▲京都大学学生寄宿舎規程

昭和34年2月10日

達示第2号制定

第1条 本学の学生寄宿舎は、次の各寮とし、厚生補導担当の副学長(以下「副学長」という。)が管理する。

京都大学学生寄宿舎吉田寮

京都大学学生寄宿舎女子寮

京都大学学生寄宿舎熊野寮

京都大学学生寄宿舎室町寮

(昭38達17・昭40達6・平10達53改)

第2条 各寮における寮生活の運営は、寮生の責任ある自治によるものとする。

2 寮生の自治に関する規則は、寮生がこれを作成し、副学長の承認を得るものとする。その規則を変更しようとするときも同様とする。

(昭36達5改・昭38達17・平10達53改)

第3条 学生寄宿舎は、学部学生に限り入舎させる。

2 学生寄宿舎に入舎を希望する者は、所定の願書に履歴書、事由書及び写真(名刺型半身脱帽)を添え、所定の期日までに、副学長に提出しなければならない。

(昭38達17・昭63達32・平10達53改)

第4条 入舎する者の選考は、寮生代表の意見をきいて、副学長が行う。

(昭38達17加・昭63達32・平10達53改)

第5条 選考は、書類審査、面接及び健康診断によつて行う。

(昭34総裁改・昭38達17旧4条下・昭63達32改)

第6条 入舎を許可された者は、所定の期日までに宣誓その他入舎に必要に手続を行わなければならない。

2 正当な事由なく前項の手続を怠り、又は所定の期日までに入舎しないときは、許可を取り消すことがある。

(昭38達17旧5条下・昭63達32改)

第7条 収容人員に欠員を生じたときは、補欠入舎を許可することがある。

(昭38達17旧6条下)

第8条 入舎を許可された者は、寄宿料及び光熱水料を納付しなければならない。

(昭38達17旧7条下・昭63達32改)

第9条 寄宿料の月額は、京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号)の定めるところによる。

2 寄宿料は、入舎当月から退舎当月まで、毎月、当月分を10日までに納付しなければならない。ただし、8月分及び9月分は、夏季休業期間開始前に納付するものとする。

3 月の中途において入舎を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に当月分の寄宿料を納付しなければならない。

4 寄宿料は、外泊又は旅行等のため居住しないことがあつても納付しなければならない。

(昭38達17旧8条下・昭40達6加・昭63達32改・加・平16達116改)

第10条 次の各号の一に該当するときは、寄宿料を免除することができる。

(1) 風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が困難と認められる場合

(2) 死亡又は行方不明等のため、学籍を除かれた場合

(3) 京都大学通則第25条第2号により除籍され、京都大学通則第14条による再入学願い出の期間を満了した場合

2 前項第1号による寄宿料の免除の許可を受けようとする者は、所定の願書に事由書及びその他必要書類を添え、副学長に提出しなければならない。

(昭36達5加・昭38達17旧9条下・昭63達32・平10達53改)

第11条 光熱水料の額及びその納期は、別に指示する。

(昭36達5旧9条下・昭38達17旧10条下・昭63達32改)

第12条 受理した寄宿料及び光熱水料は、返還しない。

(昭36達5旧10条下・昭38達17旧11条下・昭63達32改)

第13条 在舎期間は、入学年から起算して、正規の卒業年までとする。

(昭36達5旧11条下・削・昭38達17旧12条下)

第14条 退舎しようとする者は、その事由を記した退舎願を副学長に提出しなければならない。

(昭36達5旧12条下・改・昭38達17旧13条下・平10達53改)

第15条 学籍を失つたとき及び休学を許可され、又は命ぜられたときは、退舎しなければならない。

(昭36達5旧13条下・昭38達17旧14条下・昭63達32改)

第16条 次の各号の一に該当するときは、退舎させることがある。

(1) 学生寄宿舎の秩序を乱した場合

(2) 健康上集団生活に不適当と認められた場合

(3) 所定の期日までに寄宿料及び光熱水料を納付しない場合

2 前項第1号に該当することにより退舎させる場合は、寮生代表及び当該寮生の意見を聴取するものとする。

(昭36達5旧14条下・改・昭38達17旧15条下・改・旧16条削・昭63達32改)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、京都大学学生寄宿舎女子寮の管理運営に関し必要な事項は、京都大学学生寄宿舎女子寮規程(平成30年達示第79号)の定めるところによる。

(平30達78・追加)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

次の規程は、廃止する。

京都大学寄宿舎宇治寮規程(昭和27年達示第18号)

京都大学寄宿料徴収規程(明治30年達示第15号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成30年達示第78号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

京都大学学生寄宿舎規程

昭和34年2月10日 達示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和34年2月10日 達示第2号
昭和34年3月2日 総長裁定
昭和36年3月7日 達示第5号
昭和38年5月21日 達示第17号
昭和40年4月13日 達示第6号
昭和63年5月24日 達示第32号
平成10年4月9日 達示第53号
平成16年5月31日 達示第116号
平成30年12月18日 達示第78号