▲京都大学福井謙一記念研究センター規程

平成15年4月1日

達示第12号制定

平成16年4月1日達示第57号全部改正

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学福井謙一記念研究センター(以下「福井謙一記念研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 福井謙一記念研究センターは、福井謙一博士の功績を記念し、基礎化学に関する研究調査を行うことを目的とする。

(センター長)

第3条 福井謙一記念研究センターに、センター長を置く。

2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は、2年とし、再任されることができる。

4 センター長は、福井謙一記念研究センターの所務を掌理する。

5 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。

6 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。

(協議員会)

第4条 福井謙一記念研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。

2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。

(平27達4・一部改正)

(運営委員会)

第5条 福井謙一記念研究センターに、その運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(研究部門)

第6条 福井謙一記念研究センターに、次に掲げる研究部門を置く。

総合研究部門

理論研究部門

(研究科の教育への協力)

第7条 福井謙一記念研究センターは、工学研究科の教育に協力するものとする。

(事務組織)

第8条 福井謙一記念研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、福井謙一記念研究センターの内部組織については、センター長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学福井謙一記念研究センター協議員会規程(平成15年達示第13号)

(2) 京都大学福井謙一記念研究センター運営委員会規程(平成15年達示第14号)

(3) 京都大学福井謙一記念研究センター長候補者選考規程(平成15年達示第15号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学福井謙一記念研究センター規程

平成15年4月1日 達示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第10章 学内共同教育研究施設
沿革情報
平成15年4月1日 達示第12号
平成16年4月1日 達示第57号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号