(5,455)


(2) 特定機能病院における初再診時負担額




ア 初診時負担額(他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者の場合)

1回につき

7,700

(7,000)


イ 再診時負担額(他の病院(一般病床の数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、受診した患者の場合)

1回につき

3,300

(3,000)


(3) 制限回数を超えて受けた診療




ア 検査(腫瘍マーカー)




癌胎児性抗原(CEA)

1回につき

1,089

α―フェトプロテイン(AFP)

1回につき

1,111

前立腺特異抗原(PSA)

1回につき

1,364

CA19―9

1回につき

1,364

イ リハビリテーション




心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,255

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,695

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

(当該患者が要介護被保険者等である場合)

1単位

1,617

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

1,980

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

(当該患者が要介護被保険者等である場合)

1単位

1,188

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,035

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

(当該患者が要介護被保険者等である場合)

1単位

1,221

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

1,925

(4) 入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養の入院料

1日につき

2,838


(5) 差額徴収の対象となる料金




ア 保存料、補綴料、小児歯科領域

金属歯冠修復料

白金加金又は金合金前歯

歯冠継続歯料

白金加金又は金合金前歯


使用材料の購入価格から健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法別表第2歯科診療報酬点数表の第2章第12部第3節に定める使用材料料の点数に10円を乗じて得た額を控除した額に100分の110を乗じて得た額


(6) 保険外併用療養費に係る金属床総義歯の料金




ア 白金加金(上顎・下顎)

1床につき

410,900

左記に定める1床当たりの価格から保険外併用療養費を控除した金額に100分の110を乗じて得た額

イ 金合金 (上顎・下顎)

1床につき

386,900

ウ 特殊合金(上顎・下顎)

1床につき

188,600

エ チタン合金(上顎・下顎)

1床につき

287,800

(7) 保険外併用療養費(選定療養)に係る齲蝕に罹患している患者の指導管理に関する料金




ア フッ化物局所応用

1口腔1回につき

2,100

左記に定める価格に100分の110を乗じて得た額

(8) 時間外選定療養費に係る料金(緊急の受診の必要性はないが患者が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合)

1回につき

11,000


(9) 多焦点眼内レンズの支給に係る選定療養費




ア PanOptix TFNT00を使用する場合

1眼につき

190,080


イ PanOptix toric TFNT30・40・50・60を使用する場合

1眼につき

206,580


ウ テクニス シンフォニーVB ZXR00Vを使用する場合

1眼につき

133,980


エ テクニス シンフォニーVB ZXV150・225・300・375を使用する場合

1眼につき

150,480


オ テクニス シナジーVB DFR00Vを使用する場合

1眼につき

195,580


カ テクニス シナジーTVB DFW150・225・300・375を使用する場合

1眼につき

219,780


3 患者申出療養費




(1) マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療 根治切除が不可能な進行固形がん(遺伝子プロファイリングにより、治療対象となる遺伝子異常が確認されたものに限る。)




ア 内服薬の場合




初回(本院で開始する場合)

1回につき

(467,455)


初回(本院以外で開始している場合)

1回につき

(206,123)


2~6回目

1回につき

(6,123)


イ 点滴の場合




初回(本院で開始する場合)

1回につき

(471,108)


初回(本院以外で開始している場合)

1回につき

(209,776)


2~6回目

1回につき

(9,776)


備考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

別表2 療養の給付と直接関係ないサービス等

(平30達48・平30達53・平30達72・令元達58・令元達66・令2達20・令2達41・令2達57・令2達59・令2達62・令3達27・令3達44・令3達65・令3達70・令4達1・令4達52・令4達68・令4達83・令4達87・令5達1・令5達32・令5達46・令5達55・一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

備考

1 ベビー用肌着セット貸与料

1日につき

231

(210)


2 文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。)及び文書発送料




(1) 普通診断書料

1通につき

4,400


(2) 死亡診断書(死体検案書)

1通につき

4,400


(3) 特殊診断書料

1通につき

7,700


(4) 外国語診断書料

1通につき

11,000


(5) 一般証明書料

1通につき

2,200


(6) 特殊証明書料

1通につき

5,500


(7) 文書発送料(文書を郵便により交付する場合)


当該郵送に必要となる日本郵便株式会社が定める第一種郵便物又は国際郵便物の料金


3 診療情報等の開示に係る料金




(1) 京都大学における個人情報の保護に関する規程(平成17年達示第1号)に基づく患者に関する保有個人情報の開示に係る料金

法人文書1件につき

(300)


(2) (1)以外の診療情報の開示に係る料金




ア 診療録等複写料(電子式複写)

1枚につき

20


イ X線フィルム複写料




半切

1枚につき

830


大角

1枚につき

700


大4ツ切

1枚につき

590


4ツ切

1枚につき

500


6ツ切

1枚につき

380


ウ 電子媒体複写料(放射線画像の複写に限る。)

DVD―R1枚につき

1,100


4 薬剤容器料

1個

110

(100)


5 日常生活上必要なサービスに係る費用




(1) 緊急入院用グッズ(歯ブラシ・ストロー・割り箸・スプーン・フォーク・コップ)

1セット

220

(200)

日常生活上必要なサービスに係る費用は購入価格による

(2) 紙オムツ(大人用テープ式パンツタイプ・Sサイズ)

1袋(2枚入)

264

(240)

(3) 紙オムツ(大人用テープ式パンツタイプ・Mサイズ)

1袋(3枚入)

594

(540)

(4) 紙オムツ(大人用テープ式パンツタイプ・Lサイズ)

1袋(3枚入)

693

(630)

(5) 紙オムツ(子供用テープタイプ・Sサイズ)

1袋(2枚入)

35

(6) 紙オムツ(子供用テープタイプ・Mサイズ)

1袋(2枚入)

132

(7) 紙オムツ(子供用テープタイプ・Lサイズ)

1袋(2枚入)

132

(8) 紙オムツ(子供用フラットタイプ・未熟児)

1袋(24枚入)

1,241

(1,128)

(9) 紙オムツ(子供用テープタイプ・未熟児 6S)

1袋(32枚入)

704

(640)

(10) 紙オムツ(子供用テープタイプ・未熟児 5S)

1袋(32枚入)

704

(640)

(11) 紙オムツ(子供用テープタイプ・未熟児 4S)

1袋(20枚入)

440

(400)

(12) 紙オムツ(子供用テープタイプ・新生児(小)3S)

1袋(36枚入)

462

(420)

(13) 紙オムツ(子供用テープタイプ・新生児 2S)

1袋(36枚入)

462

(420)

(14) 紙オムツ(子供用テープタイプ・新生児3000gまで)

1袋(40枚入)

422

(384)

(15) 紙オムツ(子供用テープタイプ・新生児5000gまで)

1袋(40枚入)

422

(384)

(16) ガーゼねまき

1枚

1,078

6 予防接種料




(1) 免疫不全状態等の症例に対するワクチン(本院治療患者で本院以外で当該予防接種が困難と本院医師が判断した場合に限る。)




ア 乾燥弱毒生麻しんワクチン

1回につき

3,190


イ 乾燥弱毒生風しんワクチン

1回につき

3,190


ウ 乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回につき

4,840


エ 乾燥弱毒生ムンプスワクチン

1回につき

3,190


オ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

1回につき

7,370


カ 肺炎球菌ワクチン




(プレベナー13:PCV13)

1回につき

8,690


(バクニュバンス)

1回につき

9,130


キ ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン

1回につき

5,610


ク ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ混合(DPT―IPV)ワクチン

1回につき

7,920


ケ B型肝炎ワクチン(ビームゲン0.5ml)

1回につき

2,640


(2) 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)

1回につき

25,410


7 死後の処置に要する料金




(1) エンゼルケア料

1回につき

9,790


8 保険診療のがん遺伝子パネル検査に係る料金




(1) 解析データ提供料

1回につき

37,950


9 PAXMAN頭部冷却装置による頭皮冷却療法




(1) 頭皮冷却療法

1回につき

13,090


(2) 冷却キャップ

1個につき

94,050


10 口腔ケア用品




(1) 歯ブラシ(一般)

1本につき

220


(2) 歯ブラシ(SPT期用)

1本につき

286


(3) 歯ブラシ(口腔サイズ小さめ用)

1本につき

308


(4) 歯ブラシ(子供用)

1本につき

176


(5) 超軟毛歯ブラシ(滅菌)

1本につき

110


(6) 超軟毛歯ブラシ(超薄型ヘッド)

1本につき

297


(7) 口腔粘膜ケア用ブラシ(有歯顎患者用)

1本につき

198


(8) 口腔粘膜ケア用ブラシ(無歯顎患者用)

1本につき

220


(9) 舌ブラシ

1本につき

858


(10) 保湿ジェル

1本につき

1,210


(11) 口腔ケア用ジェル(薬用歯磨き)

1本につき

1,089


(12) 義歯洗浄剤

1本につき

605


(13) 義歯ブラシ

1本につき

264


(14) 補助グリップ

1本につき

715


(15) ワンタフトブラシ(一般)

1本につき

264


(16) ワンタフトブラシ(インプラント用)

1本につき

220


(17) ワンタフトブラシ(毛足長め)

1本につき

209


(18) フロス(10本入)

1箱につき

385


11 薬剤に係るキャンセル料




(1) ルタテラ静注

1回につき

2,602,666


12 臓器搬送に係る費用




(1) 臓器採取等を行う医師の派遣に係る費用及び臓器搬送に要した費用

1回につき

実費


(2) 臓器移植時のドナーに係る個室料金

1回につき

実費


13 術後のケアに使用するサービスに係る料金




(1) 腹帯代(洗濯代を含む)

1枚につき

1,540


14 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬




(1) エバシェルド筋注セット

1回につき

3,100

(2,818)


15 入院生活上のサービスに係る料金




(1) 入院中設備利用料(テレビ・冷蔵庫等)

1日につき

550

(500)


16 松葉杖

1本につき

(2,500)


備考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

別表3 患者の意思による自由診療(医科領域に係る診療)

(平29達75・平29達78・平30達3・平30達48・平30達53・平30達72・平30達73・平30達81・平30達86・平31達32・令元達38・令元達43・令元達52・令元達57・令元達58・令元達66・令元達72・令元達83・令元達94・令2達20・令2達24・令2達27・令2達34・令2達41・令2達59・令2達62・令2達67・令2達72・令3達2・令3達27・令3達33・令3達44・令3達58・令3達65・令3達70・令4達1・令4達46・令4達52・令4達61・令4達68・令4達87・令4達93・令4達96・令5達1・令5達32・令5達37・令5達40・令5達47・令5達55・一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

備考

1 各種相談料




(1) セカンドオピニオン相談料

1回につき

44,000


(2) 遺伝子診療相談料




ア 初診

1時間まで

9,900


イ 初診時の加算額

30分につき

4,950


ウ 再診

15分につき

2,530


(3) 女性のこころとからだの相談室




ア 医師カウンセリング料

30分につき

5,500


イ 医師カウンセリング料の加算額

30分につき

5,500


ウ 助産師ケア料

30分につき

2,200


エ 助産師ケア料の加算額

30分につき

2,200


(4) 心理療法外来料




ア 心理療法外来(25分)

1回につき

2,200


イ 心理療法外来(50分)

1回につき

4,400


(5) がん・生殖医療相談




ア がん・生殖医療相談料

1回(30分まで)につき

7,590


イ がん・生殖医療相談料の加算額

30分につき

7,590


(6) がんゲノム特別外来料

1回につき

44,000


2 各種検査料




(1) 産科婦人科における各種検査料




ア 妊婦検診

1回につき

(4,500)


イ ノンストレステスト

1回につき

(2,100)


ウ 胎児超音波外来

1回につき

(6,000)


エ AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査料

1回につき

(7,590)


オ PGT―M




初回

1回につき

524,700

2回目以降

1回につき

140,140

セットアップ完了後検査中止の場合

1回につき

395,670

カ PGT―SR

1受精卵あたり

62,370


キ PGT―A

1受精卵あたり

59,840


ク クアトロテスト

1回につき

19,030


ケ First Screen

1回につき

29,480


コ CMV-IgG Avidity

1回につき

55,660


サ トキソプラズマ-IgG Avidity

1回につき

55,660


シ 子宮内膜組織診(CD138免疫染色あり)

1回につき

24,970


(2) OncoPrime2 がんゲノム検査




ア OncoPrime2 がんゲノム検査料

1回につき

769,670


イ 検体組織の状態等に起因する検査中止の場合

1回につき

87,670


(3) 呼吸器疾患検査料




ア アスペルギルス抗体(オクタロニー法)

1回につき

3,850


イ 寄生虫抗体スクリーニング検査

1回につき

3,850


ウ 寄生虫症免疫診断検査

1回につき

4,730


エ シロリムス

1回につき

3,080


オ Immuno CAP IgG(ハト、セキセイインコ)

1回につき

7,590


カ Immuno CAP IgG(アスペルギルス)

1回につき

8,360


キ 抗GM―CSF抗体

1回につき

62,810


ク HLA―DRB1、DQB1

1回につき

25,410


(4) B型肝炎訴訟に係る検査料




ア HBV分子系統解析検査

1回につき

24,750


イ HBVサブジェノタイプ判定検査

1回につき

16,500


(5) オンコタイプDX検査料

1回につき

468,050


(6) 遺伝子検査料




ア 乳がん遺伝子検査に係る料金




HBOCスクリーニング

1回につき

191,290

BRCA MLPA

1回につき

39,490

BRCA1/2 Comprehensive フルシークエンシング+欠失・重複解析

1回につき

105,270

BRCA1/2 Del/Dup Analysis 欠失・重複解析

1回につき

52,140

イ リンチ症候群の遺伝子診断に係る料金




MMRスクリーニング

1回につき

140,690

ウ Li―Fraumeni症候群(LFS)の遺伝子診断に係る料金




TP53スクリーニング

1回につき

102,740

エ Cowden 症候群の遺伝子診断に係る料金




PTENスクリーニング

1回につき

102,740

オ 家族性大腸腺腫症(FAP)遺伝子診断に係る料金




APCスクリーニング

1回につき

102,740

カ その他遺伝子検査に係る料金




mtDNA変異3460

1回につき

6,600

mtDNA変異11778

1回につき

6,600

mtDNA変異14484

1回につき

6,600

ミトコン遺伝子セット(Leber病)

1回につき

16,720

mt―DNA1555塩基点突然変異

1回につき

21,780

MELAS 3243塩基点突然変異

1回につき

21,780

MERRF 8344塩基点突然変異

1回につき

21,780

CPEO ミトコンドリアDNA欠失解析

1回につき

26,620

ミトコンドリアDNAセット(スクリーニング)

1回につき

42,020

LHONミトコンドリアDNA Evaluation

1回につき

90,090

NARPミトコンドリアDNA Evaluation

1回につき

45,870

Y染色体微小欠失(AZF欠失)

1回につき

52,140

ALDH2E487K

1回につき

7,700

常染色体優性多発性嚢胞腎遺伝子検査

1回につき

64,790

常染色体劣性多発性嚢胞腎遺伝子検査

1回につき

45,870

副腎疾患遺伝子検査

1回につき

58,520

成長障害遺伝子検査

1回につき

58,520

46,XY性分化疾患遺伝子検査

1回につき

58,520

性成熟疾患遺伝子検査

1回につき

58,520

下垂体機能障害遺伝子検査

1回につき

58,520

糖尿病遺伝子検査

1回につき

58,520

尿細管性電解質異常症遺伝子検査

1回につき

64,790

骨端異形成症遺伝子検査

1回につき

58,520

骨形成不全症遺伝子検査

1回につき

58,520

sanger法による単一エクソン解析



解析対象1カ所の場合

1回につき

20,570

解析対象2カ所の場合

1回につき

34,430

解析対象3カ所の場合

1回につき

48,400

解析対象4カ所の場合

1回につき

62,260

解析対象5カ所の場合

1回につき

76,230

ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症遺伝子検査

1回につき

58,520

アルカプトン尿症遺伝子検査

1回につき

45,870

稀な骨粗鬆症遺伝子検査

1回につき

58,520

X連鎖性遺伝性水頭症遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性低リン血症性くる病遺伝子検査

1回につき

58,520

遺伝性副甲状腺機能亢進症遺伝子検査

1回につき

58,520

レッシュ・ナイハン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

流死産絨毛・胎児組織(POC) Reveal SNPマイクロアレイ

1回につき

115,390

出生前診断 Reveal SNPマイクロアレイ

1回につき

178,640

Metaphase FISH解析

1プローブにつき

45,870

q―PCR(SNPへの追加検査のみ)

1回につき

39,490

がん関連遺伝子のシングルサイト解析



解析対象1カ所の場合

1回につき

14,190

解析対象2カ所の場合

1回につき

18,040

解析対象3カ所の場合

1回につき

21,780

解析対象4カ所の場合

1回につき

25,630

解析対象5カ所の場合

1回につき

29,370

微細欠失FISH(分子細胞遺伝学的検査)

1回につき

52,140

羊水染色体分析(迅速)(Rapid FISH)

1回につき

90,090

羊水染色体分析

1回につき

77,440

流死産絨毛・胎児組織(POC)染色体分析

1回につき

77,440

流産内容物NGS染色体検査(単胎)

1回につき

42,020

クリスタリン網膜症遺伝子検査

1回につき

45,870

Cantu症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

血友病遺伝子検査

1回につき

45,870

反復発作性運動失調症遺伝子検査

1回につき

45,870

家族性片麻痺性片頭痛遺伝子検査

1回につき

45,870

グルコース―6―リン酸脱水素酵素欠乏症遺伝子検査

1回につき

45,870

レット症候群遺伝子検査

1回につき

52,250

BHD症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

Dubin―Johnson症候群及びRotor症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

家族性海綿状血管腫遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性腫瘍関連遺伝学的検査



シングルサイト1サイト

1回につき

39,490

シングルサイト2サイト

1回につき

58,520

シングルサイト3サイト

1回につき

77,440

出生前絨毛染色体分析(CVS Analysis)

1回につき

121,000

卵巣機能不全症遺伝子検査

1回につき

58,520

遺伝性肺高血圧症遺伝子検査

1回につき

58,520

高チロシン血症1型遺伝子検査

1回につき

45,870

孔脳症・裂脳症遺伝子検査

1回につき

45,870

APRT欠損症遺伝子検査

1回につき

45,870

カムラティ・エンゲルマン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性副甲状腺機能低下症遺伝子検査

1回につき

58,520

Stickler症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

メイ・ヘグリン異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

無虹彩症遺伝子検査

1回につき

45,870

肢先端脳梁症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

Nager症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

シュプリンツェン-ゴールドバーグ症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

低汗性外胚葉形成不全症遺伝子検査

1回につき

45,870

3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA合成酵素欠損症遺伝子検査

1回につき

45,870

単一遺伝子疾患の出生前遺伝学的検査

1回につき

129,580

家族性若年性高尿酸血症性腎症遺伝子検査

1回につき

45,870

骨パジェット病遺伝子検査

1回につき

45,870

ワールデンブルグ症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

軟骨毛髪低形成症遺伝子検査

1回につき

45,870

コケイン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

ゼーツレコッツェン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

パリスターホール症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

トリーチャーコリンズ症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

DYM遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性平滑筋腫症及び腎細胞癌症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

MICPCH症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

コーエン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

神経線維腫症遺伝子検査

1回につき

45,870

PLA2G6関連神経変性症遺伝子検査

1回につき

45,870

混合性マロン酸およびメチルマロン酸尿症遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性腎尿路異常遺伝子検査

1回につき

58,520

エリス・ファンクレフェルト症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

屈曲肢異形成症遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性ヘモクロマトーシス遺伝子検査

1回につき

45,870

ヘルマンスキー・パドラック症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

進行性骨化性線維異形成症遺伝子検査

1回につき

45,870

DYT10ジストニア-PRRT2遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性甲状腺機能低下症遺伝子検査

1回につき

58,520

脳の鉄沈着を伴う神経変性疾患遺伝子検査

1回につき

58,520

常染色体優性尿細管間質性腎疾患遺伝子検査

1回につき

45,870

MEFV遺伝子(exon1-10)シーケンス解析

1回につき

102,740

基底細胞母斑症候群(ゴーリン症候群)遺伝子検査



1遺伝子から5遺伝子

1回につき

45,870

6遺伝子以降の加算額

1遺伝子につき

5,500

ジュベール症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

多発性軟骨性外骨腫症遺伝子検査

1回につき

45,870

非特異性多発性小腸潰瘍症遺伝子検査

1回につき

46,310

ウィーデマン・スタイナー症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性フィブリノーゲン欠損症遺伝子検査

1回につき

45,870

MICPCH症候群(CASK異常症)遺伝子検査

1回につき

45,870

MLH1フルシークエンシング

1回につき

86,680

MSH2フルシークエンシング

1回につき

83,820

MSH6フルシークエンシング

1回につき

86,680

PMS2フルシークエンシング

1回につき

86,680

MLH1/MSH2 MLPA

1回につき

39,490

MLH1/MSH2 MLPA(MLH1・MSH2・MSH6・PMS2フルシークエンシングに追加で行う場合)

1回につき

31,680

βサラセミア遺伝子検査

1回につき

45,870

クラリーノ症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

バルデー・ビードル症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

骨関連シリオパチー遺伝子検査

1回につき

58,520

Renal tubular dysgenesis遺伝子検査

1回につき

45,870

遠位関節拘縮症遺伝子検査

1回につき

58,520

ハートナップ病遺伝子検査

1回につき

45,870

ラーセン症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症遺伝子検査

1回につき

45,870

ウェルナー症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

HLA型判定(A,B Locus)

1回につき

16,720

HLA型判定(DR Locus)

1回につき

16,720

HLA遺伝子型判定(A Locus)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(B Locus)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(C Locus)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(DRB1)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(DQA1)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(DQB1)

1回につき

24,310

HLA遺伝子型判定(DPB1)

1回につき

24,310

出生前遺伝学的検査(NIPT)

1回につき

121,770

腎性低尿酸血症遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性ブチリルコリンエステラーゼ欠損症遺伝子検査

1回につき

45,870

過成長症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

Holt―Oram症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

先天性中枢性低換気症候群遺伝子検査

1回につき

52,140

ガラクトース血症遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性全身性脂肪萎縮症遺伝子検査

1回につき

45,870

睡眠関連過運動てんかん遺伝子検査

1回につき

58,520

先天性側弯・脊椎肋骨異骨症遺伝子検査

1回につき

58,520

DICER1症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

ロビノウ症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

近位指節癒合症遺伝子検査

1回につき

45,870

DDX3X関連神経発達異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

PURA関連神経発達異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

GRIN2B関連神経発達異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

ASXL異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

進行性白質脳症遺伝子検査

1回につき

58,520

家族性大動脈弁上狭窄症遺伝子検査

1回につき

45,870

アレキサンダー病遺伝子検査

1回につき

45,870

SHOX異常症 MLPA

1回につき

53,460

先天性副腎過形成症 MLPA

1回につき

53,460

Y染色体微細欠失 MLPA

1回につき

53,460

シルバー・ラッセル症候群 MS―MLPA

1回につき

64,790

ベックウィズ・ビーデマン症候群 MS―MLPA

1回につき

64,790

テンプル症候群 MS―MLPA

1回につき

64,790

新生児一過性糖尿病 MS―MLPA

1回につき

64,790

偽性副甲状腺機能低下症 MS―MLPA

1回につき

64,790

ヒトインプリンティング疾患スクリーニング MS―MLPA

1回につき

64,790

ACTRisk

1回につき

279,840

ACTRisk Care

1回につき

191,290

ACT Associate Assay(Sanger法)1座位目

1回につき

39,490

ACT Associate Assay(Sanger法)2座位目以降

1回につき

20,570

ACT LGR Associate Assay(MGS法)

1回につき

66,110

MLPA BRCA1 Assay(MLPA法)

1回につき

64,790

MLPA BRCA2 Assay(MLPA法)

1回につき

64,790

原発性脂質異常症(14疾患)遺伝子解析

1回につき

52,140

出生前絨毛染色体分析

1回につき

77,440

MSH6/PMS2 MLPA

1回につき

39,490

MSH6/PMS2 MLPA(MLH6・PMS2に追加で行う場合)

1回につき

26,840

MMR MLPA

1回につき

58,520

Raynaud―Claes症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

膿疱性乾癬遺伝子検査

1回につき

45,870

Dent病/Lowe症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性尿細管性アシドーシス遺伝子検査

1回につき

45,870

巨脳症―毛細血管奇形症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

シスチン尿症遺伝子検査

1回につき

45,870

小児四肢疼痛発作症遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性乏毛症・縮毛症遺伝子検査

1回につき

45,870

骨溶解症遺伝子検査

1回につき

58,520

MaterniT21 PLUS

1回につき

83,820

羊水染色体(LABCORP)

1回につき

77,440

眼歯指異形成症遺伝子検査

1回につき

45,870

遺伝性血小板異常症遺伝子検査

1回につき

58,520

皮質下嚢胞をもつ大頭型白質脳症遺伝子検査

1回につき

45,870

エメリー・ドレイフス型筋ジストロフィー遺伝子検査

1回につき

58,520

ロビノウ症候群遺伝子検査

1回につき

45,870

偽性副甲状腺機能低下症遺伝子検査

1回につき

45,870

先天性鉄剤不応性鉄欠乏性貧血遺伝子検査

1回につき

45,870

ケラチン症性魚鱗癬遺伝子検査

1回につき

45,870

道化師様魚鱗癬遺伝子検査

1回につき

45,870

常染色体潜性遺伝性魚鱗癬遺伝子検査

1回につき

58,520

魚鱗癬症候群遺伝子検査

1回につき

58,520

褐色細胞腫・パラガングリオーマ遺伝子検査

1回につき

58,520

TRPV4異常症遺伝子検査

1回につき

45,870

高チロシン血症遺伝子検査

1回につき

45,870

脊髄小脳変性症 SCA1 ATXN1解析

1回につき

14,190

脊髄小脳変性症 SCA2 ATXN2解析

1回につき

14,190

脊髄小脳変性症 SCA3 ATXN3解析(MJD)

1回につき

14,190

脊髄小脳変性症 SCA6 CACNA1A解析

1回につき

14,190

脊髄小脳変性症 DRPLA ATN1解析

1回につき

14,190

(7) 家族性腫瘍パネル検査




ア VistaSeq家族性腫瘍パネル検査




遺伝性がん症候群(27遺伝子)

1回につき

317,790

遺伝性がん症候群(BRCA1/2遺伝子を除く)

1回につき

305,250

内分泌系腫瘍特化型

1回につき

241,890

高リスク直腸結腸がん特化型

1回につき

241,890

膵臓がん特化型

1回につき

241,890

高/中リスク乳がん特化型

1回につき

241,890

婦人科系腫瘍特化型

1回につき

241,890

乳がん及び婦人科系腫瘍特化型

1回につき

317,790

直腸結腸がん特化型

1回につき

317,790

腎臓がん特化型

1回につき

317,790

中枢神経系腫瘍、傍腫瘍性神経症候群特化型

1回につき

317,790

前立腺がん特化型

1回につき

241,890

イ MutSeq家系内変異解析検査




病的変異が1つの場合

1回につき

39,490

病的変異が2つの場合

1回につき

58,520

病的変異が3つの場合

1回につき

77,440

ウ 遺伝性腫瘍多遺伝子パネル検査




CancerNext(36遺伝子)

1回につき

448,140

CancerNext (-)BRCA(34遺伝子)

1回につき

372,240

BRCANext(18遺伝子)

1回につき

325,380

BRCANext (-)BRCA(16遺伝子)

1回につき

300,080

BRCANext―Expanded(23遺伝子)

1回につき

363,330

BRCANext―Expanded (-)BRCA(21遺伝子)

1回につき

312,730

ColoNext(20遺伝子)

1回につき

332,970

ProstateNext(14遺伝子)

1回につき

307,670

PancNext(13遺伝子)

1回につき

305,140

BrainTumorNext(29遺伝子)

1回につき

383,570

MelanomaNext(9遺伝子)

1回につき

286,220

RenalNext(20遺伝子)

1回につき

343,090

PGLNext(14遺伝子)

1回につき

307,670

CancerNext―Expanded(77遺伝子)

1回につき

679,580

CustomNext―Cancer



1遺伝子から5遺伝子

1回につき

248,820

6遺伝子以降の加算額

1遺伝子につき

5,500

Specific Site Analysis(Ambry)

1回につき

47,300

Specific Site Analysis(Other)

1回につき

64,790

Target Mutation Analysis(igenomix)1ヶ所

1回につき

26,840

Target Mutation Analysis(igenomix)2ヶ所

1回につき

39,490

Target Mutation Analysis(igenomix)3ヶ所

1回につき

52,140

MLPA(igenomix)

1回につき

26,840

Invitae Multi―Cancer Panel

1回につき

153,340

Invitae Common Hereditary Cancers Panel

1回につき

153,340

Family Variant Test

1回につき

33,220

(8) Guardant-360LDTがん遺伝子検査




ア 初回

1回につき

595,870


イ 2回目以降

1回につき

445,610


(9) 全エクソンシーケンシング解析(Whole exome sequencing:WES)




ア 全エクソンシーケンシング解析(WES)

1回につき

1,046,210


イ DNA品質評価の結果に起因する検査中止の場合

1回につき

99,220


ウ 解析データ提供料

1回につき

37,950


(10) PAM50遺伝子アッセイ

1回につき

506,000


(11) 68Ga―DOTATOC―PET/CT検査

1回につき

140,470


(12) 68Ga―PSMA―11―PET/CT検査

1回につき

158,400


(13) 68Ga―PSMA―11―PET/MR検査

1回につき

205,480


(14) 68Ga―PSMA―11―PET/CT+MR検査

1回につき

241,780


(15) 新型コロナウイルス(COVID―19)PCR検査(医学的に検査の必要はないが、患者が希望する場合)

1回につき

15,730


3 各種処置及び手術料




(1) 分娩に係る料金




ア 分娩介助料

1児につき

(250,000)


イ 分娩介助料の時間外加算額

1児につき

(50,000)


ウ 分娩介助料の深夜加算額

1児につき

(75,000)


エ 産科医療補償制度掛金

1児につき

(12,000)


オ 和痛分娩麻酔料

1回につき

(70,000)


カ プロウペス膣用剤10mg

1回につき

(20,700)


(2) 新生児及び乳児に係る検診及び入院




ア 新生児管理保育料

1日につき

(4,300)


イ 乳児管理保育料

1日につき

1,210


ウ 先天性代謝異常検査




採血・指導料

1回につき

(3,500)

エ 新生児聴覚スクリーニング検査料

1回につき

(6,000)


(3) 乳房マッサージ料

1回につき

3,300

(3,000)


(4) 婦人科における各種処置及び手術料




ア 子宮内リング挿入




薬剤なし

1回につき

24,750

薬剤あり

1回につき

39,050

イ 子宮内リング抜去

1回につき

8,800


ウ 人工授精料

1回につき

11,000


エ ヒト体外受精胚移植法料




卵採取術

1回につき

45,650

卵培養術



媒精法

1回につき

36,960

顕微授精法



卵子1個から4個

1回につき

59,510

卵子5個から8個

1回につき

79,200

卵子9個から12個

1回につき

99,220

胚移植術

1回につき

42,130

凍結術



胚凍結



1個から4個

1回につき

29,040

5個から8個

1回につき

54,230

9個から12個

1回につき

79,420

卵巣組織凍結保存料



IVM卵子培養あり

1年につき

173,470

IVM卵子培養なし

1年につき

132,880

精子凍結保存料

1年につき

20,900

胚/卵巣組織/精子/凍結保管更新料

1年につき

7,480

AH(アシステッドハッチング)

1回につき

22,330

液体窒素タンク貸出料

1回につき

17,710

オ 早発排卵防止薬料




セトロタイド注射用3mg

1回につき

37,840

カ 子宮鏡下選択的卵管通水術

1回につき

25,000


(5) リンパ浮腫施術料




ア リンパドレナージュ 上肢片側

1回につき

4,950


イ リンパドレナージュ 上肢両側

1回につき

6,600


ウ リンパドレナージュ 下肢片側

1回につき

6,600


エ リンパドレナージュ 下肢両側

1回につき

9,900


オ バンテージ(多層包帯)上肢片側

1回につき

1,650


カ バンテージ(多層包帯)上肢両側

1回につき

3,300


キ バンテージ(多層包帯)下肢片側

1回につき

3,300


ク バンテージ(多層包帯)下肢両側

1回につき

4,950


(6) 傍大動脈リンパ節郭清を含む子宮内膜癌に対する腹腔鏡下手術

1回につき

772,200


(7) リスク低減乳房切除術




ア 両側リスク低減乳房切除

1回につき

552,420


イ 両側リスク低減乳頭乳輪温存乳房切除

1回につき

718,080


ウ 片側リスク低減乳房切除(対側乳がん既切除)

1回につき

445,830


エ 片側リスク低減乳頭乳輪温存乳房切除(対側乳がん既切除)

1回につき

535,480


オ 乳がん片側乳房切除(センチネルリンパ節生検)及び対側リスク低減乳房切除

1回につき

870,100


カ 乳がん片側乳房切除(腋窩郭清伴うもの)及び対側リスク低減乳房切除

1回につき

1,033,230


キ 乳がん片側乳頭乳輪温存乳房切除(センチネルリンパ節生検)及び対側リスク低減乳頭乳輪温存乳房切除

1回につき

1,017,940


ク 乳がん片側乳頭乳輪温存乳房切除(腋窩郭清伴うもの)及び対側リスク低減乳頭乳輪温存乳房切除

1回につき

1,188,770


(8) 乳房再建術




ア 乳房同時再建術(片側)



乳房再建術については、(8) リスク低減乳房予防切除術及び(9) 乳房再建術の各料金の合計額を請求する。

組織拡張器によるもの

1回につき

340,230

ゲル人工乳房によるもの

1回につき

412,170

自家再建によるもの

1回につき

1,033,780

イ 乳房同時再建術(両側)



組織拡張器によるもの

1回につき

559,790

ゲル人工乳房によるもの

1回につき

703,670

自家再建によるもの

1回につき

1,077,780

(9) 曝露後予防としての抗レトロウイルス療法(PEP)







ア 初診外来

1回につき

21,890


イ 再診外来

1回につき

6,050


ウ 時間外加算額

1回につき

5,280


エ 薬剤費(外来処方日数加算)

1回につき

8,800

外来処方日数加算の合計額を請求する。

(10) 形成外科領域における各種処置及び手術料




ア 病的状態に対する軟膏治療




ハイドロキノン軟膏 5g

1回につき

2,200

イ 病的状態に対する脱毛治療




脱毛レーザー照射(照射幅20cm2以下)

1回につき

6,930

脱毛レーザー照射(照射幅20cm2超)

1回につき

10,230

(11) 円形脱毛症に対する局所免疫療法




ア SADBE療法

1回につき

2,640


イ DPCP療法

1回につき

2,970


(12) 難治性不妊症患者に対する自己末梢血リンパ球を用いた免疫療法




ア 自己末梢血リンパ球を用いた免疫療法

1回につき

119,570


イ 細胞精製の結果に起因する中止の場合

1回につき

52,250


(13) 内視鏡下手術用ロボット支援を含む入院料




ア ロボット支援腹腔鏡下尿路再建術

1回につき

1,320,000


備考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

別表4 患者の意思による自由診療(歯科領域に係る診療)

(令元達58・令3達58・令3達65・令3達68・令4達1・令4達68・一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

備考

1 保存科関連




(1) 歯冠修復(装着料、装着材料料、管理料含む)




ア メタルインレー・アンレー(白金加金、金合金、チタン)

1歯につき

55,000


イ ポーセレンインレー・アンレー

1歯につき

44,000


ウ ハイブリッドセラミックインレー・アンレー

1歯につき

33,000


エ 特殊レジンを用いた修復(単純)

1歯につき

11,000


オ 特殊レジンを用いた修復(複雑)

1歯につき

16,500


カ レジンベニア(間接法)

1歯につき

21,670


(2) 歯周組織再生・審美手術(術前術後管理料含む)




ア 組織再生誘導法メンブレン設置手術(除去手術料含む)

メンブレン1枚につき

71,500

手術に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ エムドゲイン投与手術

1手術・1材料につき

55,000

(3) 病的移動歯の復位処置




ア 床装置によるもの

1装置につき

40,260


イ ダイレクトボンディング装置によるもの

片顎につき

50,160


(4) 歯の挺出




ア 磁性アタッチメントによるもの

1歯につき

66,000


イ その他の材料等(接着性レジン、エラスティックゴム等)によるもの

1歯につき

11,000


(5) 検査




ア 細菌検査(ペリオチェック)

1サンプルにつき

2,200


イ 細菌検査(PCR法)

1歯1菌種につき

3,300


ウ 歯周病原性菌血清抗体価検査

1回1菌種につき

2,200


エ リンパ球膜抗原検査

1回1分子につき

2,200


オ 歯周病リスク遺伝子型検査

1回1遺伝子につき

11,000


カ 口臭検査料(ガスクロ使用)

1回につき

5,500


キ 口臭検査料(その他)

1回につき

2,200


ク う蝕リスク検査(唾液緩衝能測定器等)

1回につき

4,950


(6) 予防処置




ア 機械的歯面清掃(歯面清掃当日の口腔保健指導含む)

1口腔につき

5,500


イ 口腔保健指導

1回につき

2,200


ウ フッ化物塗布等

1口腔につき

2,200


(7) 審美




ア 歯の漂白

1歯につき

7,700


イ 歯の漂白(ホームブリーチ)

診断料、1週間分の薬剤料含む

1口腔につき

40,810


ウ 歯の漂白(ホームブリーチ)延長料

1週間分の薬剤料、観察料含む

1口腔につき

5,500


エ ホームブリーチ3DS用トレー

1個につき

5,500


2 床義歯関連




(1) 部分床義歯(バー・クラスプ・レスト込み)




ア コバルトクロム床(本体)

1床につき

(200,000+5,000×歯数)×1.10


イ コバルトクロム床(歯数のみ)

1歯につき

5,500


ウ コバルトクロム床の白金加金クラスプ追加

1個につき

(25,000×歯数)×1.10


エ 貴金属床(白金加金と金合金)本体

1床につき

(260,000+10,000×歯数)×1.10


オ 貴金属床(白金加金と金合金)歯数のみ

1歯につき

11,000


カ チタン床本体

1床につき

(200,000+7,000×歯数)×1.10


キ チタン床(歯数のみ)

1歯につき

7,700


ク 特殊義歯(本体)

1床につき

(100,000+4,000×歯数)×1.10


ケ 特殊義歯(歯数のみ)

1歯につき

4,400


(2) アタッチメント類の追加料金(設計料込み)




ア アタッチメント類の追加料金(マグネット、ボールアタッチメント含む)

1歯につき

66,000


イ コーヌス内冠

1歯につき

88,000


ウ コーヌス外冠 レジン前装含む

1歯につき

110,000


(3) 全部床義歯




ア コバルトクロム床

1床につき

264,000


イ 貴金属床(白金加金と金合金)

1床につき

440,000


ウ チタン床

1床につき

308,000


エ 特殊義歯

1床につき

198,000


(4) 人工歯 追加料金




ア 金属歯

1歯につき

22,000


イ 仮義歯(本体のみ)

1床につき

(70,000+5,000×歯数)×1.10


ウ 仮義歯(歯数のみ)

1歯につき

5,500


エ 床義歯修理料

1床につき

装置料の50%


3 スプリント関連




(1) スプリント関連




ア 金属スプリント

1顎につき

220,000


イ 私費スプリント調整料

1来院につき

5,500


4 スポーツ歯科関連




(1) スポーツ歯科関連




ア マウスガード(単層)

1顎につき

5,500


イ マウスガード(複層)

1顎につき

11,000


ウ マウスガード(ロストワックス法)

1顎につき

22,000


エ フェイスガード

1個につき

33,000


5 クラウン・ブリッジ関連




(1) クラウン(可撤性オンレーを含む)




ア チタンクラウン

1歯につき

77,000


イ 貴金属クラウン

1歯につき

82,500


ウ ハイブリッドレジン前装冠(金属冠) ポストクラウン含む

1歯につき

88,000


エ ハイブリッドジャケットCr 金属不使用

1歯につき

71,500


オ メタルボンドCr(貴金属,チタンとも)

1歯につき

110,000


カ ポンティック(金属)

1歯につき

66,000


キ ポンティック(前装)

1歯につき

99,000


ク オールセラミックCr

1歯につき

110,000


ケ オールセラミック橋体

1歯につき

99,000


コ ハイブリッド橋体

1歯につき

66,000


サ プロビショナルレストレーション

1歯につき

2,200


シ 根面キャップ

1歯につき

22,000


ス ラミネートベニア

1歯につき

71,500


6 口腔外科関連




(1) 便宜抜歯(術前術後管理料含む)




ア 前歯

1歯につき

2,200

手術に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ 臼歯

1歯につき

3,850

ウ 難抜歯

1歯につき

6,600

エ 埋伏歯

1歯につき

16,500

オ 下顎完全埋伏智歯(骨性)

1歯につき

22,000

カ 下顎水平埋伏智歯

1歯につき

22,000

(2) 小手術関連(術前術後管理料含む)




ア 歯牙移植

1歯につき

33,000

手術に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ 歯牙移植に関わる治療・管理・予後の判定

1歯につき

22,000

ウ 上顎洞底挙上術(口腔内片側)

1歯につき

82,500

エ 上顎洞底挙上術(口腔内両側)

1歯につき

165,000

オ 上顎洞底挙上術(口腔外両側)

1歯につき

220,000

カ 矯正用アンカープレートインプラント埋入術

1枚につき

55,000

キ 矯正用アンカープレートインプラント除去料

1歯につき

11,000

ク 矯正用アンカースクリューインプラント埋入術

1回につき

38,060

ケ 矯正用アンカースクリューインプラント除去料

1歯につき

5,500

(3) 補綴関連




ア 発音嚥下補助装置用金属床

1床につき

176,000


イ 発音嚥下補助装置の付加料

1床につき

28,600


ウ 発音嚥下補助装置調整料

1床につき

4,400


エ ホッツ床

1床につき

16,500


(4) 理学療法関連




ア 温熱療法(近赤外線)

1回につき

440


(5) 検査関連




イ 感覚検査料

1回につき

660


7 小児歯科関連




(1) 保隙・咬合誘導の定期観察




ア 口腔内検査のみの場合

1回につき

2,200


イ 口腔内検査以外の検査を含む場合

1回につき

4,950


ウ 家庭管理料

1回につき

4,456


(2) 保隙




ア 保隙 検査料

1回につき

9,350


イ 保隙 診断料

1回につき

7,700


ウ 保隙装置料 可撤式(片顎)

1装置につき

27,500


エ 保隙装置料 接着による固定式

1装置につき

11,000


オ 保隙装置料 バンドループ

1装置につき

11,000


カ 保隙装置料 クラウン・ループ

1装置につき

14,300


キ 保隙装置料 クラウン・ディスタル・シュー

1装置につき

22,000


ク 保隙装置料 リンガルアーチ型

1装置につき

22,000


ケ 保隙 調節料 単純(チェアサイドでの調整)

1回につき

2,200


コ 保隙 調節料 複雑(装置を預かる場合)

1回につき

5,500


(3) 咬合誘導




ア 咬合誘導 相談料

1回につき

5,500


イ 咬合誘導 検査料

1回につき

11,000


ウ 咬合誘導 機能検査料

1回につき

11,000


エ 咬合誘導 診断料

1回につき

19,800


オ 咬合誘導 装置料 単純

1装置につき

28,600


カ 咬合誘導 装置料 複雑

1装置につき

44,000


キ 咬合誘導 装置料 保定

1装置につき

17,600


ク 咬合誘導 調節料

1回につき

5,500


ケ 咬合誘導 観察料

1回につき

3,300


8 麻酔関連




(1) 麻酔関連




ア 麻酔科診断料

1回につき

3,850


イ インプラント手術管理料

1歯につき

22,000


ウ 表面電極通電療法

1回につき

6,050


エ 音楽療法

1回につき

1,430


オ ソフトレーザー照射

1回につき

1,650


カ イオントフォレーシス

1回につき

3,520


9 放射線科関連




(1) 放射線科関連




ア CT画像再構築処理

1回につき

3,300


イ 小照射野CT:3DX

1部位につき

5,500


ウ 顎関節撮影 シュラー氏法(4画像)

1回につき

4,730


エ パノラマ撮影

1枚につき

5,610


オ 頭部X線規格撮影

1枚につき

5,060


カ デンタル撮影

1枚につき

704


キ 手根骨撮影

1枚につき

1,870


10 歯科矯正関連




(1) 相談料及び検査料他




ア 相談料

1回につき

4,840


イ 基本検査料

1回につき

80,300


ウ 基本検査料(8歯以下の場合)

1回につき

25,300


エ 機能検査料

1回につき

44,660


オ 特殊検査料




顔貌形態予測

1回につき

11,880

染色体検査

1回につき

29,480

形態異常病因検査

1回につき

9,900

カ 診断料(セットアップなし)

1回につき

36,740


キ 診断料(セットアップあり)

1回につき

78,540


ク セットアップ料

1回につき

41,800


ケ 基本施術料

1回につき

168,520


コ 基本施術料(セクショナルアーチ等で8歯以下の場合)

1回につき

59,400


(2) 装置料




ア ダイレクトボンディング装置

(片顎)金属ブラケット

片顎につき

98,780


イ ダイレクトボンディング装置

(片顎)プラスチックブラケット

片顎につき

99,880


ウ ダイレクトボンディング装置

(片顎)セラミックブラケット

片顎につき

110,000


エ セクショナルアーチ(片顎)

片顎につき

50,160


オ 急速拡大装置

1装置につき

51,920


カ Wタイプ拡大装置

1装置につき

50,600


キ 舌側弧線装置

1装置につき

38,500


ク ホールディングアーチ

1装置につき

33,220


ケ パラタルバー

1装置につき

32,780


コ リップバンパー

1装置につき

33,000


サ タングクリブ

1装置につき

43,560


シ ヘッドギアー

1装置につき

38,720


ス チンキャップ

1装置につき

31,900


セ 上顎前方牽引装置

1装置につき

51,260


ソ 床矯正装置(片顎)

1装置につき

40,260


タ 拡大床矯正装置(片顎)

1装置につき

46,640


チ ダイナミックポジショナー

1装置につき

64,900


ツ ヘッドギア付きダイナミックポジショナー

1装置につき

75,460


テ 上顎牽引装置

1装置につき

167,359


ト 下顎牽引装置

1装置につき

288,750


ナ マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置




両顎(アライナー15枚以上)

1装置につき

451,990


両顎(アライナー14枚まで)

1装置につき

261,690


両顎(アライナー14枚まで)に係るアライナーの追加

1回につき

32,450


治療計画承認前に中止の場合

1回につき

62,150


(3) 保定装置他




ア 可撤式保定装置(片顎)

1装置につき

40,040


イ 固定式保定装置(片顎)

1装置につき

30,800


ウ 調節料

1回につき

6,160


エ 観察料

1回につき

3,960


オ 転医資料料

1回につき

17,600


カ 装置修理料(小児・矯正共通)

1装置につき

装置料の50%


11 インプラント関連




(1) 診査関連




ア 相談料

1回につき

3,850


イ 診断用ワックスアップ

1歯につき

2,200


ウ 診断用ステント作製・調整料(ワックスアップ含む)

1歯につき

6,600


エ 診断用ステント作製・調整料(ワックスアップ含む)

1装置につき

24,235


オ 直接顎骨診査料(測定用釘打ち込み)

1回につき

22,618


(2) 手術関連(術前術後管理料含む)




ア インプラント1次手術(フィクスチャー材料費を含む)

1本につき

165,000

手術に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ インプラント2次手術(治療用アバットメント材料費を含む)

1本につき

33,000

ウ 骨移植A(ソケットリフト等)

1部位につき

33,000

エ 骨移植B(オンレーグラフト、スプリットクレフト等顎堤を増大させるもの)

1部位につき:1/3顎単位

55,000

オ IPインプラント

1本につき

27,500

カ 骨採取加算(口腔内採取)

1部位につき:片顎単位

63,030

キ 骨採取加算(口腔外採取)

1部位につき:片顎単位

100,760

ク GTR/GBR法

1歯につき

33,000

(3) 補綴関連




ア インプラント上部構造(インプラントプロビショナルレストレーション、アバットメント等材料含む)

1歯につき

242,000


イ 審美補綴加算(ジルコニア、サイドスクリューなど)

1歯につき

22,000


ウ アタッチメント(バー、マグネットなど)

インプラント1本につき

165,000


エ IPインプラント用TEK

1歯につき

11,000


オ インプラントプロビショナルレストレーション

1歯につき

33,000


(4) メインテナンス関連




ア 定期観察料1

1回につき

2,200


イ 定期観察料2(他医院での処置後の場合)

1回につき

5,500


(5) インプラント前後外科処置




ア インプラント周囲小帯切除術

1カ所につき

8,470


(6) 口腔前庭形成術




ア 粘膜移植によるもの

1回につき

88,110


イ 粘膜代用被覆によるもの

1回につき

44,000


ウ 2次上皮化によるもの

1回につき

33,000


エ 歯槽部仮骨延長術(材料費を含む)

1装置につき

348,326


(7) 高気圧酸素療法

1日につき

2,200


(8) 術後の創部保護シーネ

1床につき

17,600


(9) インプラント関連の修理に係る材料費及びパーツ代等


使用材料及びパーツ代等の購入価格に100分の110を乗じた額


(10) インプラント関連の修理に係る技術料

1歯もしくは1装置につき

24,514


備考 料金は全て税込表示である。

京都大学医学部附属病院諸料金規程

昭和40年2月9日 達示第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
昭和40年2月9日 達示第2号
昭和40年9月14日 達示第16号
昭和40年11月30日 達示第23号
昭和41年1月11日 達示第1号
昭和41年3月22日 達示第5号
昭和42年2月21日 達示第1号
昭和42年5月9日 達示第8号
昭和42年6月6日 達示第14号
昭和42年7月4日 達示第19号
昭和42年12月12日 達示第22号
昭和45年2月24日 達示第3号
昭和47年3月7日 達示第9号
昭和47年6月6日 達示第22号
昭和49年3月12日 達示第10号
昭和49年11月19日 達示第30号
昭和50年2月25日 達示第10号
昭和50年6月26日 達示第28号
昭和51年3月26日 達示第11号
昭和51年7月31日 達示第36号
昭和53年2月1日 達示第3号
昭和53年3月27日 達示第13号
昭和53年4月21日 達示第30号
昭和53年6月20日 達示第39号
昭和55年5月31日 達示第29号
昭和58年4月5日 達示第8号
昭和59年3月1日 達示第1号
昭和60年3月1日 達示第1号
昭和61年6月9日 達示第24号
昭和61年8月28日 達示第27号
昭和62年1月26日 達示第1号
昭和63年4月25日 達示第18号
昭和63年8月25日 達示第38号
平成元年3月31日 達示第3号
平成元年7月3日 達示第20号
平成元年8月31日 達示第21号
平成2年2月1日 達示第2号
平成2年3月30日 達示第5号
平成3年2月28日 達示第3号
平成3年5月31日 達示第33号
平成3年10月1日 達示第37号
平成4年3月31日 達示第6号
平成4年7月1日 達示第21号
平成4年9月1日 達示第26号
平成4年9月1日 達示第27号
平成5年4月1日 達示第46号
平成5年4月1日 達示第53号
平成5年8月1日 達示第65号
平成5年10月1日 達示第72号
平成5年12月1日 達示第75号
平成6年2月1日 達示第2号
平成6年3月31日 達示第6号
平成6年4月28日 達示第12号
平成6年7月1日 達示第17号
平成6年12月28日 達示第41号
平成7年1月31日 達示第8号
平成7年7月31日 達示第26号
平成8年4月1日 達示第17号
平成8年7月1日 達示第59号
平成8年12月24日 達示第67号
平成9年3月31日 達示第12号
平成9年7月14日 達示第46号
平成9年9月30日 達示第48号
平成10年1月21日 達示第1号
平成10年4月1日 達示第15号
平成10年4月9日 達示第78号
平成10年5月1日 達示第80号
平成12年3月31日 達示第78号
平成12年4月28日 達示第3号
平成12年12月28日 達示第16号
平成13年3月1日 達示第32号
平成13年7月30日 達示第17号
平成13年8月2日 達示第19号
平成14年4月1日 達示第21号
平成14年8月1日 達示第30号
平成14年9月27日 達示第36号
平成15年2月26日 達示第47号
平成15年4月1日 達示第22号
平成15年9月11日 達示第35号
平成16年1月8日 達示第48号
平成16年4月1日 達示第110号
平成17年3月15日 達示第149号
平成17年7月25日 達示第60号
平成17年8月30日 達示第61号
平成17年9月26日 達示第62号
平成17年11月1日 達示第71号
平成17年11月21日 達示第72号
平成17年11月29日 達示第80号
平成18年3月31日 達示第37号
平成18年6月1日 達示第45号
平成18年6月8日 達示第46号
平成18年10月1日 達示第60号
平成18年12月15日 達示第66号
平成19年5月1日 達示第35号
平成19年6月25日 達示第39号
平成19年11月19日 達示第63号
平成19年11月30日 達示第65号
平成19年12月27日 達示第74号
平成20年1月17日 達示第75号
平成20年2月22日 達示第80号
平成20年3月28日 達示第32号
平成20年5月16日 達示第33号
平成20年6月10日 達示第35号
平成20年9月5日 達示第40号
平成20年10月6日 達示第51号
平成20年12月5日 達示第58号
平成20年12月22日 達示第60号
平成21年11月16日 達示第40号
平成21年12月14日 達示第44号
平成22年2月8日 達示第46号
平成22年3月16日 達示第51号
平成22年3月31日 達示第37号
平成22年5月10日 達示第41号
平成22年6月15日 達示第43号
平成22年7月9日 達示第46号
平成22年9月8日 達示第52号
平成22年10月19日 達示第60号
平成22年12月8日 達示第64号
平成23年5月10日 達示第43号
平成23年6月22日 達示第46号
平成23年7月20日 達示第48号
平成23年9月5日 達示第50号
平成23年10月28日 達示第59号
平成23年11月8日 達示第60号
平成24年3月5日 達示第66号
平成24年3月30日 達示第32号
平成24年4月9日 達示第33号
平成24年6月11日 達示第43号
平成24年9月18日 達示第52号
平成24年10月15日 達示第59号
平成24年11月9日 達示第64号
平成24年12月14日 達示第66号
平成24年12月14日 達示第67号
平成25年2月15日 達示第74号
平成25年3月13日 達示第75号
平成25年4月8日 達示第34号
平成25年5月16日 達示第37号
平成25年6月11日 達示第44号
平成25年7月8日 達示第47号
平成25年9月6日 達示第54号
平成26年3月10日 達示第80号
平成26年3月28日 達示第27号
平成26年4月7日 達示第28号
平成26年6月6日 達示第30号
平成26年9月8日 達示第37号
平成26年11月12日 達示第46号
平成26年12月11日 達示第49号
平成27年1月19日 達示第51号
平成27年2月13日 達示第53号
平成27年3月10日 達示第63号
平成27年6月23日 達示第37号
平成27年7月22日 達示第44号
平成27年9月9日 達示第46号
平成27年10月5日 達示第56号
平成27年11月9日 達示第60号
平成27年12月18日 達示第63号
平成28年1月12日 達示第74号
平成28年2月12日 達示第87号
平成28年3月8日 達示第89号
平成28年3月31日 達示第41号
平成28年5月16日 達示第47号
平成28年6月16日 達示第52号
平成28年7月14日 達示第61号
平成28年9月20日 達示第65号
平成28年10月17日 達示第75号
平成28年11月14日 達示第77号
平成28年12月8日 達示第87号
平成29年1月13日 達示第93号
平成29年2月10日 達示第96号
平成29年3月14日 達示第2号
平成29年5月16日 達示第29号
平成29年6月12日 達示第32号
平成29年7月14日 達示第35号
平成29年9月15日 達示第37号
平成29年10月26日 達示第52号
平成29年11月14日 達示第61号
平成29年12月14日 達示第64号
平成30年2月19日 達示第75号
平成30年3月19日 達示第78号
平成30年3月27日 達示第3号
平成30年5月15日 達示第48号
平成30年6月13日 達示第53号
平成30年7月11日 達示第56号
平成30年10月30日 達示第72号
平成30年11月9日 達示第73号
平成30年12月18日 達示第81号
平成31年2月12日 達示第86号
平成31年3月12日 達示第87号
平成31年4月8日 達示第32号
令和元年5月14日 達示第38号
令和元年6月21日 達示第43号
令和元年7月9日 達示第52号
令和元年9月10日 達示第57号
令和元年9月17日 達示第58号
令和元年10月9日 達示第66号
令和元年11月12日 達示第72号
令和2年1月18日 達示第83号
令和2年3月2日 達示第93号
令和2年3月11日 達示第94号
令和2年3月25日 達示第20号
令和2年4月13日 達示第24号
令和2年5月12日 達示第27号
令和2年6月12日 達示第34号
令和2年7月16日 達示第41号
令和2年9月29日 達示第57号
令和2年10月13日 達示第59号
令和2年11月10日 達示第62号
令和2年12月3日 達示第67号
令和3年1月13日 達示第72号
令和3年3月8日 達示第2号
令和3年5月11日 達示第22号
令和3年6月8日 達示第27号
令和3年7月7日 達示第33号
令和3年9月9日 達示第44号
令和3年11月8日 達示第58号
令和3年11月10日 達示第59号
令和3年12月7日 達示第65号
令和4年1月11日 達示第68号
令和4年2月7日 達示第70号
令和4年3月17日 達示第1号
令和4年4月18日 達示第44号
令和4年5月16日 達示第46号
令和4年6月6日 達示第52号
令和4年7月15日 達示第61号
令和4年9月5日 達示第68号
令和4年10月11日 達示第83号
令和4年11月15日 達示第87号
令和4年12月7日 達示第93号
令和5年1月12日 達示第96号
令和5年3月7日 達示第1号
令和5年5月10日 達示第32号
令和5年6月2日 達示第34号
令和5年7月10日 達示第37号
令和5年9月11日 達示第40号
令和5年10月19日 達示第46号
令和5年11月8日 達示第47号
令和5年12月15日 達示第55号